【宅建過去問】(平成10年問15)不動産登記法(仮登記)

不動産の仮登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。
  2. 仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。
  3. 抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請情報と併せてその者の承諾情報を添付しなければ、当該本登記を申請することができない。
  4. 仮登記の抹消は、申請情報と併せて仮登記名義人の承諾情報を添付した場合には、仮登記義務者が単独で申請することができる。

正解:4

1 誤り

仮登記は、以下の2つの場合に利用することができる(不動産登記法105条)。

  1. 物権変動は生じているが、手続きの条件が具備しないとき(1号仮登記)、
  2. 物権変動は生じていないが、請求権を保全するとき(2号仮登記)

仮登記は、仮登記権利者と仮登記義務者が共同で申請するのが原則である(不動産登記法60条)。
ただし、以下の2つの場合には、仮登記権利者が単独で申請することができる(同法107条1項)。

  1. 仮登記義務者の承諾があるとき
  2. 仮処分を命ずる処分があるとき

本肢は、「1号仮登記の場合に限って単独申請が可能」とするものである。しかし、実際には、2号仮登記についても単独申請できる場合がある。したがって、本肢は誤りである。

■参照項目&類似過去問
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仮登記とは(不動産登記法[05]1)
年-問-肢内容正誤
1H10-15-1仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。×
2H04-15-2仮登記は、本登記をするのに必要な手続上の要件又は実体法上の要件が完備しない場合に、将来その要件が備わったときになすべき本登記の登記簿上の順位を確保しておくために、あらかじめなされる予備的な登記である。
3H02-16-1所有権移転の仮登記は、実体上すでに所有権が移転している場合には、することができない。×
仮登記の申請方法(不動産登記法[05]2)
年-問-肢内容正誤
1H26-14-4仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
2H20-16-2仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。×
3H16-15-1仮登記の申請は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。
4H16-15-2仮登記の申請は、仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。
5H10-15-1仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。×
6H10-15-2仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。×
7H05-15-3申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供してする所有権移転請求権の仮登記の申請は、仮登記権利者及び仮登記義務者が共同してすることを要する。×

2 誤り

(肢1参照。)
仮登記は、「仮処分を命ずる処分があるとき」であれば、登記権利者が単独で申請することができる(同法107条1項)。「勝訴判決を得たとき」に限られない。

■参照項目&類似過去問
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仮登記の申請方法(不動産登記法[05]2)
年-問-肢内容正誤
1H26-14-4仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
2H20-16-2仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。×
3H16-15-1仮登記の申請は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。
4H16-15-2仮登記の申請は、仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。
5H10-15-1仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。×
6H10-15-2仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。×
7H05-15-3申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供してする所有権移転請求権の仮登記の申請は、仮登記権利者及び仮登記義務者が共同してすることを要する。×

3 誤り

所有権に関し仮登記に基づいて本登記をする場合には、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要である(同法109条1項)。
しかし、本肢は、抵当権に関する仮登記であるので、利害関係者の承諾情報は不要である。

■参照項目&類似過去問
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仮登記に基づく本登記(不動産登記法[05]3)
年-問-肢内容正誤
1R02-14-2所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。×
2H25-14-4所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
3H20-16-1所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
4H10-15-3抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請情報と併せてその者の承諾情報を提供しなければ、当該本登記を申請することができない。×
5H06-16-3A名義の所有権の登記がされている土地について、B名義への所有権移転の仮登記がされた後、A名義からC名義への売買による所有権移転登記がされている場合には、Bは、Cの登記が抹消されるまでは、仮登記に基づく本登記をすることはできない。×
6H02-16-2仮登記に基づく本登記は、登記記録中あらかじめ設けられている仮登記の次の余白に記録される。
7H02-16-4所有権に関する仮登記をした後、本登記を申請する場合においては、その仮登記後第三者に所有権移転の登記がされているときでも、申請情報と併せて、その者の承諾を証する情報又はこれに対抗することのできる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。×

4 正しい

仮登記の抹消は、仮登記権利者と仮登記義務者が共同で申請するのが原則である(不動産登記法60条)。
ただし、以下の2つの場合は、単独申請が可能である(同法110条)。

  1. 仮登記名義人が申請する場合
  2. 仮登記上の利害関係人(仮登記義務者を含む)が仮登記名義人の承諾を得て申請する場合

本肢は、(2)に該当するので、仮登記義務者による単独申請が可能である。

■参照項目&類似過去問
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仮登記の抹消(不動産登記法[05]4)
年-問-肢内容正誤
1H23-14-4仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。×
2H16-15-3仮登記の抹消の申請は、申請情報にその登記識別情報を提供して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。×
3H16-15-4仮登記の抹消の申請は、仮登記名義人の承諾があれば、登記上の利害関係人が単独ですることができる。
4H10-15-4仮登記の抹消は、申請情報と併せて仮登記名義人の承諾情報を提供した場合には、仮登記義務者が単独で申請することができる。

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