資力確保措置の実態(住宅瑕疵担保履行法)

国交省の報道発表資料から

国土交通省から、
「住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置の実施状況について~平成29年9月30日の基準日における届出の受理状況~」
というデータが公表されています。

住宅瑕疵担保履行法

講義では

今回発表されたデータは、
■宅建業法[23]住宅瑕疵担保履行法
という項目で勉強した内容に関わります。

ここで簡単にまとめておきましょう。

履行確保措置

新築住宅を販売した宅建業者は、以下のいずれかの履行確保措置を講じなければなりません。

「供託」というのは、以下のような方法です。

一方、「保険」のイメージは、このようなものです。

免許権者への届出

宅建業者は、履行確保措置の状況につき、基準日(毎年3月31日と9月30日)から3週間以内に免許権者に報告する義務を負っています。
この届出をしなかった場合、基準日の翌日から起算して50日経過した後は、新たに売買契約を締結することができなくなります。
色々な数字が出てきたので、図でまとめておきましょう。

国交省の資料に戻って

今回の資料は、平成29年9月30日の基準日における届出の受理状況を示したものです。つまり、平成29年4月1日から9月30日までに講じられた資力確保措置についてまとめられています。

届出事業者数・引き渡し戸数

まず届出の数です。
届出を行ったのは16,272事業者。これは、引き渡し戸数ゼロの宅建業者も含んでいて、実際に引渡しを行った宅建業者数は5,898事業者です。
引き渡した新築住宅の戸数は、110,493戸でした。

資力確保措置の方法(戸数)

供託と保険が4:6の割合です。

供託 44,959戸 40.7%
保険 65,534戸 59.3%
合計 110,493戸 100%
資力確保措置の方法(事業者)

保険のみという事業者が圧倒的です。

供託のみ 93事業者 1.6%
保険のみ 5,773事業者 97.9%
供託・保険を併用 32事業者 0.5%
合計 5,898事業者 100%

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