【宅建過去問】(平成03年問29)所得税
本年中に土地等又は建物等を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その譲渡した居住用財産の本年1月1日における所有期間が10年を超えるときは、3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその買換資産の取得価額を超えるときは、その超える金額に相当する部分については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合には、その譲渡した土地等の本年1月1日における所有期間が5年を超えるときであっても、5,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
正解:1
1 正しい
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
- 居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例
の両方の適用を受けることができる。
■参照項目&類似過去問
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重複適用:3,000万円特別控除&居住用財産の軽減税率(税・鑑定[06]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 15-26-2 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 | × |
2 | 12-26-2 | [個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、3,000万円特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | × |
3 | 10-27-4 | [個人が本年中に本年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合]土地が居住用財産に該当する場合であっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | × |
4 | 08-28-2 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。 | × |
5 | 04-28-4 | 本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント、4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。 | × |
6 | 03-29-1 | 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その譲渡した居住用財産の本年1月1日における所有期間が10年を超えるときは、3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | ◯ |
2 誤り
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、
- 居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例
- 居住用財産の買換え特例
の両方の適用を受けることはできない。
■参照項目&類似過去問
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重複適用:居住用財産の軽減税率&買換え特例(税・鑑定[06]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 12-26-3 | [個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋の譲渡について特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受ける場合は、譲渡があったものとされる部分の譲渡益があるときであっても、その譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | ◯ |
2 | 08-28-4 | 居住用財産を譲渡した場合に、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。 | ◯ |
3 | 03-29-2 | 居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその買換資産の取得価額を超えるときは、その超える金額に相当する部分については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
3 誤り
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、
- 収用等の際の譲渡所得の5,000万円特別控除
- 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例
の両方の適用を受けることはできない。
■参照項目&類似過去問
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重複適用:5,000万円特別控除&優良住宅地造成等の特例(軽減税率)(税・鑑定[06]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 10-27-1 | [個人が本年中に本年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合]土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
2 | 08-28-1 | 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
3 | 07-29-1 | [個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
4 | 03-29-3 | 収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合には、その譲渡した土地等の本年1月1日における所有期間が5年を超えるときであっても、5,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
4 誤り
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、
- 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ)
- 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例
の両方の適用を受けることはできない。
■参照項目&類似過去問
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優良住宅地造成の軽減税率(税・鑑定[06]3(3))
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)(税・鑑定[06]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 07-29-4 | [個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | ◯ |
2 | 03-29-4 | 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-23-4 | その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | ◯ |
2 | 07-29-3 | [個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
3 | 07-29-4 | [個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | ◯ |
4 | 03-29-4 | 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
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