【宅建過去問】(平成09年問28)印紙税

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書又は領収書はいずれも書面により作成されたものとする。

  1. 建物の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び仲介業者C社が各1通を保存する場合、契約当事者以外のC社が保存するものには、印紙税は課税されない。
  2. 国とD社とが共同で土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を2通作成し、双方で各1通保存する場合、D社が保存するものには、印紙税は課税されない。
  3. マンションの賃貸借契約に係る手付金10万円を受領した旨を記載した領収書には、印紙税は課税されない。
  4. 印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書(記載金額9,000万円)には、印紙税は課税されない。

正解:2

1 誤り

土地の売買契約書は、印紙税法別表第1(課税物件表)の第1号課税文書にあたる。
売買契約の仲介業者は契約当事者ではないが、契約参加者に該当するから、C社が保存する契約書も課税文書となる(印紙税法基本通達20条)。

■参照項目&類似過去問
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契約参加者の保存する契約書(税・鑑定[05]2(3))
年-問-肢内容正誤
1R05-23-1売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
2H25-23-2土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。×
3H18-27-3土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、売主A社、買主B社及び媒介した宅地建物取引業者C社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、C社が保存する契約書には、印紙税は課されない。×
4H12-27-3A社を売主、B社を買主、C社を仲介人とする土地の譲渡契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、それぞれが1通ずつ保存することとした場合、仲介人であるC社が保存する契約書には印紙税は課税されない。×
5H09-28-1建物の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び仲介業者C社が各1通を保存する場合、契約当事者以外のC社が保存するものには、印紙税は課税されない。×

2 正しい

国・地方公共団体など(国等)が作成した文書は非課税である(印紙税法5条2項)。
また、国等とそれ以外のものが共同で作成した文書は以下のように扱われる(同法4条5項)。

したがって、D社が保存した文書は、国等が作成した文書とみなされ、非課税である。

■参照項目&類似過去問
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国・地方公共団体が作成した文書(税・鑑定[05]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R02-23-3国を売主、株式会社Aを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課されない。
2H20-27-4国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
3H13-27-1地方公共団体であるA市を売主、株式会社であるB社を買主とする土地の譲渡契約書2通に双方が署名押印のうえ、1通ずつ保存することとした場合、B社が保存する契約書には印紙税が課されない。
4H09-28-2国とA社とが共同で土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を2通作成し、双方で各1通保存する場合、A社が保存するものには、印紙税は課税されない。

3 誤り

手付金の領収書は「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当するから、課税文書である(印紙税法別表第1(課税物件表)17号 )。

※建物の賃貸借契約書が非課税文書であることと混同しないこと。

■参照項目&類似過去問
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手付金の領収書(税・鑑定[05]3(1)①)
年-問-肢内容正誤
1H17-27-4A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。
2H09-28-3マンションの賃貸借契約に係る手付金10万円を受領した旨を記載した領収書には、印紙税は課税されない。×

4 誤り

契約金額を減額する旨記載した変更契約書は、記載金額のない契約書とされる(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4ニ)。
そして、記載金額のない契約書には印紙税(200円)が課される(印紙税法別表第1(課税物件表)1号)。
「印紙税が課税されない」わけではない。

■参照項目&類似過去問
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変更契約書(減額)(税・鑑定[05]3(1)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-23-4当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。×
2H20-27-3当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。×
3H13-27-2「土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。×
4H11-28-2「本年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。×
5H09-28-4印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書(記載金額9,000万円)には、印紙税は課税されない。×
6H02-30-3当初作成の「土地を6億円で譲渡する」旨を記載した売買契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1億円減額し、5億円とする」旨を記載した変更契約書は、記載金額5億円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。×

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