【宅建過去問】(平成01年問23)建築基準法(建築確認)
都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積200m2、高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。
- 大規模の模様替をしようとする場合、建築主事の確認を受ける必要はない。
- 新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。
- 防火地域内においては、耐火建築物としない限り、建築することができない。
- 共同住宅に用途変更をする場合、建築主事の確認を受ける必要がある。
Contents
正解:2
建築確認が必要となるのは、以下のケースである。
新築 | 増築・改築・移転 | 大規模修繕 大規模模様替 |
用途変更 | |
特殊建築物 (100m2超) |
◯ | △ | ◯ | ◯ |
大規模建築物 | ◯ | △ | ◯ | × |
(準)都市計画区域の 一般建築物 |
◯ | △ | × | × |
○:建築確認が必要、
△:「防火・準防火地域外で10m2以外のもの」を除き、建築確認が必要、
×:建築確認は不要、
1 正しい
木造の建築物で建築確認が必要となるのは、
- 3階建て以上
- 延べ面積500m2超
- 高さ13m超
- 軒高9m超
のいずれかに当てはまる場合である(建築基準法6条1項2号)。
本肢の建築物は、いずれにも当てはまらないから、建築確認は不要である。
※大規模模様替の場合、都市計画区域内でのルールを検討する必要はない。
■類似過去問(建築確認:都市計画区域・準都市計画区域内)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 21-18-ア | 準都市計画区域内/木造/2階建ての建築物を建築→建築確認は不要。 | × |
2 | 07-23-4 | 都市計画区域内において建築物を新築する場合、建築物の用途・構造・規模にかかわらず、建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
4 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50m2の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
5 | 02-21-3 | 都市計画区域内/延べ面積が10m2の倉庫を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
6 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積が200m2/高さ6mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
■類似過去問(建築確認:木造建築物)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-17-2 | 都市計画区域外/木造/3階建て/高さ12mの建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
2 | 22-18-1 | 3階建て、延べ面積600m2、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 | × |
3 | 21-18-ア | 準都市計画区域内/木造/2階建て建築物を建築→建築確認は不要。 | × |
4 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500m2/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
5 | 11-20-1 | 木造/3階建/延べ面積が300m2の建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
6 | 10-20-1 | 木造/3階建/高さ13mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
7 | 08-23-1 | 木造/3階建/延べ面積300m2の住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
8 | 07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積200m2の木造住宅を改築しようとする場合、改築部分の床面積が20m2であるときは、建築確認が必要。 | ◯ |
9 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400m2/高さ12mの戸建住宅の新築→建築確認が必要。 | ◯ |
10 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
11 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積150m2のバーを改築→建築確認は不要。 | × |
12 | 02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100m2のときでも、建築確認が必要。 | ◯ |
13 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積200m2/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |
■類似過去問(建築確認:大規模修繕・模様替)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-21-1 | 180㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ |
2 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500㎡/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
3 | 10-20-3 | 建築物の修繕にも、建築確認が必要となる場合がある。 | ◯ |
4 | 07-23-3 | 鉄骨造/平屋建/延べ面積200㎡の事務所を大規模修繕→建築確認が必要。 | × |
5 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400㎡/高さ12mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
6 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建/床面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
7 | 03-21-4 | 鉄骨2階建/床面積100㎡の戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | × |
8 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積150㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
9 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積200㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |
2 誤り
特殊建築物、大規模建築物の新築、増改築移転、大規模修繕・模様替の工事をする場合、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することができない(建築基準法7条の6第1項本文)。
しかし、本肢の建築物は、特殊建築物にも大規模建築物にも該当しない。このような建築物の場合、完了検査を申請すれば、使用を開始することができる。
検査済証の交付を待つ必要はない。
■類似過去問(建築確認:検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
内容を見る
建築基準法[09]3(4)
建築確認(検査済証交付前の使用制限)
建築確認(検査済証交付前の使用制限)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | × |
2 | 08-23-4 | 木造3階建、延べ面積300m2の住宅を新築する場合、建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事の検査の申請が受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。 | × |
3 | 01-23-2 | 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を新築する場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。 | × |
3 正しい
防火地域内においては、(1)階数が3以上であり、または(2)延べ面積が100m2を超える建築物は、原則として、耐火建築物としなければならない(建築基準法61条)。
本肢の建築物は、(2)延べ面積が200m2であるから、耐火建築物にする必要がある。
したがって、耐火建築物としない限り、建築不可能である。
■類似過去問(防火地域内の建築物)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-18-2 | 3階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 13-20-1 | 防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。 | × |
4 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
5 | 09-23-1 | 150㎡の事務所→準耐火建築物。 | × |
6 | 06-24-1 | 2階建/200㎡の住宅→耐火建築物。 | ◯ |
7 | 02-22-1 | 2階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。 | × |
8 | 02-22-3 | 高さが2mの門、→木造としてもよい。 | ◯ |
9 | 01-22-1 | 2階建/500㎡の建築物→耐火建築物。 | ◯ |
10 | 01-23-3 | 2階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。 | ◯ |
4 正しい
共同住宅は、特殊建築物である。したがって、床面積100m2を超える場合、その用途変更には、建築確認が必要である(建築基準法87条1項、同法6条1項1号)。
■類似過去問(建築確認:用途変更)
内容を見る
建築基準法[09]2(2)
建築確認(特殊建築物)
建築確認(特殊建築物)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |||
---|---|---|---|---|---|
建築 | |||||
1 | 27-17-4 | 床面積300㎡の映画館を改築→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200㎡の建築物を増築しようとする場合、増築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ | ||
3 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積150㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × | ||
大規模修繕 | |||||
1 | 19-21-1 | 180㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ | ||
3 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積150㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × | ||
用途変更 | |||||
1 | 29-18-4 | ホテル→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
2 | 27-17-3 | 事務所→ホテル/500㎡:建築確認は不要。 | × | ||
3 | 24-18-2 | 事務所→飲食店/150㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
4 | 22-18-2 | 事務所→共同住宅/600㎡:建築確認は不要。 | × | ||
5 | 11-20-3 | 自宅→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
6 | 04-21-4 | 戸建住宅→コンビニ/150㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
7 | 02-21-2 | 下宿→寄宿舎/200㎡2:建築確認は不要。 | ◯ | ||
8 | 01-23-4 | 戸建住宅→共同住宅/200㎡:建築確認が必要。 | ◯ |
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[Step.1]基本習得編
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[Step.2]実戦応用編
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[Step.3]過去問演習編
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