【宅建過去問】(平成11年問21)建築基準法(容積率)

建築物の容積率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 容積率の算定に当たり、建築物の延べ面積の1/3を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。
  2. 容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。
  3. 高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。
  4. 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。

正解:2

1 誤り

住宅、老人ホーム又は福祉ホームなどの用途に供する部分の床面積は、床面積の合計の1/3を限度として、延べ面積に算入しない(建築基準法52条3項)。
この特例は、住宅以外に老人ホーム、福祉ホームなどにも適用される。「住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない」わけではない。

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地階面積の不算入(建築基準法[06]2)
年-問-肢内容正誤
1H11-21-1容積率の算定に当たり、建築物の延べ面積の1/3を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。×
2H08-24-2一定の建築物の地階で住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/4を限度として、容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。×

2 正しい

容積率を算定する場合、計算の基礎となる延べ面積に以下のものは含まない(建築基準法52条6項)。

共同住宅の共用の廊下や階段部分の床面積は、その全てを延べ面積に算入しない(同項)。

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昇降機の昇降路・共用廊下・階段面積等の不算入(建築基準法[06]2)
年-問-肢内容正誤
1R02-18-3
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
2H27-18-1
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
3H20-20-3容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。×
4H11-21-2容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。

3 誤り

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である(都市計画法9条18項)。
容積率を定めるわけではない。

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高度地区・高度利用地区(都市計画法[02]3(5))
年-問-肢内容正誤


高度地区
1R05-15-2高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。×
2R04-15-3高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。×
3R01-15-1高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
4H28-16-3高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。×
5H21-19-1
高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。×
6H19-18-1高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
7H15-17-3高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。×
8H14-18-2高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。×
9H11-21-3高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。×
10H03-18-1高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。×
高度利用地区
1R05-15-2高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。×
2H28-16-3高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。×
3H26-15-2高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
4H15-17-3高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。×
5H14-18-2高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。×

4 誤り

商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物について制限が適用されないのは、建蔽率である。
容積率ではない。

※商業地域においては、建蔽率が8/10と定められている(建築基準法53条1項4号)。そして、建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は建蔽率による制限を受けない(建築基準法53条6項1号)。

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建蔽率が無制限になる場合(建築基準法[05]2(1))
年-問-肢内容正誤
①建蔽率8/10の地域で、②防火地域内にある③耐火建築物
1R02s-18-3都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
2H25-18-2建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
3H23-19-4建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度が10分の9に緩和される。×
4H20-20-1建蔽率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は適用されない。
5H13-21-4商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限を受けない。
6H11-21-4商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。×
7H03-23-1第一種中高層住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限は、適用される。
8H02-24-3第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率に係る制限は、適用されない。×
9H01-20-1防火地域内で、かつ、準工業地域内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。×
特定行政庁が許可したもの
1H28-19-3公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。
2H01-20-2公園内にある建築物で、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率制限は適用されない。
3H01-20-3用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建蔽率制限は適用されない。×
その他のヒッカケ
1H01-20-4街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。×

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