【宅建過去問】(平成13年問21)建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。
  2. 第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。
  3. 建築物の容積率は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。
  4. 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限を受けない。

正解:4

1 誤り

幅員が4m未満でも特定行政庁が指定したもの(みなし道路)については、例外的に道路とみなされる(建築基準法42条2項)。

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道路の定義(建築基準法[03]1)
年-問-肢内容正誤
原則
1H29-19-3幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。×
2H12-24-1道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。×
3H08-25-2建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。×
4H06-22-1建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。×
【例外】みなし道路(42条2項道路)
1R04-18-3法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
2R03s-18-1法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。×
3H30-19-3都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
4H23-19-2法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。×
5H18-21-1法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。×
6H18-21-2法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。×
7H13-21-1幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。×
8H13-25-4A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した。甲地と公道との間が建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で同法第6条第1項の確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。×
9H12-24-2建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。×
10H06-22-4建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。×
11H04-22-3都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合、前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。

2 誤り

低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)内では、都市計画において、建築物の高さを10m又は12mと定める(建築基準法55条1項)。
12mと指定された場合には、10mを超える建築物を建築することが可能である。
また、特定行政庁の許可を受ければ、高さの限度の規定が適用されない場合もある(建築基準法55条2項・3項)。

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建築物の高さの限度(建築基準法[07]2)
年-問-肢内容正誤
1R04-18-4第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。×
2H30-19-1田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
3H24-19-2第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。×
4H19-22-3第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。×
5H13-21-2第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。×
6H06-21-1第一種低層住居専用地域内においては、3階建ての住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ、建てることができない。×
7H05-22-1第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さの最高限度は、15mである。×
8H02-24-2第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。×

3 誤り

容積率については、都市計画で指定された容積率と前面道路の幅員から計算した容積率のうち、厳しい方の数値が適用される(建築基準法52条1項・2項)。
したがって「都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい」ということにはならない。

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前面道路の幅員による容積率の制限(建築基準法[06]1(3))
年-問-肢内容正誤
1H29-19-4
建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。×
2H28-19-2
前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。
3H23-19-3容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
4H20-20-2建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。
5H18-21-3法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
6H17-22-1建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。×
7H17-22-2建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。×
8H17-22-3建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。
9H13-21-3建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。×
10H08-24-3建築物の建蔽率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。×
11H03-23-4工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。×
12H02-23-1建蔽率は、前面道路の幅員に応じて、制限されることはない。

4 正しい

商業地域においては、建蔽率が8/10と定められている(建築基準法53条1項4号)。そして、建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は建蔽率による制限を受けない(建築基準法53条6項1号)。

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建蔽率が無制限になる場合(建築基準法[05]2(1))
年-問-肢内容正誤
①建蔽率8/10の地域で、②防火地域内にある③耐火建築物
1R02s-18-3都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
2H25-18-2建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
3H23-19-4建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度が10分の9に緩和される。×
4H20-20-1建蔽率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は適用されない。
5H13-21-4商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限を受けない。
6H11-21-4商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。×
7H03-23-1第一種中高層住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限は、適用される。
8H02-24-3第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率に係る制限は、適用されない。×
9H01-20-1防火地域内で、かつ、準工業地域内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。×
特定行政庁が許可したもの
1H28-19-3公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。
2H01-20-2公園内にある建築物で、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率制限は適用されない。
3H01-20-3用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建蔽率制限は適用されない。×
その他のヒッカケ
1H01-20-4街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。×

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