【宅建過去問】(平成13年問07)抵当権(共同抵当)
Aは、Bから3,000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者はいない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 甲地が1,500万円、乙地が2,000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代価を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。
- 甲地のみが1,500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき、Bは、甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても、1,500万円全額(競売費用等は控除)につき配当を受けることができる。
- Bは、Aの本件借入金債務の不履行による遅延損害金については、一定の場合を除き、利息その他の定期金と通算し、最大限、最後の2年分しか、本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。
- Bと、甲地に関する第2順位の抵当権者は、合意をして、甲地上の抵当権の順位を変更することができるが、この順位の変更は、その登記をしなければ効力が生じない。
正解:1
1 誤り
共同抵当の対象となっている数個の不動産から同時に配当するときは、各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する(民法392条1項)。
したがって、Bは甲地・乙地だけでなく、丙建物の代金からも配当を受けることになる。
抵当権者Bの選択によって、一部の不動産のみから配当を受けることはできない。
2 正しい
共同抵当の対象となっている数個の不動産のうち、ある不動産(甲地)の代価のみを配当するときは、抵当権者(B)はその代価から債権全部の弁済を受けることができる(民法392条2項)。
※次順位の抵当権者(本問の「第三者」)は、他の不動産(乙地・丙建物)についてBに代位することになる。
3 正しい
抵当権者は債務者の債務不履行による遅延損害金について、利息その他の定期金と通算し、最大限最後の2年分しか抵当権の優先弁済権を主張できない(民法375条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
抵当権(被担保債権の範囲)(民法[12]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-10-1 | 抵当権では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。 | × |
2 | 15-06-4 | 普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金は最後の2年分の利息の範囲内。 | × |
3 | 13-07-3 | 債務不履行による遅延損害金については、一定の場合を除き、利息その他の定期金と通算し、最大限、最後の2年分しか、本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。 | ◯ |
4 | 07-06-2 | 抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも、抵当権者は、抵当権設定者に対し、満期のきた最後の2年分を超える利息については抵当権を行うことはできない。 | × |
5 | 02-10-3 | 抵当権者は、抵当権の実行により、元本と最後の2年分の利息について、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。 | ◯ |
4 正しい
抵当権の順位の変更は、その登記をしなければ効力を生じない(民法374条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
抵当権(順位の変更)(民法[12]5(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-04-3 | 一番抵当権者と二番抵当権者が抵当権の順位を変更することに合意すれば、抵当権設定者の同意がなくても、抵当権の順位を変更することができる。 | ◯ |
2 | 25-05-4 | 抵当権を登記した後は、抵当権の順位を変更できない。 | × |
3 | 20-04-3 | 設定時に後順位となった抵当権者が、先順位の抵当権者に優先して弁済を受ける方法はない。 | × |
4 | 13-07-4 | 抵当権者間の合意で抵当権の順位を変更できるが、登記をしなければ効力を生じない。 | ◯ |
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