【宅建過去問】(平成10年問14)不動産登記法(登記識別情報)

不動産登記の登記識別情報の提供に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、申請人が登記識別情報を提供することができないことについて正当な理由がある場合については考慮しないものとする。

  1. 相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
  2. 所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せてその登記の登記識別情報を提供しなければならない。
  3. 所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
  4. 抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請情報と併せて順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。

正解:1

登記の申請にあたり、登記識別情報の提供が必要になるのは、

  • (a)登記権利者・登記義務者が共同で権利に関する登記を申請する場合、
  • (b)登記名義人が政令で定める登記を申請する場合

である(不動産登記法22条)。

(b)の具体例は、以下のもの(不動産登記令8条1項)。

  1. 土地の合筆、建物の合体・合併の登記
  2. 抵当権・質権の順位の変更の登記
  3. 所有権移転登記がない場合における所有権の登記の抹消
  4. 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消

1 誤り

相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる(同法63条2項)。
この場合に、登記識別情報の提供は不要である(同法22条、同令8条1項参照)

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相続・遺贈・合併による権利の移転登記(不動産登記法[03]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R03-14-3法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
2H19-16-4相続人に対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
3H17-16-2相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
4H14-15-3登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
5H10-14-1相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。×
6H09-14-3所有権の登記名義人に相続が開始した場合、当該不動産を相続により取得した者は、相続の開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。×
7H09-15-4遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。×
8H06-16-1A名義の所有権の登記がある土地をBに売り渡す契約が締結された後、所有権移転の登記がされないうちにAが死亡し、Cが相続をした場合には、C名義への相続による所有権移転の登記がされなくても、B名義への所有権移転の登記をすることができる。

2 正しい

所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる(同法77条)。
本肢のケースは、「所有権保存登記の抹消」というのだから、「所有権の移転の登記がない場合」に該当する。したがって、登記名義人が単独で申請することができる。
この場合、登記名義人は、登記識別情報を提供しなければらない(同法22条、同令8条1項5号)。

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所有権の登記の抹消(不動産登記法[03]2(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R03-14-1所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。×
2H17-16-4所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。×
3H10-14-2所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せてその登記の登記識別情報を提供しなければならない。
4H05-16-4所有権の登記の抹消を申請する場合において、その抹消につき登記上利害関係を有する抵当権者がいるときは、申請情報と併せて抵当権者の承諾を証する情報及び抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要する。×
登記識別情報の提供(不動産登記法[03]1(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R04-14-2所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。×
2H10-14-2所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せてその登記の登記識別情報を提供しなければならない。
3H10-14-3所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
4H10-14-4抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請情報と併せて順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
5H06-15-1所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか1筆のもので足りる。
6H02-15-2所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて、合筆前の双方の土地の所有権の登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。×

3 正しい

「合筆登記」とは、表題登記のある2筆以上の土地を合併して1筆の土地にすることをいう。
合筆登記では、登記権利者と登記義務者という対立構造は存在せず、単に形式的な登記に過ぎない。登記識別情報の提供も必要であるが、それは、合筆前の土地の所有権の登記名義人であることを確認するためである。したがって、合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる(同法22条、同令8条1項1号、2項1号)。

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登記識別情報の提供(不動産登記法[03]1(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R04-14-2所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。×
2H10-14-2所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せてその登記の登記識別情報を提供しなければならない。
3H10-14-3所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
4H10-14-4抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請情報と併せて順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
5H06-15-1所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか1筆のもので足りる。
6H02-15-2所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて、合筆前の双方の土地の所有権の登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。×

4 正しい

質権又は抵当権の順位の変更の登記をする場合には、登記識別情報の提供が必要である(同法22条、同令8条1項6号)。

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登記識別情報の提供(不動産登記法[03]1(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R04-14-2所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。×
2H10-14-2所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せてその登記の登記識別情報を提供しなければならない。
3H10-14-3所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
4H10-14-4抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請情報と併せて順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
5H06-15-1所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか1筆のもので足りる。
6H02-15-2所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて、合筆前の双方の土地の所有権の登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。×

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