【宅建過去問】(平成02年問37)宅建士登録

宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引士Aが、その事務に関し不正な行為をしたため、登録を受けている甲県知事から令和XX年7月1日以後3ヵ月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日以後乙県内の事務所勤務となった場合、Aは、同年10月に乙県知事に登録の移転を申請することができる。
  2. 宅地建物取引業者B社が、不正の手段により免許を受けたとして、令和XX年7月1日甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され、聴聞の期日前に相当の理由なく合併により消滅した場合、同年6月1日まで同社の取締役であったCは、同年10月に登録を受けることができない。
  3. 宅地建物取引士Dが、その事務に関し不正な行為をしたため、甲県知事から令和XX年7月1日以後6ヵ月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年10月1日その処分に違反したとして登録を消除された場合、Dは、同年12月に登録を受けることはできない。
  4. 宅地建物取引士Eが、その事務に関し不正な行為をしたため、甲県知事から令和XX年7月1日以後6ヵ月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日Eの申請に基づく登録の消除が行われた場合、Eは、同年12月に登録を受けることができる。

正解:4

1 正しい

事務禁止期間中(7月~9月)は、登録の移転を申請することができない(宅建業法19条の2ただし書き)。
しかし、本肢で、登録の移転を申請するのは、10月のことであり、事務の禁止期間は終了している。Aは、乙県内の宅建業者の事務所に勤務しているのだから、登録の移転を申請することが可能である(同条本文)。02-37-1

■参照項目&類似過去問
内容を見る
事務禁止期間中の登録の移転(宅建業法[05]7(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-33-ウ甲県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を乙県知事に申請することができない。
2H18-32-2宅地建物取引士Aは、甲県知事の登録を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している。Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは宅地建物取引士としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。×
3H15-33-2宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、乙県知事から事務の禁止処分を受けたが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため、その禁止の期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。
4H02-37-1宅地建物取引士Aが、その事務に関し不正な行為をしたため、登録を受けている甲県知事から令和XX年7月1日以後3ヵ月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日以後乙県内の事務所勤務となった場合、Aは、同年10月に乙県知事に登録の移転を申請することができる。

2 正しい

法人である宅建業者が、不正な手段により免許を受けたとして免許取消処分の聴聞を公示されたが、処分決定の日までに合併により法人自体を消滅させた場合、聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であったものは、廃業の届出から5年経過しない限り、宅建士登録を受けることができない(宅建業法18条1項5号、5条1項4号)。
本肢のCは、聴聞の公示の1か月前までB社の役員だったのだから、合併の届出から5年経つまで、宅建士登録は不可能である。

02-37-2

■参照項目&類似過去問
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宅建士の欠格要件(過去の免許取消し)(宅建業法[05]4(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R02s-26-2宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
2R01-44-1業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。×
3H23-29-1不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。×
4H15-33-4宅地建物取引士Aが役員をしているB社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。×
5H14-35-2宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を消除される。
6H09-32-3宅地建物取引業者A(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にAの役員であったBは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
7H08-42-1宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止の処分を受けた法人において、当該処分に係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、当該処分の日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。×
8H06-36-4宅地建物取引士Aが不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消されたときは、Aは、登録を受けている都道府県知事に対する届出の必要はない。×
9H05-38-1宅地建物取引士資格登録を受けているAが役員をしている宅地建物取引業者B社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されても、Aは、宅地建物取引士証の交付を受けていなければ、その登録を消除されることはない。×
10H04-36-23年前にA社が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されたとき、A社の政令で定める使用人であった者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。×
11H04-36-36月前にA社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けたが、そのA社の取締役であった者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。×
12H04-36-43年前にA社が引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に、A社の取締役を退任した者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。×
13H01-41-4不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、当該免許取消しの日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。
関連過去問
1H02-37-2宅地建物取引業者B社が、不正の手段により免許を受けたとして、令和X年7月1日甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され、聴聞の期日前に相当の理由なく合併により消滅した場合、同年6月1日まで同社の取締役であったCは、同年10月に登録を受けることができない。

3 正しい

事務の禁止の処分に違反したとして登録の消除を受けた場合、登録消除から5年が経過しなければ、新たに登録を受けることができない(宅建業法18条1項9号68条の2第1項4号)。

02-37-3

■参照項目&類似過去問
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宅建士の欠格要件(過去に登録消除処分を受けた者)(宅建業法[05]4(3)①②)
年-問-肢内容正誤
1H19-31-2登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。
2H12-33-3宅地建物取引士Aが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中にAからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Aは、新たな登録を受けることができない。×
3H09-32-4甲県知事の登録を受けているAが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したときは、Aは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。×
4H02-37-3宅建士が、事務に関し不正な行為をしたため、7月1日以後6ヵ月間事務禁止処分を受け、10月1日その処分に違反したとして登録を消除された場合、同年12月に登録を受けることはできない。

4 誤り

宅建士の事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合、事務禁止期間が満了するまでは、改めて宅建士登録を受けることができない(宅建業法18条1項11号)。
本肢の場合、宅建士Eは、事務禁止期間(7月~12月)が満了した後の翌年1月にならなければ、再び宅建士登録を受けることはできない。

02-37-4

■参照項目&類似過去問
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宅建士の欠格要件(事務禁止処分中に登録消除を申請した場合)(宅建業法[05]4(4))
年-問-肢内容正誤
1R03-35-イ宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
2H22-30-4甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
3H09-32-2宅地建物取引士Aが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、令和X年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Aは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。
×
4H03-35-4甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている宅地建物取引士が甲県知事から事務の禁止の処分を受け、当該事務の禁止の期間中に登録の消除の申請をして消除された場合、その者は、当該事務の禁止の期間が満了すれば、再度登録を受けることができる。
5H02-37-4宅地建物取引士Aが、その事務に関し不正な行為をしたため、甲県知事から令和X年7月1日以後6ヵ月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日Aの申請に基づく登録の消除が行われた場合、Aは、同年12月に登録を受けることができる。×

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