【宅建過去問】(平成13年問04)連帯債務


AとBとが共同で、Cから、C所有の土地を2,000万円で購入し、代金を連帯して負担する(連帯債務)と定め、CはA・Bに登記、引渡しをしたのに、A・Bが支払をしない場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Cは、Aに対して2,000万円の請求をすると、それと同時には、Bに対しては、全く請求をすることができない。
  2. AとBとが、代金の負担部分を1,000万円ずつと定めていた場合、AはCから2,000万円請求されても、1,000万円を支払えばよい。
  3. BがCに2,000万円支払った場合、Bは、Aの負担部分と定めていた1,000万円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。
  4. Cから請求を受けたBは、Aが、Cに対して有する1,000万円の債権をもって相殺しない場合、Aの負担部分についても、債務の履行を拒むことはできない。

正解:3

1 誤り

数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる(民法432条)。したがって、CはAに対して2,000万円の請求をし、それと同時に2,000万円全部の履行をBに対して請求することができる。

■参照項目&類似過去問
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連帯債務:履行請求の方法(民法[17]2(1))
年-問-肢内容正誤
116-06-1債権者は、連帯債務者に対し、それぞれ負担部分の範囲でしか請求できない。×
213-04-1債権者は、連帯債務者の一人に全額請求した場合、他の連帯債務者には全く請求することができない。×
308-04-1債権者は、連帯債務者のそれぞれに対して、同時に、代金全額の支払いを請求できる。

2 誤り

AとBとは連帯債務を負担しているから、負担部分にかかわりなく、AがCから2,000万円請求されればその全部を支払わなければならない。

■参照項目&類似過去問
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連帯債務とは(民法[17]1)
年-問-肢内容正誤
123-10-2借入金債務のある債務者が養子縁組をした場合、その養子は、債務者と連帯して返済の責任を負う。×
213-04-2連帯債務者の一人は、債権者から全額請求されても、負担部分だけ支払えばよい。×

3 正しい

Bが2,000万円支払って共同の免責を得たときは、Aに対し負担部分の1,000万円及び支払った日以降の法定利息を求償することができる(民法442条1項・2項)。

■参照項目&類似過去問
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連帯債務者間の求償権(民法[17]3(2))
年-問-肢内容正誤
129-08-4(A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている。)CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
×
216-06-3連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の連帯債務者に対し、その負担部分につき求償できる。
313-04-3連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の債務者に対し、その負担部分と支払日以降の法定利息を求償できる。

4 誤り

AがCに対して有する1,000万円の債権をもって相殺しない場合、Bは、Aの負担部分(1,000万円)の限度において、債務の履行を拒むことができる(民法439条2項)。

■参照項目&類似過去問
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連帯債務者の一人に生じた事由(相殺)(民法[17]4(3))

[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢内容正誤
1R03-02-2BがAに対して1,000万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に1,000万円の支払の請求を受けたCは、BのAに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。×
2H29-08-2Bが、Aに対する債務と、Aに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をAにした場合、CのAに対する連帯債務も200万円が消滅する。
3H13-04-4Aから請求を受けたBは、Cが、Aに対して有する債権をもって相殺しない以上、Cの負担部分についても、Bが債務の履行を拒むことはできない。
×

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【宅建過去問】(平成13年問04)連帯債務” に対して3件のコメントがあります。

  1. 名無し より:

    このような解答をされると、もう誰も質問出来なくなりますよ。
    「こんな基礎的なことを質問するなよ!」ということですか?
    質問者は特約があった場合はどうなりますか?と質問しただけではないでしょうか?

    もう少し冷静になるべきです。

  2. にしおか より:

    選択肢2の「代金の負担部分を1,000万円ずつと定めていた場合」は、特約で定めていた場合ということですか?
    特約で1000万ずつと定めても、AはCに2000万全部を支払うのでしょうか?

    1. 家坂 圭一 より:

      にしおか様

      問題文にある通り、AとBとは、Cに対して、「代金を連帯して負担する(連帯債務)」という状況です。
      したがって、Aも、Bも、それぞれ、Cに対して債務の全額(2,000万円)を支払う義務を負っています。

      選択肢の「代金の負担部分を1,000万円ずつと定めていた」は、連帯債務者であるAとBとの間で内部的な負担割合を定めたに過ぎません。
      負担部分をどのように定めたとして、債権者Cに対しては、A・Bそれぞれが2,000万円全額を支払う義務があることに違いはないわけです。

      にしおかさんのご質問は、この過去問に対する質問というよりは、
      「連帯債務とは何ですか?」
      という根本的な仕組みに関わるものです。

      過去問の各選択肢にこだわる前に、まずは、[Step.1]の段階、つまり、基礎知識を体系的に理解することをお勧めします。
      「連帯債務の仕組み」については、以下のところで、しつこいくらいに解説しています。
      この図を使って説明していますので、思い出してください。

      図を見ても思い出せないようであれば、講義自体の見直しを強くお勧めします。

      ■民法[17]連帯債務
      1.連帯債務とは
      (3).連帯債務のケース

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