【宅建過去問】(平成04年問18)都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都道府県が決定するときは、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
  2. 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域等を指定するもので、一の市町村及び都府県の区域を超えて指定されることがある。
  3. 市街化区域においては、少なくとも用途地域並びに道路、公園及び下水道を定めるほか、住居系の用途地域については、社会福祉施設をも定めなければならない。
  4. 第一種中高層住居専用地域は,中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置等のほか、容積率及び建蔽率を定めることとされている。

正解:3

1 正しい

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画をいう(都市計画法4条1項)。
都道府県が都市計画を決定するには、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経ることが必要である(同法18条1項)。

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都市計画とは(都市計画法[01]1)
年-問-肢内容正誤
1H16-17-3土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、道路、公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施行することができる。
2H04-18-1都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都道府県が決定するときは、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
都道府県による都市計画の決定(都市計画法[05]1(4)②)
年-問-肢内容正誤
1H08-19-4都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見をきくとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
2H05-19-4都道府県知事は、都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、関係市町村の住民及び利害関係人から提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
3H04-18-1都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都道府県が決定するときは、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
4H02-19-3都道府県は、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣に協議し、その同意を受けて、都市計画を定めるが、国土交通大臣の同意を要する都市計画については、その同意があった日から、その効力を生ずる。×

2 正しい

都市計画区域は、必要があるときは、一つの市町村内にとどまらず、その市町村の区域外にわたり、指定することができる(都市計画法5条1項)。
また、都市計画区域を2以上の都府県にわたって指定することも可能であり、この場合は国土交通大臣が指定する(同法5条4項) 。

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都市計画区域の指定(都市計画法[02]1(1))
年-問-肢内容正誤
1R02s-15-3都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。×
2H23-16-1都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。×
3H14-17-1都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。
4H09-17-1都道府県が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。×
5H04-18-2都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域等を指定するもので、一の市町村及び都府県の区域を超えて指定されることがある。

3 誤り

■用途地域について
市街化区域については、用途地域を定めなければならない(都市計画法13条1項7号)。

■都市施設について
市街化区域(及び非線引区域)については、少なくとも道路、公園、下水道を定めなければならず、さらに住居系の用途地域には、義務教育施設を定めなければならない(都市計画法13条1項11号)。
本肢は、「社会福祉施設」とする点が誤り。

■参照項目&類似過去問
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都市施設(都市計画法[03]1)
年-問-肢内容正誤
1R02s-15-1市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。×
2H14-17-2都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。
3H11-17-1都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。
4H07-18-2都市施設は、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、市街化調整区域には定めることができない。×
5H05-19-2都市計画には、道路、公園等の都市施設のうち当該都市計画区域において必要なものを定め、当該都市計画区域外の都市施設を定めることはできない。×
6H04-18-3市街化区域においては、少なくとも用途地域並びに道路、公園及び下水道を定めるほか、住居系の用途地域については、社会福祉施設をも定めなければならない。×

4 正しい

第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域をいう(都市計画法9条3項)。
第一種中高層住居専用地域においては、都市計画に、種類・位置・区域に加えて、容積率・建蔽率を定めなければならない。また、必要に応じて、建築物の敷地面積の最低限度を定めることができる(同法8条3項1号、2号イ・ハ)。

■参照項目&類似過去問
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用途地域の定義(都市計画法[02]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R04-15-4工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。
2R03s-15-1近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。×
3R03s-15-2準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。×
4R02-15-3第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。×
5R01-15-3準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
6H27-16-3工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。×
7H15-17-2第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。×
8H04-18-4第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置等のほか、容積率及び建蔽率を定めることとされている。
9H03-18-4第一種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。×
都市計画に定めるもの(都市計画法[02])
年-問-肢内容正誤
用途地域の都市計画
1H13-17-1用途地域に関する都市計画には、容積率を定めることとされている。
2H06-17-3用途地域に関する都市計画には、容積率を定めなければならない。
一種低層・二種低層・田園住居の都市計画
1H14-18-1用途地域のうち、第一種低層住居専用地域については、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市計画に少なくとも建築物の容積率、建蔽率及び高さの限度を定めなければならない。
2H13-17-2第一種低層住居専用地域に関する都市計画には、建築物の高さの限度を定めることとされている。
一種低層・二種低層・田園住居・商業以外の都市計画
1H13-17-3第二種中高層住居専用地域に関する都市計画には、建築物の高さの最高限度及び最低限度を定めることとされている。×
2H11-17-2第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。×
3H04-18-4第一種中高層住居専用地域は,中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置等のほか、容積率及び建蔽率を定めることとされている。
特定街区
1H13-17-4特定街区に関する都市計画には、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めることとされている。

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