【宅建過去問】(平成02年問09)賃貸借契約

Aは、その所有する建物を明らかな一時使用(期間2年)のためBに賃貸したが、Bは期間満了後も居住を続け、Aもその事実を知りながら異議を述べなかった。この場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. Aは、期間満了を理由に、Bに対し、直ちに明渡請求をすることができる。
  2. Aは、正当事由のある場合に限り解約し、Bに対し、直ちに明渡請求をすることができる。
  3. Aは、正当事由のない場合でも解約の申入れをし、Bに対し、その3ヵ月後に明渡請求をすることができる。
  4. Aは、正当事由のある場合に限り解約の申入れをし、Bに対し、その6ヵ月後に明渡請求をすることができる。

正解:3

一時使用目的の建物賃貸借には、借地借家法の規定が適用されない(借地借家法40条)。したがって、一般法である民法が適用される。

民法では、賃貸借期間の満了後も、賃借人が使用・収益を継続しており、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借が更新されたものと推定される(民法619条1項前段)。この場合、契約の解約申入れは、期間の定めのない賃貸借の解約と同じに扱う(同項後段)。
したがって、Aが解約の申入れをした後、3か月が経過すると、賃貸借は終了する(同法617条1項2号)。

■参照項目&類似過去問
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建物賃貸借の中途解約(借地借家法[07]1(3)②借地借家法[07]3民法[26]7(2)
年-問-肢内容正誤
1R04-12-3A所有の甲建物(床面積100㎡)につき、居住を目的とした賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約である場合、Bの中途解約を禁止する特約があっても、やむを得ない事情によって甲建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、Bは本件契約の解約の申入れをすることができる。
2R02-12-3AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた。本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。×
3H30-12-2借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、当該契約の期間中、賃借人から中途解約を申し入れることはできない。×
4H27-12-4賃貸人も賃借人も契約期間中の中途解約をすることができない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。×
5H24-12-4普通建物賃貸借では中途解約不可、定期建物賃貸借契約では途中解約可能。
6H23-12-4一時使用目的の場合、中途解約は特約がなければ不可。
7H20-14-4定期建物賃貸借契約では、床面積に関わらず、中途解約が可能。×
8H19-14-3定期建物賃貸借契約では中途解約不可、一時使用賃貸借ではいつでも中途解約可能。×
9H17-15-4建物の賃貸借では、中途解約権の留保は不可。×
10H02-09-3
(Aは、その所有する建物を明らかな一時使用のためBに賃貸したが、Bは期間満了後も居住を続け、Aもその事実を知りながら異議を述べなかった。)Aは、正当事由のない場合でも解約の申入れをし、Bに対し、その3ヵ月後に明渡請求をすることができる。
一時使用目的の建物の賃貸借(借地借家法[07]3)
年-問-肢内容正誤
1H23-12-4中途解約は特約がなければ不可。
2H19-14-1書面ではなく口頭で契約しても有効。
3H19-14-2契約期間を1年以上とすることができない。×
4H19-14-3契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れできる。×
5H19-14-4賃借権の登記も建物の引渡しもないまま建物が売却された場合でも、借主は賃借権を新所有者に主張できる。×
6H02-09-1(期間が満了後も賃借人が居住を続け、賃貸人は異議を述べなかった。)賃貸人は、期間満了を理由に、賃借人に対し、直ちに明渡請求をすることができる。×
7H02-09-2賃貸人は、正当事由のある場合に限り解約し、賃借人に対し、直ちに明渡請求をすることができる。×
8H02-09-3賃貸人は、正当事由のない場合でも解約の申入れをし、賃借人に対し、その3ヵ月後に明渡請求できる。
9H02-09-4賃貸人は、正当事由のある場合に限り解約の申入れをし、賃借人に対し、その6ヵ月後に明渡請求をすることができる。×

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