【宅建過去問】(平成04年問22)建築基準法(道路)
都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合の建築物の敷地と道路との関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものほどれか。
- 現存の住宅を取り壊して、同一敷地に従前と同一規模の住宅を建てるのであれば、前面道路の幅員がいかほどであっても、建築基準法に違反することはない。
- その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していれば、その道路が自動車専用道路であっても、その建築に制限を受けることはない。
- 前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。
- 地方公共団体は、道路と敷地との関係について必要があると認めるときは、条例でその制限を緩和することができる。
正解:3
1 誤り
既存建築物の前面道路の幅員が4m未満である場合、建て替えにあたっては、道路の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされる(建築基準法42条2項)。
これをセットバックといい、セットバックが必要な土地では、道路中心線から2mの範囲には、建築物を建築することができない。
したがって、既存建物と同一規模の住宅を建てることが、接道義務をみたさない違法建築物の建築とされることがある。
■類似過去問(接道義務)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 18-21-4 | 接道義務を満たさなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。 | × |
2 | 13-25-4 | [A所有の宅地甲地をBが取得]甲地と公道との間が建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で建築確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。 | × |
3 | 08-25-1 | 接道義務を満たさなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。 | ◯ |
4 | 04-22-1 | 既存不適格建物と同一敷地に同一規模の住宅を建てる場合は、前面道路の幅員によらず、建築基準法に違反しない。 | × |
5 | 04-22-2 | 幅員4m以上の道路に2m以上面していれば、その道路が自動車専用道路であっても、建築に制限を受けることはない。 | × |
2 誤り
自動車のみの交通の用に供する道路(自動車専用道路)は、接道義務の対象となる「道路」から除外されている(建築基準法43条1項1号)。
■類似過去問(接道義務)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 18-21-4 | 接道義務を満たさなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。 | × |
2 | 13-25-4 | [A所有の宅地甲地をBが取得]甲地と公道との間が建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で建築確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。 | × |
3 | 08-25-1 | 接道義務を満たさなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。 | ◯ |
4 | 04-22-1 | 既存不適格建物と同一敷地に同一規模の住宅を建てる場合は、前面道路の幅員によらず、建築基準法に違反しない。 | × |
5 | 04-22-2 | 幅員4m以上の道路に2m以上面していれば、その道路が自動車専用道路であっても、建築に制限を受けることはない。 | × |
3 正しい
都市計画区域や準都市計画区域に指定された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の「道路」とみなし、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす(建築基準法42条2項)。
■類似過去問(道路の定義)
内容を見る
建築基準法[03]1
道路の定義
道路の定義
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-19-3 | 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、建築基準法上の道路とはならない。 | × |
2 | 23-19-2 | 特定行政庁の指定がなくても道路とみなす。 | × |
3 | 18-21-1 | 特定行政庁の指定がなくても道路とみなす。 | × |
4 | 18-21-2 | 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。 | × |
5 | 13-21-1 | 幅4m未満の道路が、「道路」とみなされることはない。 | × |
6 | 13-25-4 | [A所有の宅地甲地をBが取得]甲地と公道との間が建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で建築確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。 | × |
7 | 12-24-1 | 道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。 | × |
8 | 12-24-2 | 建築物の敷地は、必ず4m以上の道路に接しなければならない。 | × |
9 | 08-25-2 | 建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。 | × |
10 | 06-22-1 | 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。 | × |
11 | 06-22-4 | 建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、規定適用時の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。 | × |
12 | 04-22-3 | 前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。 | ◯ |
4 誤り
地方公共団体は、条例で接道義務の制限を付加することは認められているが、緩和することはできない(建築基準法43条2項)。
■類似過去問(敷地等と道路との関係:条例による制限の付加)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-18-1 | 地方公共団体は、1,000㎡を超える建築物の敷地が接すべき道路の幅員につき、条例で、避難・通行の安全のために必要な制限を付加することができる。 | ◯ |
2 | 12-24-3 | 地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。 | × |
3 | 08-25-4 | 地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。 | × |
4 | 06-22-1 | 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。 | × |
5 | 04-22-4 | 地方公共団体は、道路と敷地との関係について必要があると認めるときは、条例でその制限を緩和することができる。 | × |
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[Step.2]実戦応用編
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