【宅建過去問】(平成02年問38)従業者名簿・業務帳簿

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、取引の終了後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該保存しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、従業者名簿に、その者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載する必要はないが、主たる職務内容を記載しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは、5万円以下の過料に処せられることがある。

正解:1

1 正しい

宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、最終の記載日から10年間保存しなければならない(宅建業法48条3項、規則17条の2第4項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
従業者名簿の備付け(保存期間)(宅建業法[08]4(3)③)
年-問-肢内容正誤
1R05-37-4宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。×
2R03-29-1宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
×
3H24-40-ウ宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
4H18-42-1宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
×
5H15-40-3宅地建物取引業者は、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存すればよい。
×
6H09-30-2宅地建物取引業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存し、その後直ちに廃棄した。×
7H02-38-1宅地建物取引業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

2 誤り

宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引のあった都度、必要事項を記載し、閉鎖後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)当該帳簿を保存しなければならない(宅建業法49条、規則18条3項)。

保存期間は、「各事業年度の末日に閉鎖し、その閉鎖後5年間」であり、「取引の終了後5年間」ではない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
業務帳簿の備付け(保存期間)(宅建業法[08]4(2)③)
年-問-肢内容正誤
1R02s-41-3宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。×
2R01-40-2宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。×
3H29-28-ア宅地建物取引業者は、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。×
4H24-40-エ宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
5H12-42-2宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
6H08-36-3宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、その閉鎖後2年を経過したので焼却した。×
7H02-38-2宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、取引の終了後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)保存しなければならない。×

3 誤り

従業者名簿に記載すべき事項は、

  1. 従業者の氏名
  2. 従業者証明書番号
  3. 生年月日
  4. 主たる職務内容
  5. 宅建士であるか否かの別
  6. 当該事務所の従業者となった年月日
  7. 当該事務所の従業者でなくなった年月日

である(宅建業法48条3項、規則17条の2第1項)。
「主な職務内容(5)」だけでなく、「宅建士であるか否かの別(6)」も記載事項である。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
従業者名簿の備付け(記載事項)(宅建業法[08]4(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R03s-28-エ宅地建物取引業者Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。
×
2R03-29-1宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
×
3R02-39-3宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。×
4H29-35-4宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。×
5H26-41-4宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。
×
6H21-43-2宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載することで足りる。
×
7H12-31-4宅地建物取引業者は、その事務所に備える従業者名簿に、従業者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載しなかった場合、業務停止の処分を受けることがあるが、罰金の刑に処せられることはない。
×
8H09-30-1従業者名簿に、従業者の氏名、生年月日及び主たる職務内容を記載したが、宅地建物取引士であるか否かの別は記載しなかった。
×
9H08-40-1宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して「事務所ごとに従業者名簿を備えていますので、ご希望なら閲覧してください。今お見せした私の従業者証明書の番号も記載されています。」と説明した。
10H04-48-3宅地建物取引業者は、その事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、その閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引士の事務禁止処分の内容も記載される。
×
11H04-48-4宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者の発行する従業者証明書をその業務中携帯し、取引の関係者から請求がなくても、提示しなければならないが、この証明書には、従業者証明書番号も記載される。
×
12H02-38-3宅地建物取引業者は、従業者名簿に、その者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載する必要はないが、主たる職務内容を記載しなければならない。
×

4 誤り

業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けなかった場合、50万円以下の罰金が課される(宅建業法49条、同法83条4号)。
「5万円以下の過料」では済まない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
業務帳簿の備付け(備付場所)(宅建業法[08]4(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-26-3宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。×
2R03-40-1宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。
×
3R02s-26-4宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。×
4R02s-41-1宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。×
5H29-35-2宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。×
6H28-29-ウ宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。
7H25-41-1宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。×
8H25-41-3宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。×
9H24-40-エ宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
10H22-29-3宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。×
11H21-43-4宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。×
12H20-42-2宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。
×
13H18-42-3宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。
14H16-45-4宅地建物取引業者A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。
15H15-40-1宅地建物取引業者は、その業務に関して、国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。×
16H12-42-1宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。×
17H02-38-4宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは、5万円以下の過料に処せられることがある。×
業務帳簿の備付け(監督・罰則)(宅建業法[08]4(2)⑤)
年-問-肢内容正誤
1H29-35-3宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
2H27-43-4宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Aは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。
3H12-42-4宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第49条の規定に違反して業務に関する帳簿を備え付けなかったときでも、罰金の刑に処せられることはない。×
4H02-38-4宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは、5万円以下の過料に処せられることがある。×

>>年度目次に戻る

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。
  • [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
  • [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。
  • [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です