【宅建過去問】(平成11年問47)景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 不動産の販売広告において、自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得しても、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示していれば、不当表示となるおそれはない。
  2. 不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。
  3. 新聞の折込広告において、分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後、売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し、その6ヵ月後に一般日刊新聞紙の紙面広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも、広告媒体が異なるので、不当表示となるおそれはない。
  4. 市街化調整区域内に所在する土地(開発許可を受けた開発区域内の土地その他の一定の土地を除く。)の販売広告においては、「市街化調整区域」と表示し、このほかに「現在は建築不可」と表示しさえすれば、市街化区域への区分の変更が行われる予定がないとしても、不当表示となるおそれはない。

正解:1

1 正しい

広告において、「競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語」を用いることは、「表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き」許されない。
本肢では、「取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示してい」るというのだから、「合理的根拠を示す資料」が提示されている。
したがって、この表示が不当表示となることはない。

■参照項目&類似過去問
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景品表示法に関する知識
年-問-肢内容正誤
1H11-47-1不動産の販売広告において、自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得しても、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示していれば、不当表示となるおそれはない。
2H07-32-3広告代理業者に委託して作成した新聞折込みビラにより不動産の販売広告を行った場合であっても、その内容が景品表示法に違反するものであれば、宅建業者が同法の規制を受けることになる。×
3H06-32-1不動産関係団体は、不動産の表示に関する事項について公正競争規約を設定することができるが、この公正競争規約に違反した者に対しては、景品表示法上の課徴金の納付が命じられる。×
4H04-32-3宅建業者が広告等において表示している物件が、その内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させたとしても、当該物件に瑕疵がなければ、不当表示となるおそれはない。×

2 誤り

実際に存在する物件であっても、実際には取引する意思がない物件に関する広告を行うことはできない(同規約21条3号)。
したがって、本肢の広告は不当表示に該当する。

※本肢のようなおとり広告は、宅建業法32条(誇大広告の禁止)にも違反する。

■参照項目&類似過去問
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おとり広告(免除科目[02]4(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-47-1実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。×
2R04-47-2インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。×
3R02s-47-3インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。×
4H12-47-4不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。×
5H11-47-2不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。×
6H10-49-3売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。×
7H08-31-2実際には存在しない物件について、新聞折込ビラで広告をしても、広告の物件と同程度の物件を準備しておれば、不当表示となるおそれはない。×
8H05-31-2不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。
9H01-33-1実際には販売する意思のない建物について、新聞折込ビラで広告しても、不当表示となるおそれはない。×

3 誤り

「新発売」という用語は、「新たに造成された宅地又は新築の住宅について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと」という意味でしか用いることができない(同規約18条1項2号)。

本肢では、販売を「一時中止し、6ヵ月後に再開」したというのだから、再開後の広告では、もはや「新発売」と表示することはできない。
この広告は不当表示となる(同規約23条1項69号)。

■参照項目&類似過去問
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特定用語の使用基準(新発売)(免除科目[02]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R05-47-4一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。×
2H27-47-4築15年の企業の社宅を買い取って一部の居室を大規模に改装し、分譲マンションとして販売する場合、一般消費者に販売することは初めてであるため、「新発売」と表示して広告を出すことができる。×
3H11-47-3新聞の折込広告において、分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後、売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し、その6ヵ月後に一般日刊新聞紙の紙面広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも、広告媒体が異なるので、不当表示となるおそれはない。×

4 誤り

「市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示することが必要である(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則8条1号)。
※新聞・雑誌広告に関しては、文字サイズの規制なし。
「現在は建築不可」というようなあいまいな表現は通用しない。

■参照項目&類似過去問
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特定事項の明示義務(市街化調整区域に所在する土地)(免除科目[02]6(4))
年-問-肢内容正誤
1H28-47-2宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、宅地の造成及び建物の建築が可能となる予定がない市街化調整区域内の土地を販売する際の新聞折込広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨まで表示する必要はない。×
2H18-47-2市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。×
3H11-47-4市街化調整区域内に所在する土地の販売広告においては、「市街化調整区域」と表示し、このほかに「現在は建築不可」と表示しさえすれば、市街化区域への区分の変更が行われる予定がないとしても、不当表示となるおそれはない。×

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