【宅建過去問】(平成03年問26)土地区画整理法
土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 換地処分は、換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。
- 換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。
- 土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。
- 換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。
正解:1
1 誤り
換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとされる(土地区画整理法103条1項)。
公告するのではない。
■類似過去問(換地処分の方法)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-20-2 | 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行う。 | × |
2 | 15-22-1 | 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。 | × |
3 | 03-26-1 | 換地処分は、換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。 | × |
2 正しい
換地処分は、原則として、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、行わなければならない(土地区画整理法103条2項本文)。
※ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、全部の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる(同但書)。
■類似過去問(換地処分のタイミング)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-20-1 | 個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合、土地区画整理事業の工事完了前に換地処分をすることができる。 | ◯ |
2 | 18-24-3 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。 | × |
3 | 10-23-1 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければ、することができない。 | × |
4 | 03-26-2 | 換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。 | ◯ |
5 | 01-26-3 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部についてしなければならない。 | ◯ |
3 誤り
施行地区内の宅地について存する地役権は、宅地の上に存する他の権利と異なり、換地処分にかかる公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する(土地区画整理法104条4項)。
しかし、行使する利益がなくなった地役権については、これを維持する必要がない。このような地役権は、換地処分の公告があった日が終了した時点で消滅する(同条5項)。
■類似過去問(換地処分の効果)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-20-2 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。 | ◯ |
2 | 21-21-4 | 換地は、換地処分の公告があった日の翌日から、従前の宅地とみなされる。 | ◯ |
3 | 17-23-3 | 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。 | ◯ |
4 | 15-22-2 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。 | ◯ |
5 | 15-22-3 | 換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。 | × |
6 | 06-26-3 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分により、換地に移行する。 | × |
7 | 05-25-1 | 換地は、換地処分の公告があった日の翌日から、従前の宅地とみなされる。 | ◯ |
8 | 03-26-3 | 土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。 | ◯ |
4 正しい
換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する(土地区画整理法104条8項)。
■類似過去問(清算金)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 03-26-4 | 換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。 | ◯ |
2 | 01-26-4 | 施行者は、清算金の徴収及び交付の完了後、遅滞なく、換地処分を行わなければならない。 | × |
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