【宅建過去問】(平成14年問25)各種の法令制限

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば、土砂災害特別警戒区域内において都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
  2. 海岸法によれば、海岸保全区域内において土石の採取等の行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。
  3. 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解:1

1 誤り

土砂災害特別警戒区域内において、都市計画法上の一定の開発行為 (特定開発行為)をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない(土砂災害防止法10条1項)。
市町村長の許可ではない。

2 正しい

海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、海岸管理者の許可を受けなければならない(海岸法8条1項)。

  1. 土石を採取すること。
  2. 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又はを改築すること。
  3. 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
■参照項目&類似過去問
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海岸法(法令制限[なし])
年-問-肢内容正誤
1H26-22-3海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
2H14-25-2海岸法によれば、海岸保全区域内において土石の採取等の行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。

3 正しい

特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない(都市緑地法14条1項)。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓
■参照項目&類似過去問
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都市緑地法(法令制限[なし])
年-問-肢内容正誤
1H26-22-4都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。×
2H14-25-3都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
3H12-17-3都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、公園管理者の許可を受けなければならない。×
4H01-28-4都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 正しい

急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項1号)。

  1. 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  2. ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  3. のり切、切土、掘さく又は盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 木竹の滑下又は地引による搬出
  6. 土石の採取又は集積
■参照項目&類似過去問
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急傾斜地法(法令制限[なし])
年-問-肢内容正誤
1R02s-32-ア
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
2H22-36-3
宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。×
3H20-25-4
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
4H14-25-4
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
5H11-25-3
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。×
6H10-25-3
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいい、急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地を含む土地で所定の要件に該当するものの区域について指定される。

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