【宅建過去問】(平成15年問23)農地法

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。
  2. 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。
  3. 農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。
  4. 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。

正解:4

1 誤り

国・都道府県が、転用目的で農地を取得する場合には、国・都道府県と都道府県知事等との協議が成立すれば、それだけで農地法5条の許可があったものとみなされる(同法5条4項)。あらためて許可を受ける必要はない。

しかし、市町村の場合、ごく限られた場合(規則7条6号)を除いて、農地法5条の許可が必要である。

■参照項目&類似過去問
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5条許可:国・都道府県等の特例(農地法[04]1(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R03-21-4都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
2H25-21-3
国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。×
3H15-23-1
市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。×
4H06-27-4
市町村が転用目的で農地を取得する場合、国、都道府県と同様、その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず、農地法の許可を要しない。×

2 誤り

市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になる(農地法5条1項7号)。
しかし、本肢できかれているのは、市街化調整区域内の農地であるから、原則通り許可が必要となる。

■参照項目&類似過去問
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5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
年-問-肢内容正誤
市街化区域内
1H30-22-1市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
2H23-22-4市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。×
3H21-22-3市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事等の許可を受けなければならない。×
4H20-24-4市街化区域内の4へクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。×
5H19-25-2住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
6H16-24-1市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。×
7H12-25-1市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。×
8H11-24-3市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事等に農地法第5条の届出をする必要がある。×
9H08-17-1市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は、都道府県知事にその旨届け出れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。×
10H02-26-3住宅建築のために農地を購入する場合は、原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが、その取得した農地に住宅を建築するときは、農地を農地以外のものにすることとなるため、さらに農地法第4条第1項の許可が必要となる。×
11H01-27-4市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には、原則として市町村長に届け出れば足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。×
市街化調整区域内
1R03-21-3砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。×
2R03-21-4都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
3H25-21-3国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。×
4H23-22-3農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
5H20-24-1現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。×
6H20-24-2建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
7H15-23-2市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。×

3 誤り

耕作の事業を行う者が、2アール未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、農地法4条の許可は不要である(農地法4条1項8号、規則29条1号)。
しかし、本肢の農地は2アールであり、「2アール未満」ではないから、許可が必要である。

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4条許可:農業用施設の敷地に転用(農地法[03]1(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R05-21-2自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。×
2H18-25-4農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、農地法第4条第1項の許可を受ける必要がある。×
3H15-23-3農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。
×
4H14-23-2採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。
×
5H12-25-4農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
6H11-24-2農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
×
7H10-24-3自己所有の市街化区域外の農地5ヘクタールを豚舎用地に転用する場合は、農地法第4条により農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
×

4 正しい

遺産分割、離婚の際の財産分与に関する裁判・調停などによる取得に関しては、農地法3条の許可は不要である(農地法3条1項7号)。

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3条許可:相続・遺産分割など(農地法[02]1(2)③)
年-問-肢内容正誤
1R05-21-1相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
2R03-21-1遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
3R02s-21-2
親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。×
4R02-21-3
相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。×
5H30-22-2
遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。×
6H29-15-4
相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
7H28-22-1
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。×
8H25-21-4農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
9H23-22-1相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。×
10H22-22-1農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
11H19-25-1農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。×
12H15-23-4遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。
13H10-24-4相続した農地を遺産分割する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要がない。
14H08-17-3農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。
15H03-27-3遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。

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【宅建過去問】(平成15年問23)農地法” に対して2件のコメントがあります。

  1. 此木四郎 より:

    肢3 
    2a未満であっても、この場合は許可がいるのでは? 
    * 畜舎の敷地は、農地に該当しない。
    * 2011年問22 肢3 解説文?

    1. 家坂 圭一 より:

      此木様

      ご質問ありがとうございます。

      肢3 
      2a未満であっても、この場合は許可がいるのでは? 
      * 畜舎の敷地は、農地に該当しない。


      いいえ、面積が「2a未満」であれば、許可は不要です。

      畜舎の敷地は、「農地」に該当しません。
      したがって、自己の所有する「農地」を「畜舎の敷地」に転用するに当たっては、原則として、農地法4条の許可が要求されます。

      例外は、その面積が「2アール『未満』」の場合です。この場合には、許可が不要とされています。
      肢3の「農地」は「2アール」丁度ですから、「2アール『未満』」ではありません。したがって、原則通り、許可が必要です。「農地法第4条の許可を得る必要はない。」とする肢3は、誤りの選択肢です。

      * 2011年問22 肢3 解説文?

      平成23年問22肢3との違いは何か?
      というご質問だと思います。
      https://e-takken.tv/15-23/

      この選択肢は、「農地を購入する」ケースに関するものです。つまり、農地法5条の問題です。
      5条には、4条のような例外規定がありません。したがって、面積が「150㎡」であっても、許可を得る必要が生じます。
      4条許可に関する上の選択肢とは、状況が異なります。

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