【宅建過去問】(平成11年問02)相隣関係
土地の相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、民法の規定と異なる慣習については考慮しないものとする。
- 土地の所有者は、隣地との境界近くで建物を築造し、又は修繕する場合でも、隣人自身の承諾を得たときを除き、隣地に立ち入ることはできない。
- 土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置することができるが、その設置工事の費用は、両地の広さに応じて分担しなければならない。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合は、これを竹木の所有者に切り取るように請求することができるが、自分で切り取ることはできない。
- 他人の宅地を見通すことができる窓又は縁側を境界線から1m未満の距離に設ける場合は、目隠しを付けなければならない。
正解:4
1 誤り
土地の所有者は、建物を築造または修繕する場合、隣人の承諾がなくても隣地に立ち入ることができる(民法209条)。
※ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
■参照項目&類似過去問
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隣地使用権(民法[09]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-02-1 | 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。 | ◯ |
2 | H21-04-1 | 土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地を使用することができる。 | ◯ |
3 | H11-02-1 | 土地の所有者は、隣地との境界近くで建物を築造し、又は修繕する場合でも、隣人自身の承諾を得たときを除き、隣地に立ち入ることはできない。 | × |
2 誤り
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる(民法223条)。
境界標の設置・保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する(民法224条)。
※ただし、測量の費用は、その土地の広さに応じて分担する。
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境界標(民法[09]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-02-1 | 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。 | ◯ |
2 | 16-07-2 | 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、境界標を設置することができる。 | ◯ |
3 | 11-02-2 | 土地所有者は隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置することができ、設置工事の費用は、両地の広さに応じて分担する。 | × |
3 誤り
隣地から竹木の根が境界を越えて伸びてきた場合、土地の所有者はこれを切断することができる(民法233条2項)。
※隣地から竹木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合、竹木の所有者に枝を切除させることができる(民法233条1項)。竹木所有者の承諾がない限り、原則として、A自らがその枝を切ることは許されない(同条3項)。
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竹木の枝・根(民法[09]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-02-2 | 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。 | × |
2 | H21-04-3 | 土地所有者Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは原則として竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。 | ◯ |
3 | H16-07-3 | 土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切除できることはない。 | × |
4 | H16-07-4 | 土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切除できる。 | ◯ |
5 | H11-02-3 | 隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合は、これを竹木の所有者に切り取るように請求することができるが、自分で切り取ることはできない。 | × |
4 正しい
他人の宅地を見通すことができる窓などを境界線から1メートル未満の距離に設ける場合、目隠しを設置しなければならない(民法235条1項)。
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境界線付近の建築の制限(民法[09]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 21-04-4 | 境界線から1m未満で、他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 | ◯ |
2 | 11-02-4 | 境界線から1m未満で、他人の宅地を見通すことができる窓・縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 | ◯ |