宅建業者に対する業務停止処分の実例

本年初の監督処分

兵庫県知事免許の宅建業者に対し、兵庫県が新年1月4日付で業務停止処分を下しました。
今年第1号の監督処分です!
(同着は、あるかも知れませんが)。
■宅地建物取引業者に対する監督処分について(兵庫県)

処分の理由

以下の4点です。
あまりにも露骨な宅建業法違反で、本試験では出題できそうにもありません。

違反事実 業法の条文 テキスト項目
1 重要事項説明書に虚偽の記載をした。 35条1項 [11]重要事項の説明2
2 借主に対して、取引士をして重要事項の説明をしなかった。 35条1項 [11]重要事項の説明1(3)
3 建物賃貸借契約書に虚偽の記載をした。 37条2項 [12]契約書面(37条書面)2
4 貸主や管理会社の依頼に基づかずに、広告料20万円を収入した。 46条2項 [21]報酬5(1)
処分の内容
  • 業務停止期間:22日間
  • 業務停止範囲:宅地建物取引業に関する一切の業務

講義編では

【講義編】宅建業法[22]監督
という項目で勉強しました。

処分の根拠条文

宅建業法65条2項2号です。ここでは、宅建業法のうち、特定の条文に違反した場合に業務停止処分ができることを定めているのですが、その中に、上の35条1項、37条2項、46条2項が全て含まれています。見事なものです!

第13条、第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第31条の3第3項、第32条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2、第48条第1項若しくは第3項、第64条の9第2項、第64条の10第2項、第64条の12第4項、第64条の15前段若しくは第64条の23前段の規定又は履行確保法第11条第1項、第13条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。

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