【宅建過去問】(平成15年問06)抵当権と根抵当権の比較
普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 普通抵当権でも、根抵当権でも、設定契約を締結するためには、被担保債権を特定することが必要である。
- 普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる。
- 普通抵当権でも、根抵当権でも、被担保債権を譲り受けた者は、担保となっている普通抵当権又は根抵当権を被担保債権とともに取得する。
- 普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金については、最後の2年分を超えない利息の範囲内で担保される。
正解:2
1 誤り
普通抵当権では設定契約を締結するためには、被担保債権を特定することが必要である。
一方、根抵当権は「一定の範囲に属する不特定の債権をその極度額の限度」内で担保するものである(民法398条の2第1項)。よって、被担保債権の特定は不要である。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
根抵当権:被担保債権の範囲・特定(民法[13]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-04-1 | 普通抵当権では被担保債権の特定が必要だが、根抵当権ではあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権にできる。 | × |
2 | H15-06-1 | 普通抵当権でも、根抵当権でも、被担保債権の特定が必要である。 | × |
3 | H15-06-2 | 普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる。 | ◯ |
4 | H12-05-1 | 根抵当権は、根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で、設定することができる。 | × |
5 | H08-07-1 | 根抵当権は、将来有することとなる不特定の貸付金債権であっても、一定の種類の取引によって生ずるものに限定されているときは、設定することができる。 | ◯ |
6 | H03-07-2 | 不動産を目的とする担保物権の中には、被担保債権が将来のものであっても存在するものがある。 | ◯ |
2 正しい
根抵当権では、将来発生する可能性がある債権が被担保債権になるのは当然である(民法398条の2第1項)。
一方、普通抵当権でも、付従性が緩和されており、将来発生する可能性のある債権も、一定の要件のもと、被担保債権とすることが可能とされている(判例)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
根抵当権:被担保債権の範囲・特定(民法[13]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-04-1 | 普通抵当権では被担保債権の特定が必要だが、根抵当権ではあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権にできる。 | × |
2 | H15-06-1 | 普通抵当権でも、根抵当権でも、被担保債権の特定が必要である。 | × |
3 | H15-06-2 | 普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる。 | ◯ |
4 | H12-05-1 | 根抵当権は、根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で、設定することができる。 | × |
5 | H08-07-1 | 根抵当権は、将来有することとなる不特定の貸付金債権であっても、一定の種類の取引によって生ずるものに限定されているときは、設定することができる。 | ◯ |
6 | H03-07-2 | 不動産を目的とする担保物権の中には、被担保債権が将来のものであっても存在するものがある。 | ◯ |
3 誤り
普通抵当権は随伴性を有することから、被担保債権を譲り受けた者は普通抵当権を被担保債権とともに取得する。
他方、根抵当権は元本確定前の段階では随伴性を有しない(民法398条の7第1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
根抵当権:随伴性(民法[13]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-04-2 | 元本確定前に被担保債権を譲り受けても、根抵当権を行使できない。 | ◯ |
2 | 19-08-2 | 元本確定前に被担保債権を譲り受けた者は、確定日付のある証書で債権譲渡通知をすれば、根抵当権を行使できる。 | × |
3 | 15-06-3 | 普通抵当権にも、根抵当権にも、随伴性がある。 | × |
4 | 12-05-4 | 元本確定前に被担保債権を譲り受けても、根抵当権を行使できない。 | ◯ |
4 誤り
普通抵当権では、抵当権者が、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる(民法375条1項本文)。
他方、根抵当権では、極度額の範囲内で元本や利息等の全部が担保される(民法398条の3第1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
抵当権(被担保債権の範囲)(民法[12]4(3))
根抵当権:極度額(民法[13]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-10-1 | 抵当権では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。 | × |
2 | 15-06-4 | 普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金は最後の2年分の利息の範囲内。 | × |
3 | 13-07-3 | 債務不履行による遅延損害金については、一定の場合を除き、利息その他の定期金と通算し、最大限、最後の2年分しか、本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。 | ◯ |
4 | 07-06-2 | 抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも、抵当権者は、抵当権設定者に対し、満期のきた最後の2年分を超える利息については抵当権を行うことはできない。 | × |
5 | 02-10-3 | 抵当権者は、抵当権の実行により、元本と最後の2年分の利息について、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-04-1 | 極度額の範囲内でも、遅延損害金として満期となった最後の2年分の利息しか請求できない。 | × |
2 | 19-08-3 | 極度額を超えても、遅延損害金として満期となった最後の2年分の利息を請求できる。 | × |
3 | 19-08-4 | (Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。)Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、B信用金庫のAに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担保される。 | ◯ |
4 | 15-06-4 | 普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金は最後の2年分の利息の範囲内に限られる。 | × |
5 | 12-05-3 | 極度額が1億円の場合、根抵当権者は、元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき、優先弁済を主張できる。 | × |
6 | 08-07-2 | 極度額に加え、遅延損害金として満期となった最後の2年分の利息を請求できる。 | × |
7 | 08-07-3 | 確定期日後の利息・損害金も極度額の範囲で優先弁済される。 | ◯ |