宅建業法の改正相次ぐ

今年・来年と宅建業法の改正が相次ぎます。
改正点をフォローするのは面倒なことです。しかし、改正点の出題可能性は濃厚です。しっかり押さえておきましょう。

今年の試験における改正点の出題

問39肢イ、問43肢アの2箇所で、平成29年4月1日付の改正点について出題されていました。

問39肢イ

(宅地建物取引業者)Aは、平成29年5月1日に、(宅地建物取引業者)Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。

これは、弁済業務保証金からの弁済を要求できる者から宅建業者は除かれたという改正点からの出題ですね。当社の教材をお持ちの方は、第6章「営業保証金」の3(1)(2)で確認してください。

問43肢ア

(宅地建物取引業者)Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を(依頼者)Bに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。

こちらは、媒介契約を締結した場合、申込みがあった都度、依頼者に報告しなければならないとする改正点からの出題です。当社の教材では、第10章「媒介契約に関する規制」の3(2)を御覧ください。

来年の改正点

来年の試験では、さらに3つの改正点が出題範囲に追加されます。
施行日順に並べてみましょう。

改正内容 施行日 参照項目
1 貸借の契約に関する重要事項説明において、対面での説明以外にPC、スマートフォンなどIT活用による説明が可能になったこと 今年10月1日 11章1(3)
2 空家等(400万円以下の宅地・建物)の売買に関し、計算式で求めた報酬に加えて、現地調査等に要する費用の上乗せが可能になったこと 来年1月1日 21章5(2)
3 建物状況調査(インスペクション)のシステムが導入され、媒介契約書、重要事項説明書、契約書面の記載事項が追加されたこと 来年4月1日 24章

これらの改正点については、今後、それぞれ別の記事を書いて説明していきます。
来年の試験で1、2点の得点源になるかも知れません。しっかり理解しておきましょう。

当社の教材は対応済み

以上の改正点について、当社の教材では既に対応を完了しています。
(上の表に掲載箇所を載せておきました。)

安心して勉強してください。

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