【宅建過去問】(平成06年問11)借地借家法(借地)

AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権が、Cに移転した。Bは、Cが使用しても何ら支障がないにかかわらず、賃借権の譲渡を承諾しない。この場合、借地借家法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. Cの建物の取得が売買によるものであるときは、Cは、当該建物の所有権移転登記をすれば、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。
  2. Cの建物の取得が競売によるものであるときは、Cは、競売代金支払い後2月以内に限り、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。
  3. Bが賃借権の譲渡を承諾しないときは、Cは、Bに対して、借地権の価額に建物の価額を加算した金額で、建物の買取りを請求することができる。
  4. CがBに対して買取請求権を行使した場合、Cは、その建物を使用していても、Bが買取代金を支払うまで建物の引渡しを拒むことができ、その間の地代相当額を不当利得として返還する必要はない。

正解:2

まず、問題の設定を図解する。

06-11-0次に、借地条件の変更等に関する裁判所の許可制度につき、申立権者の点を中心にまとめておく。

1 誤り

借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる(借地借家法19条1項)。
申立てができるのは、借地権者Aであり、建物所有者Cではない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
借地権譲渡・転貸の許可(借地借家法[03]3)
年-問-肢内容正誤
1H23-11-3借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。×
2H17-13-2借地権譲渡・転貸の許可は、借地権者が申立て可能。
3H15-13-3借地権譲渡・転貸の許可は、借地権者が申立て可能。
4H09-11-4借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。×
5H06-11-1借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。×
6H03-12-2借地権譲渡・転貸には、土地所有者または裁判所の許可が必要。
▲関連過去問
内容を見る
建物賃借権の譲渡・転貸の許可(借地借家法)
年-問-肢内容正誤
1H12-12-2借家人が建物を第三者に転貸しようとする場合に、その転貸により建物所有者に不利となるおそれがないにもかかわらず、承諾を与えないときは、裁判所は、借家人の申立てにより、建物所有者の承諾に代わる許可を与えることができる。×
2H01-13-2借家人が建物を第三者に転貸する場合、建物所有者の承諾を得る必要があるが、建物所有者が承諾を与えないときは、借家人は、建物所有者の承諾に代わる許可の裁判を裁判所に対して申し立てることができる。×

2 正しい

第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる(借地借家法20条1項)。
この申立てができるのは、建物の代金を支払ってから2月以内である(同条3項)。
したがって、建物所有者Cは、代金支払い後2月以内であれば、許可の申立てをすることができる。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可(借地借家法[03]4)
年-問-肢内容正誤
1H23-11-4建物競売時の借地権譲渡の許可は、競落した第三者が申立て可能。
2H09-11-3建物競売時の借地権譲渡の許可は、競落した第三者が申立て可能。
3H06-11-2建物競売時の借地権譲渡の許可は、代金支払後2カ月以内に限り可能。
4H05-10-2借地上の建物を抵当権の目的とした場合、競売により建物を取得した者は、土地の賃借権も当然に取得し、土地所有者に対抗することができる。×
5H05-10-3土地所有者の許可がない限り、対抗手段がない。×

3 誤り

第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することが できる(借地借家法14条)。
買取金額は、建物が現存するままの状態における価格であって、敷地の借地権の価格は加算すべきでない(最判昭35.12.20)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
第三者の建物買取請求権(借地借家法[02]3)
年-問-肢内容正誤
1H06-11-3[AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権が、Cに移転]Bが賃借権の譲渡を承諾しないときは、Cは、Bに対して、借地権の価額に建物の価額を加算した金額で、建物の買取りを請求することができる。×
2H06-11-4[AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権が、Cに移転]CがBに対して買取請求権を行使した場合、Cは、その建物を使用していても、Bが買取代金を支払うまで建物の引渡しを拒むことができ、その間の地代相当額を不当利得として返還する必要はない。×
3H05-10-4[AがBから土地を賃借して、建物を建て、その登記をした後、その建物にCの抵当権を設定して、登記をしたが、Aが弁済期に履行しなかったので、Cが抵当権を実行して、Dがその建物を競落]BがDの土地の賃借権の譲渡を承諾しないときは、Dは、Bに対しその建物を時価で買い取るよう請求することができる。

4 誤り

建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代金の支払を受けるまで右建物の引渡を拒むことができるが、これにより敷地をも占有するかぎり、敷地占有に基く不当利得としてその賃料相当額を返還する義務がある(最判昭35.09.20)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
第三者の建物買取請求権(借地借家法[02]3)
年-問-肢内容正誤
1H06-11-3[AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権が、Cに移転]Bが賃借権の譲渡を承諾しないときは、Cは、Bに対して、借地権の価額に建物の価額を加算した金額で、建物の買取りを請求することができる。×
2H06-11-4[AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権が、Cに移転]CがBに対して買取請求権を行使した場合、Cは、その建物を使用していても、Bが買取代金を支払うまで建物の引渡しを拒むことができ、その間の地代相当額を不当利得として返還する必要はない。×
3H05-10-4[AがBから土地を賃借して、建物を建て、その登記をした後、その建物にCの抵当権を設定して、登記をしたが、Aが弁済期に履行しなかったので、Cが抵当権を実行して、Dがその建物を競落]BがDの土地の賃借権の譲渡を承諾しないときは、Dは、Bに対しその建物を時価で買い取るよう請求することができる。

>>年度目次に戻る

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。
  • [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
  • [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。
  • [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です