【宅建過去問】(平成14年問12)相続の承認・放棄
相続の承認及び放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
- 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
- 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月(家庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。
- 被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
正解:4
1 正しい
相続の放棄をする場合には、家庭裁判所に申述しなければならない(民法938条)。
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相続の放棄(民法[31]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-02-2 | 家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。 | ◯ |
2 | R04-03-2 | 相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。 | ◯ |
3 | H14-12-1 | 相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 | ◯ |
4 | H14-12-4 | 被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 | × |
[共通の設定] Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。 | |||
5 | h05-13-2 | Eが相続放棄をしたときは、Hが、代襲して相続人となる。 | × |
6 | h05-13-3 | E・F及びGが相続放棄をしたときは、B及びCが、Dとともに相続人となる。 | × |
7 | h05-13-4 | E・F及びGが相続放棄をしたときは、Cは、相続開始のときから3ヵ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 | × |
2 正しい
限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(民法923条)。
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共同相続人の限定承認(民法[31]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-06-4 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。 | × |
2 | 28-10-3 | 2人の相続人のうち、一方が単純承認をしたときは、他方は限定承認をすることができない。 | ◯ |
3 | 19-12-1 | 2人の相続人のうち、一方は単純承認、他方は限定承認をすることができる。 | × |
4 | 14-12-2 | 限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみできる。 | ◯ |
5 | 10-10-2 | 2人の相続人のうち、一方が単純承認すると、他方は限定承認をすることができない。 | ◯ |
6 | 05-13-1 | 限定承認をするときは、相続人全員が共同してしなければならない。 | ◯ |
3 正しい
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、限定承認又は放棄をしなければ、単純承認をしたものとされる(民法921条2号、民法915条)。
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熟慮期間(民法[31]4(4))
単純承認(民法[31]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-06-4 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。 | × |
2 | 28-10-4 | 相続人が自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、単純承認をしたものとみなされる。 | × |
3 | 14-12-3 | 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、限定承認または放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。 | ◯ |
4 | 10-10-1 | 相続の承認又は放棄をすべき3ヵ月の期間の始期は、共同相続人間で異なることがある。 | ◯ |
5 | 05-13-4 | 相続人の相続放棄により、法定相続人となった者は、相続開始のときから3ヵ月以内に相続の承認又は放棄をしなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
単純承認 | |||
1 | 23-10-4 | 唯一の相続人が相続の単純承認をすると、被相続人が負っていた借入金債務の存在を知らなかったとしても、借入金債務を相続する。 | ◯ |
法定単純承認 | |||
1 | 28-10-1 | 相続人が、相続した建物を不法占拠する者に対し明渡しを求めたとしても、単純承認をしたものとはみなされない。 | ◯ |
2 | 28-10-2 | 相続人が相続した建物の賃借人に対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、単純承認をしたものとみなされる。 | ◯ |
3 | 28-10-4 | 相続人が自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、単純承認をしたものとみなされる。 | × |
4 | 19-12-2 | 相続人が、被相続人の財産の一部を売却した場合、単純承認したものとみなされる。 | ◯ |
5 | 14-12-3 | 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、限定承認または放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。 | ◯ |
6 | 10-10-3 | 限定承認をしたが、相続財産を隠匿していた相続人は、単純承認したものとみなされる。 | ◯ |
4 誤り
相続を放棄した者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)。
したがって、その者の子には代襲相続が認められない。
※代襲相続が認められるのは、以下の場合である。
- 相続人死亡の場合
- 相続人が欠格事由に該当して相続権を失った場合
- 相続人が廃除によって相続権を失った場合
■参照項目&類似過去問
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相続の放棄(民法[31]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-02-2 | 家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。 | ◯ |
2 | R04-03-2 | 相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。 | ◯ |
3 | H14-12-1 | 相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 | ◯ |
4 | H14-12-4 | 被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 | × |
[共通の設定] Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。 | |||
5 | h05-13-2 | Eが相続放棄をしたときは、Hが、代襲して相続人となる。 | × |
6 | h05-13-3 | E・F及びGが相続放棄をしたときは、B及びCが、Dとともに相続人となる。 | × |
7 | h05-13-4 | E・F及びGが相続放棄をしたときは、Cは、相続開始のときから3ヵ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 | × |
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