【宅建過去問】(平成15年問04)共有
A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に関するAの共有持分権を売却することはできない。
- Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。
- Aが、その共有持分を放棄した場合、この建物は、BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる。
- 各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。
正解:1
1 誤り
共有持分権の処分は共有者が単独で行うことができる。
※共有物全体の譲渡は変更行為にあたるので、全員の同意が必要。
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持分の処分(民法[10]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 15-04-1 | 共有者の一人は、他の共有者の同意を得なければ、共有持分権を売却できない。 | × |
2 | 13-01-1 | 共有者の一人が、他の共有者に無断で、共有する建物を自己の所有として売却した場合、その売買契約は有効であるが、他の共有者の持分については、他人の権利の売買となる。 | ◯ |
3 | 09-02-1 | 共有者の一人は、他の共有者の同意を得なければ、自己の持分を他に譲渡できない。 | × |
2 正しい
共有物の変更には、共有者全員の同意が必要である(民法251条)。
つまり、AはBとCの同意を受けなければ変更行為を行うことができない。
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共有物の変更(民法[10]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-10-2 | 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 | ◯ |
2 | 15-04-2 | 共有者の一人は、他の共有者の同意を得なければ、建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。 | ◯ |
3 | 06-03-2 | 別荘の改築は、共有者全員の合意で行うことを要し、共有者の一人が単独で行うことはできない。 | ◯ |
4 | 03-05-1 | 共有物である建物の増築は、各共有者の持分価格の過半数の同意があれば、することができる。 | × |
3 正しい
共有持分を放棄した場合、放棄された部分は他の共有者に帰属する(民法255条)。
※相続人なくして死亡した場合は、
- 特別縁故者に対する財産分与を考え、それがなければ、
- 他の共有者に帰属する。
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持分の放棄(民法[10]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-03-4 | GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。 | ◯ |
2 | 19-04-4 | 共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は、国庫に帰属する。 | × |
3 | 15-04-3 | 共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は、他の共有者に帰属する。 | ◯ |
4 | 09-02-2 | 共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は、他の共有者に帰属する。 | ◯ |
4 正しい
各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるのが原則である。
しかし、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる(民法256条)。
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分割の可否(民法[10]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-03-1 | 各共有者はいつでも分割請求可能。5年を超えない期間で不分割契約も可能。 | ◯ |
2 | 19-04-3 | 5年を超えない期間で不分割契約が可能。 | ◯ |
3 | 15-04-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。5年を超えない期間で不分割契約も可能。 | ◯ |
4 | 09-02-4 | 持分が過半数に満たない共有者も分割請求が可能。 | ◯ |
5 | 06-03-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。協議が調わなければ、裁判所に請求可能。 | ◯ |
6 | 04-12-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。 | ◯ |
7 | 03-05-3 | 不分割特約の期間は5年を超えることができず、また、更新することができない。 | × |
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