【宅建過去問】(平成02年問22)建築基準法(防火・準防火地域)

防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 延べ面積が150㎡で、かつ、地上2階建ての住宅を、防火地域内に建築する場合には、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能が確保された建築物とすればよい。
  2. 延べ面積が300㎡で、かつ、地上2階建ての住宅を、準防火地域内に建築する場合には、必ず耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止性能が確保された建築物としなければならない。
  3. 高さが2mの門については、防火地域内に建築する場合であっても、木造としてもよい。
  4. 防火地域内においては、建築物の屋根は、必ず耐火構造としなければならない。

正解:3

1 誤り

防火地域内においては、階数が3以上であるか、又は、延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として、耐火建築物等としなければならない(建築基準法61条、令136条の2第1号)。
本肢の建築物は、延べ面積が150㎡であるから、耐火建築物等にする必要がある。
「準耐火建築物等」では足りない。
防火地域内においては、(1)階数が3以上であり、または(2)延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として、耐火建築物としなければならない(建築基準法61条)。
本肢の建築物は、(2)延べ面積が150㎡であるから、耐火建築物にする必要がある。
「準耐火建築物」では足りない。

■参照項目&類似過去問
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防火地域内の建築物(建築基準法[08]1(1))
年-問-肢内容正誤
123-18-23階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。×
313-20-1防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。×
413-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
509-23-1150㎡の事務所→準耐火建築物。×
606-24-12階建/200㎡の住宅→耐火建築物。
702-22-12階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。×
802-22-3高さが2mの門→木造としてもよい。
901-22-12階建/500㎡の建築物→耐火建築物。
1001-23-32階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。

2 誤り

準防火地域内の建築物については、以下のように規制されている(建築基準法61条、令136条の2第1号)。

本肢の建築物は、地上2階建てで延べ面積が300㎡であるから、耐火建築物等や準耐火建築物等の他に、防火構造の建築物とすることもできる。

■参照項目&類似過去問
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準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢内容正誤
【注意】
問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。
128-18-3
準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。×
316-21-11,200m2の建築物→必ず耐火建築物。×
413-20-2準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。
513-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
611-22-1地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。
706-24-2地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。×
806-24-3地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。×
902-22-2地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
1001-22-2地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。

3 正しい

「高さ2m以下の門又は塀」については、防火地域内や準防火地域内に建築する場合でも、耐火建築物等や準耐火建築物等とする必要がない(建築基準法61条ただし書き)。

■参照項目&類似過去問
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防火地域内の建築物(建築基準法[08]1(1))
年-問-肢内容正誤
123-18-23階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。×
313-20-1防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。×
413-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
509-23-1150㎡の事務所→準耐火建築物。×
606-24-12階建/200㎡の住宅→耐火建築物。
702-22-12階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。×
802-22-3高さが2mの門→木造としてもよい。
901-22-12階建/500㎡の建築物→耐火建築物。
1001-23-32階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。

4 誤り

防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない(建築基準法62条)。
「耐火構造」に限られるものではない。

■参照項目&類似過去問
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屋根(建築基準法[08])
年-問-肢内容正誤
1H09-23-2防火地域又は準防火地域内においては、建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。×
2H02-22-4防火地域内においては、建築物の屋根は、必ず耐火構造としなければならない。×

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