【宅建過去問】(平成09年問37)重要事項説明書(35条書面)

宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない重要事項は、次のうちどれか。

  1. 代金の支払の方法
  2. 50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額
  3. 50万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要
  4. 50万円未満の租税その他の公課の負担に関する事項

正解:2

1 記載する必要はない

「代金の額・支払時期・方法」は、重要事項説明書の記載事項ではない(宅建業法35条参照)。

※契約書面では、記載事項とされている(宅建業法37条1項3号)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
金銭の授受関係(代金・賃料の額・支払時期・方法)(宅建業法[12]3(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-42-エ
宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。×
2R04-36-2
宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。×
3R01-41-4
重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。
×
4H29-40-1
宅地建物取引業者は、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。×
5H28-30-1
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。
×
6H28-36-ウ
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。

7H13-39-2宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、代金の額及びその支払の時期については、重要事項説明書に記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。
×
8H10-41-2宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。
×
9H09-37-1宅地建物取引業者が宅地を販売する場合、代金の支払の方法を法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。
×

2 必ず記載しなければならない

代金、交換差金及び借賃以外の金銭が授受される場合、その額と授受の目的を重要事項として説明しなければならない。(宅建業法35条1項7号)。
手付金も、「代金、交換差金及び借賃以外の金銭」に該当する。したがって、重要事項説明書に必ず記載しなければならない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
取引条件に関する重要事項(①代金・借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的)(宅建業法[11]2(3)①
年-問-肢内容正誤
1R03-26-2宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。
2R01-41-4
重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。
×
3H28-36-ウ
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。
4H25-33-4宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
×
5H23-32-1建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
×
6H22-34-1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、同法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。
×
7H17-38-4宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。×
8H12-39-3建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額及びその目的のほか、当該金銭の授受の時期についても借主に説明しなければならない。
×
9H10-41-2建物の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。
×
10H09-37-2宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する。50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額を法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。
11H06-41-2宅地建物取引業者がマンションの一室の賃貸借契約を媒介するに際し、敷金の額については、説明したが、その保管方法については、借主に関係がないので、説明しなかった。

3 記載する必要はない

支払金又は預り金を受領しようとする場合には、「保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」を説明しなければならない、というのが、原則である(宅建業法35条1項11号)。
しかし、支払金・預り金が50万円未満の場合には、そもそも「支払金・預り金」に該当しない(規則16条の3第1号)。したがって、必ずしも重要事項説明書に記載する必要がない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
取引条件に関する重要事項(④支払金・預り金の保全措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要)(宅建業法[11]2(3)④)
年-問-肢内容正誤
1R03-37-2宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。×
2H30-35-4宅地建物取引業者間の宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
×
3H27-32-1建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。×
4H10-36-1宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した。売買契約の締結に際し、AがBから預り金の名義をもって50万円を受領しようとする場合で、当該預り金が売買代金に充当されないものであるとき、Aは、国土交通省令で定める保全措置を講じなければならない。
×
5H09-37-3宅地建物取引業者が宅地を販売する場合、50万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要を法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。
×
6H03-45-1取引の対象となる宅地又は建物に関し50万円の預り金を受領しようとする場合において、保証の措置等を講ずるかどうか、を重要事項として説明しなければならない。

4 記載する必要はない

「租税その他の公課の負担に関する事項」は、重要事項説明書の記載事項ではない(宅建業法35条参照)。

※契約書面では、記載事項とされている(宅建業法37条1項12号)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
37条書面特有の事項(公課の負担に関する定め)(宅建業法[12]3(3)②)
年-問-肢内容正誤
1H09-37-4宅地建物取引業者が宅地を販売する場合、50万円未満の租税その他の公課の負担に関する事項を法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。
×

>>年度目次に戻る

YouTubeメンバーシップを使った宅建合格作戦

YouTubeの「メンバーシップ機能」を利用して、「スリー・ステップ学習」の全てを受講できるようになりました。
メンバーの種類(レベル)は、
  1. 「年度別過去問」(月額1,790円)
  2. 「基本習得編&年度別過去問 」(月額2,390円)
  3. 「スリー・ステップ オールインワン 」(月額3,590円)
の3種類。

自分の学習状況に合わせて「レベル」を選択すれば、サブスクリプション方式で効率的に勉強が進められます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です