【宅建過去問】(平成16年問02)無権代理

B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。
  2. Aが無権代理人である場合、CはBに対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。
  3. Aが無権代理人であっても、Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、相続開始と同時に有効となる。
  4. Aが無権代理人であって、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。

正解:4

16-02-0
問題文の「AがBの代理人として」という表現から、Aが代理権を有していないことが想像できる。そこで、無権代理・表見代理などが出題のテーマだと予想した上で解いていく。まず、最初に、無権代理についてまとめておこう。

1 誤り

「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」という規定がある(民法761条)。
しかし、不動産売買は、一般に夫婦の日常家事に属するとはいえないので、代理関係は認められない。
また、相手方Cも、日常家事の範囲内ではないと考えていたのだから、表見代理による保護を受けることもできない。
したがって、この売買契約は無効である。

■参照項目&類似過去問
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表見代理(民法[04]5)

[共通の設定]
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。
年-問-肢内容正誤
権限外の行為の表見代理
1H26-02-イ不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用できる。
2H18-02-2AがBに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Bの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がBにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、AC間の本件売買契約は有効となる。
3H16-02-1AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。
×
4H14-02-2Aが、BにA所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがBに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、AC間に売買契約は成立しない。
×
5H11-07-3Aが、甲土地についてBに賃料の徴収の代理をさせていた。Bによる甲土地の売却をAが追認しない場合でも、CがBに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
6H08-02-2BがAから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがAC間の売買契約についてBに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。
7H06-04-2AがBに抵当権設定の代理権しか与えていなかったにかかわらず、Bが売買契約を締結した場合、Aは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。
×
代理権消滅後の表見代理
1R03s-05-4AがBに与えた代理権が消滅した後にBが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Aはその責任を負わなければならない。
×
2R02s-02-3AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をCに売却した場合、AがCに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
×
3H17-03-イAが従前Bに与えていた代理権が消滅した後であっても、Cが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりCは甲土地を取得することができる。
4H08-02-4Bが、Aから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Bが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。
×
5H06-04-4Bが代理権を与えられた後売買契約締結前に破産すると、Bの代理権は消滅するが、Bの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。
代理権授与の表示による表見代理
1R03s-05-2AがBに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Bが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがBに代理権がないことを知っていたとしても、Aはその責任を負わなければならない。
×
2H18-02-1AがCに対し、Bは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Bに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、AC間の本件売買契約は有効となる。
×
表見代理が成立しないケース
1R03s-05-3BがAから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずAの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがBにAの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はAに帰属しない。
2H04-03-1Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終えた。Cが善意無過失であるから、AC間の契約は、有効である。
×
日常家事債務(民法[なし])
年-問-肢内容正誤
1H29-01-4夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。
2H16-02-1B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。×

2 誤り

相手方(C)は無権代理人(A)の行為を追認するか否かを本人(B)に催告することができる。
しかし、この催告に対して確答がない場合には、追認を拒絶したものとみなされ、契約は無効となる(民法114条)。

■参照項目&類似過去問
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無権代理:相手方の催告権(民法[04]3(1))
年-問-肢内容正誤
116-02-2相手方は本人に対して追認するか否か催告でき、本人が確答しない場合、追認とみなされ契約は有効となる。×
211-07-2相手方が本人に催告するには、代金を用意しておく必要がある。×
309-01-3無権代理人が本人に追認するかどうか催告し、本人が確答しない場合、本人は追認拒絶したものとみなされる。×

3 誤り

本人(B)の死亡により、無権代理人(A)が本人(B)を相続し、この相続が共同相続であったケースである。
判例(最判平05.01.21)によれば、「共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理行為は有効とならない」。
したがって、Dが追認を拒絶している本問のケースでは、無権代理行為が有効となるわけではない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
無権代理と相続(民法[04]4)
年-問-肢内容正誤
無権代理人が本人を単独相続した場合
1R01-05-2本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
×
230-10-1無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。
324-04-2本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理人は追認拒絶が可能。×
420-03-3本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。
505-02-4本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。
無権代理人が本人を共同相続した場合
124-04-4本人が死亡し無権代理人が共同で相続した場合、他の相続人が追認しない限り、無権代理人の相続分についても当然有効にはならない。
216-02-3本人が死亡し無権代理人が共同相続した場合、無権代理人の相続分については当然有効となる。×
本人が無権代理人を単独相続した場合
1R01-05-4本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
224-04-3無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。
320-03-4無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。×
416-02-4無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。相手方は善意無過失であれば、本人に対し損害賠償請求が可能。

4 正しい

無権代理人(A)の死亡により、本人(B)が無権代理人(A)を相続したケースである。
相続人となったBは、無権代理人(A)と本人(B)の両方の地位を兼ねることになる。
この場合、Bは、本人の地位に立って追認を拒絶することができる。
一方で、Bは、無権代理人Aの責任をも相続している。相手方Cが無権代理について善意無過失であれば、BはCに対し損害賠償の義務を負う(最判昭37.04.20)。

■参照項目&類似過去問
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無権代理と相続(民法[04]4)
年-問-肢内容正誤
無権代理人が本人を単独相続した場合
1R01-05-2本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
×
230-10-1無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。
324-04-2本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理人は追認拒絶が可能。×
420-03-3本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。
505-02-4本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。
無権代理人が本人を共同相続した場合
124-04-4本人が死亡し無権代理人が共同で相続した場合、他の相続人が追認しない限り、無権代理人の相続分についても当然有効にはならない。
216-02-3本人が死亡し無権代理人が共同相続した場合、無権代理人の相続分については当然有効となる。×
本人が無権代理人を単独相続した場合
1R01-05-4本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
224-04-3無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。
320-03-4無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。×
416-02-4無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。相手方は善意無過失であれば、本人に対し損害賠償請求が可能。

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