【宅建過去問】(平成16年問38)重要事項説明書(35条書面)

宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事面について説明をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。
  2. 事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。
  3. 売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり、損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わないことについては説明しなければならない。
  4. 自ら売主として、マンションの分譲を行うに当たり、管理組合の総会の議決権に関する事項については管理規約を添付して説明しなければならない。

正解:2

1 誤り

未完成の建物に関しては、工事完了時の形状、構造、主要構造部、内装及び外装の形状・仕上げ、設備の設置・構造が重要事項となる(宅建業法35条1項5号、規則16条)。

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取引物件に関する重要事項(⑤工事完了時における形状・構造)(宅建業法[11]2(2)⑤)
年-問-肢内容正誤
1H28-36-エ
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。

2H17-37-2宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
3H16-38-1自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。×
4H14-37-1宅地建物取引業者は、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。
×
5H06-44-3宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約を令和X年10月1日締結した。Aが同年9月25日重要事項説明を行った際、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、当該宅地に接する道路の構造・幅員を説明しなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき、宅地建物取引業法の規定に違反しない。×
6H04-37-3宅地建物取引業者Aが、本年2月15日「建物の形状・構造については、工事が完了した後に説明する」と重要事項説明を行って、同年3月1日土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者でないBと締結した場合、宅地建物取引業法に違反する。

7H04-40-1取引物件が工事完了前の土地付建物であったので、完了時の形状・構造については説明したが、当該物件に接する道路の幅員については説明しなかった。
×
8H01-47-2宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。当該マンションの完成時の建物の説明として、建築確認通知書により、敷地面積、建築面積、延べ面積及び工事完成予定日を説明し、他の説明は省略した。×

2 正しい

設備の整備状況は建物賃貸借における重要事項とされる(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第7号)。
これは、賃貸借一般に適用されるルールであり、事業用、居住用で区別されていない。

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貸借の重要事項(①台所・浴室・便所など設備の整備状況)(宅建業法[11]2(5)①)
年-問-肢内容正誤
1R03-36-3建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。
2R02s-42-4建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。
3H30-39-3宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について重要事項として説明しなければならない。
4H18-33-3宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を重要事項として説明しなければならない。
5H16-38-2事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。
6H11-41-2区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、台所、浴室、便所その他の当該区分所有建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。

3 誤り

損害賠償額の予定は重要事項にあたる(宅建業法35条1項9号)。
しかし、契約不適合担保責任に関する特約は、重要事項ではない。

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取引条件に関する重要事項(③損害賠償額の予定・違約金に関する事項)(宅建業法[11]2(3)③)
年-問-肢内容正誤
1R02-31-1建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
2H16-37-4宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において損害賠償の額を予定し、その予定額が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても有効である。×
3H16-38-3売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり、損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わないことについては説明しなければならない。×
4H11-34-3宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと土地付建物の売買契約を締結しようとしている。損害賠償額の予定及び違約金について、Bから提示された内容のとおりとする場合、Aは、重要事項説明書に記載してその内容を説明することなく、売買契約を締結することができる。
×
5H01-47-4宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。損害賠償の予定額又は違約金については、契約締結時に宅地建物取引業法第37条に規定する書面において説明することとし、説明を省略した。
×
37条書面特有の事項(契約不適合担保責任に関する定め)(宅建業法[12]3(2)②)
年-問-肢内容正誤
1H16-38-3売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり、損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わないことについては説明しなければならない。
×
2H12-39-2建物の売買の媒介において、売主が当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の定めをする場合は、その内容について買主に説明しなければならない。
×
3H03-45-2当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがある場合において、その内容を重要事項として説明しなければならない。
×

4 誤り

管理組合の総会の議決権に関する事項は重要事項として定められていない。

■参照項目&類似過去問
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区分所有建物の重要事項?(管理組合の総会の議決権)(宅建業法[11]2(4))
年-問-肢内容正誤
1H25-33-1宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付して説明しなければならない。
×
2H16-38-4自ら売主として、マンションの分譲を行うに当たり、管理組合の総会の議決権に関する事項については管理規約を添付して説明しなければならない。×

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【宅建過去問】(平成16年問38)重要事項説明書(35条書面)” に対して4件のコメントがあります。

  1. 宅建士になりたい より:

    ご回答ありがとうございます。

    日本語をちゃんと理解できていませんでしたw
    すっきりしましたありがとうございました。

    1. 家坂 圭一 より:

      疑問が解消できたようで何よりです。

      いよいよ今日は本試験。
      この項目が出題されるといいですねw
      がんばりましょう!

  2. 宅建士になりたい より:

    《この質問と回答にある「瑕疵担保責任」とは、現在の「契約不適合担保責任」のことです。》

    過去問徹底活用させて頂いております!

    肢の3ですが
    瑕疵担保責任に関する特約は重要事項ではない(宅地建物取引業法35条1項9号)。とありますが、
    瑕疵担保責任の履行に関する事項 (業法35条1項13号)で重要事項説明として説明しないとだめですよね?

    1. 家坂 圭一 より:

      宅建士になりたい様

      御質問ありがとうございます。
      御理解の通りで間違いありません。

      (1)瑕疵担保責任の履行に関する措置

      「当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」については、重要事項として説明する必要があります(宅建業法35条1項13号)。
      実際の出題として、以下の例があります。
      https://e-takken.tv/26-34/ (肢3)
      https://e-takken.tv/22-36/ (肢2)
      https://e-takken.tv/19-35/ (肢4)

      (2)(1)以外の瑕疵担保責任に関する特約

      (1)以外に関しては、重要事項説明の対象とされていません。
      例えば、本肢では、「売主が暇疵担保責任を負わない」という特約をしていますが、これについて、説明の義務はありません。

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