【宅建過去問】(平成06年問29)所得税

居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の所得税の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 居住の用に供している家屋をその者の長男に譲渡した場合には、その長男がその者と生計を一にしているか否かに関係なく、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。
  2. 居住の用に供していた家屋をその者が居住の用に供さなくなった日から2年を経過する日の翌日に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。
  3. 譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である居住用財産を国に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  4. 譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

正解:1

1 正しい

譲渡の相手方が、配偶者、直系血族、生計を一にしている親族の場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)を適用することはできない。
長男は直系血族である。したがって、長男に譲渡した場合には、その者が生計を一にしているか否かにかかわらず、3,000万円特別控除を受けることはできない。

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3,000万円特別控除:親族間の譲渡(税・鑑定[06]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R01-23-3居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
224-23-4譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。×
315-26-3居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
406-29-1居住の用に供している家屋をその者の長男に譲渡した場合には、その長男がその者と生計を一にしているか否かに関係なく、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。

2 誤り

居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)の適用を受けられるのは、

  1. 現に自己が居住する家屋を譲渡したり、
  2. 居住の用に供しなくなった日から3年経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した

場合である。
したがって、「居住の用に供さなくなった日から2年を経過する日の翌日に譲渡」した場合にも、3,000万円特別控除を受けることができる。

■参照項目&類似過去問
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3,000万円特別控除:譲渡時期(税・鑑定[06]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
115-26-4居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。×
206-29-2居住の用に供していた家屋をその者が居住の用に供さなくなった日から2年を経過する日の翌日に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。×

3 誤り

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けられるのは、所有期間が10年を超える場合である。
「所有期間が7年」という本肢のケースでは、適用を受けることができない。

■参照項目&類似過去問
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居住用財産譲渡の軽減税率(税・鑑定[06]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R01-23-2居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
×
224-23-2所有期間10年超の居住用財産→収用交換等の場合の特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の重複適用が可能
324-23-3譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。×
412-26-1[個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。×
512-26-4[個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
610-27-2所有期間10年超の居住用財産→収用交換等の場合の特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の重複適用が可能
708-28-1譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
808-28-2譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。×
907-29-2道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
×
1006-29-3譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である居住用財産を国に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
1106-29-4譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
1204-28-4本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント、4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。×
1301-29-3所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡所得については、他の所得と分離して、10パーセントと15パーセントの二段階の税率で、所得税が課税される。

4 誤り

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けられるのは、所有期間10年を超える場合である。居住期間で決まるわけではない。
したがって、「居住期間が11年」あったとしても、所有期間が10年を超えない以上、3,000万円特別控除を受けることできない。

■参照項目&類似過去問
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居住用財産譲渡の軽減税率(税・鑑定[06]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R01-23-2居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
×
224-23-2所有期間10年超の居住用財産→収用交換等の場合の特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の重複適用が可能
324-23-3譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。×
412-26-1[個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。×
512-26-4[個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
610-27-2所有期間10年超の居住用財産→収用交換等の場合の特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の重複適用が可能
708-28-1譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
808-28-2譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。×
907-29-2道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
×
1006-29-3譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である居住用財産を国に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
1106-29-4譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
1204-28-4本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント、4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。×
1301-29-3所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡所得については、他の所得と分離して、10パーセントと15パーセントの二段階の税率で、所得税が課税される。

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