【宅建過去問】(平成11年問22)準防火地域(建築基準法)
準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12メートル)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- この建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
- この建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
- この建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
正解:1
2 正しい
準防火地域内の建築物については、以下のように規制されている(建築基準法62条1項)。
地階を除く階数が4以上or延べ面積が1500m2超の建築物 | 耐火建築物 |
延べ面積が500m2を超え1500m2以下の建築物 | 耐火建築物 準耐火建築物 |
地階を除く階数が3である建築物 | 耐火建築物 準耐火建築物 技術的基準に適合する建築物 |
本問の建築物は、延べ面積が1200㎡であるから、表の真ん中の行に当たる。したがって、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
※階数と延べ面積をタテヨコにとった表の方が分かりやすい人もいらっしゃると思います。
500m2以下 | 500m2超1500m2以下 | 1500m2超 | |
4階以上 | 耐火建築物 | 耐火建築物 | 耐火建築物 |
3階 | 耐火 準耐火 一定の技術基準 |
耐火建築物 /準耐火建築物 |
耐火建築物 |
2階以下 | 耐火建築物 |
■類似過去問(準防火地域内の建築物)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-18-3 | 準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 16-21-1 | 1,200m2の建築物→必ず耐火建築物。 | × |
4 | 13-20-2 | 準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火構造としなければならない。 | ◯ |
5 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
6 | 11-22-1 | 地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
7 | 06-24-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。 | × |
8 | 06-24-3 | 地階を除く階数3/500m2の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
9 | 02-22-2 | 地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
10 | 01-22-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
2 誤り
防火地域内であれば、看板・広告塔・装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるものまたは高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、またはおおわなければならない(建築基準法66条)。
しかし、準防火地域には、このような規制はない。
■類似過去問(看板等の防火措置)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-17-4 | 準防火地域内の屋上看板→不燃材料。 | × |
2 | 23-18-3 | 防火地域内の屋上看板→難燃材料。 | × |
3 | 11-22-2 | 準防火地域内の屋上看板→不燃材料。 | × |
4 | 06-24-4 | 準防火地域内の屋上看板→不燃材料。 | × |
5 | 01-22-3 | 防火地域内の3mを超える広告塔→不燃材料。 | ◯ |
3 誤り
延べ面積が1000m2を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000m2以内としなければならない、という規定がある(建築基準法26条)。
ただし、耐火建築物又は準耐火建築物は、この規制の例外とされている(同条但書1号)。
肢1でみたように、本問の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物である。
したがって、防火壁で区画する必要はない。
■類似過去問(防火壁)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-18-4 | 延べ面積が1,000m2を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
2 | 19-21-4 | 防火地域or準防火地域で、1,000m2超の耐火建築物→防火壁の設置が必要。 | × |
3 | 15-20-1 | 防火地域で、地上5階建・延べ面積800m2の共同住宅→防火壁の設置が必要。 | × |
4 | 12-22-4 | 延べ面積2,000m2の準耐火建築物→防火壁の設置が必要。 | × |
5 | 11-22-3 | 準防火地域で、地上3階建・高さ12m・延べ面積1,200m2の事務所→防火壁の設置が必要。 | × |
6 | 09-25-3 | 延べ面積1,000m2超の準耐火建築物→防火壁の設置が必要。 | × |
4 誤り
非常用の昇降機を設置することが義務付けられるのは、高さが31mを超える建築物である(建築基準法34条2項)。
本問の建築物は高さ12mであるから、設置の必要はない。
■類似過去問(非常用の昇降機)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-18-2 | 高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
2 | 25-17-エ | 高さが20mを超える建築物には原則として非常用昇降機を設けなければならない。 | × |
3 | 15-20-3 | 高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用昇降機を設けなければならない。 | × |
4 | 12-22-3 | 高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用昇降機を設けなければならない。 | × |
5 | 11-22-4 | 高さ12mの建築物には、非常用昇降機を設けなければならない。 | × |
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