【宅建過去問】(平成06年問21)建築基準法

第一種低層住居専用地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 3階建ての住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ、建てることができない。
  2. 建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合、200㎡を超えない範囲で、定めなければならない。
  3. 隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、適用される。
  4. 都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、2mを超えない範囲で、定めなければならない。

正解:2

1 誤り

低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)内においては、建築物の高さは、10mまたは12mのうち都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない(建築基準法55条1項)。
本肢の建築物(高さ10mの住宅)は、たとえ高さが10mと制限された地域であっても、許可を得ることなく建てることができる。

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建築物の高さの限度(建築基準法[07]2)
年-問-肢内容正誤
1R04-18-4第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。×
2H30-19-1田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
3H24-19-2第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。×
4H19-22-3第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。×
5H13-21-2第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。×
6H06-21-1第一種低層住居専用地域内においては、3階建ての住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ、建てることができない。×
7H05-22-1第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さの最高限度は、15mである。×
8H02-24-2第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。×

2 正しい

用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200㎡を超えてはならない(建築基準法53条の2第2項)。

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敷地面積の最低限度(建築基準法[05]4)
年-問-肢内容正誤
1H24-19-3用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。
2H06-21-2第一種低層住居専用地域内の建築物について、建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合、200㎡を超えない範囲で、定めなければならない。

3 誤り

低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)では、隣地斜線制限は適用されない(建築基準法56条1項2号)。

※隣地斜線制限より厳しい絶対的高さ制限(10mまたは12m)が課されているからである(建築基準法55条1項)。

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隣地斜線制限(建築基準法[07]3(2))
年-問-肢内容正誤
1H19-22-4第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
2H18-22-2第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。×
3H18-22-3隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。×
4H06-21-3第一種低層住居専用地域内の建築物について、隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、適用される。×
5H05-23-2隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内については、適用されない。×

4 誤り

低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)内の土地においては、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を1.5mまたは1mとして定めることができる(建築基準法54条2項)。
「2mを超えない範囲で」定めるわけではない。

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外壁の後退距離(建築基準法[05]5)
年-問-肢内容正誤
1H28-19-4
第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。×
2H19-22-2第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。×
3H06-21-4第一種低層住居専用地域内の建築物について、都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、2mを超えない範囲で、定めなければならない。×

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