【宅建過去問】(平成02年問15)不動産登記法

不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び表示の変更の登記を申請しなければならない。
  2. 所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて、合筆前の双方の土地の所有権の登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
  3. 抵当権の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の数筆の土地にその権利が存続するときは、申請書に共同担保目録を添付しなければならない。
  4. 所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地との合筆の登記は、申請することができない。

正解:2

1 正しい

一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、土地の分筆の登記(不動産登記法39条)と表示(地目)の変更の登記(同法37条)を申請する必要がある。

■参照項目&類似過去問
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地目又は地積の変更の登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1H21-14-1土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
2H08-15-2共有名義の土地の地目変更の登記は、共有者全員で申請しなければならない。×
3H02-15-1一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び表示の変更の登記を申請しなければならない。
分筆・合筆の登記(不動産登記法[02]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R02s-14-2所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。×
2H12-15-1土地の分筆の登記の申請人は、所有権の登記名義人でなければならない。×
3H12-15-4承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の土地の一部に地役権が存続するときは、申請書にこれを証する地役権者の情報及びその部分を示した図面を添付しなければならない。
4H08-15-1地上権の設定の登記がされている土地の分筆の登記は、所有権の登記名義人又は地上権者が申請することができる。×
5H05-16-3甲地を甲地及び乙地に分筆の登記をする場合は、甲地に登記されている抹消された登記も、乙地に転写される。×
6H02-15-1一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び表示の変更の登記を申請しなければならない。

2 誤り

合筆登記では、登記権利者と登記義務者という対立構造は存在せず、単に形式的な登記に過ぎない。登記識別情報の提供も必要であるが、それは、合筆前の土地の所有権の登記名義人であることを確認するためである。したがって、合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる(同法22条、同令8条1項1号、2項1号)。
「合筆前の双方の土地」についての登記識別情報を提供する必要はない。

■参照項目&類似過去問
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登記識別情報の提供(不動産登記法[03]1(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R04-14-2所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。×
2H10-14-2所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せてその登記の登記識別情報を提供しなければならない。
3H10-14-3所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
4H10-14-4抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請情報と併せて順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
5H06-15-1所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか1筆のもので足りる。
6H02-15-2所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて、合筆前の双方の土地の所有権の登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。×

4 正しい

以下の6つのケースでは、二筆の土地の合筆登記をすることができない(不動産登記法41条)。

本肢は、(5)に該当するから、合筆の登記をすることができない。

■参照項目&類似過去問
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合筆の登記の制限(不動産登記法[02]2(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R02s-14-2所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。×
2R01-14-2所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
3H23-14-1所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
4H20-16-3二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
5H20-16-4二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
6H11-11-1所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
7H11-11-2地目が田である土地と地目が宅地である土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
8H11-11-3所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。
9H11-11-4承役地である地役権の登記がある土地と地役権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。×
10H02-15-4所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地との合筆の登記は、申請することができない。

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