【宅建過去問】(平成19年問16)不動産登記法


不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
  2. 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
  3. 権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
  4. 相続人に対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

正解:1

1 誤り

所有権の保存の登記ができるのは、以下の者に限られる(不動産登記法74条1項)。

1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2 所有権を有することが確定判決によって確認された者
3 収用によって所有権を取得した者

したがって、「表題部所有者であるAから土地を買い受けたB」は、所有権保存登記をすることができない。表題部所有者であるA名義で保存登記をした後、AからBへの所有権移転登記をすることになる。

※区分建物については、表題部所有者に加えて、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる(不動産登記法74条2項前段)。

■参照項目&類似過去問
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所有権の保存の登記(不動産登記法[03]2(3))
年-問-肢内容正誤
1H28-14-1新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。×
2H19-16-1表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。×
3H18-15-3表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。
4H12-14-1所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。
5H12-14-2土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権の保存の登記を申請することができる。×
6H12-14-3土地収用法による収用によって、土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存の登記を申請することができる。
7H09-14-1建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。×
8H07-16-3Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、C名義の所有権の保存の登記を申請することができる。
9H07-16-4Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、B名義の所有権の保存の登記を申請することができる。×
10H06-16-2土地の表題部にAが所有者として記載されている場合に、Bがその土地を買い受けたときは、Bは、申請情報と併せて売買契約書を登記原因証明情報として提供すれば、直接B名義の所有権保存の登記を申請することができる。×

2 正しい

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない(不動産登記法65条)。

■参照項目&類似過去問
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共有物分割禁止の定めの登記(不動産登記法[03]3(1))
年-問-肢内容正誤
1R05-14-3共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
2H25-14-2共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
3H19-16-2共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。

3 正しい

権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる(不動産登記法69条)。

※登記権利者が単独で登記を申請できる場合として、他には以下のものがある。

単独申請できる場合 申請できる者
判決による登記 判決により登記手続きを命じられた相手方
相続・合併による権利の移転登記
相続人に対する遺贈による権利の移転登記
登記権利者
登記名義人の氏名・名称・住所の変更・更正の登記 登記名義人
所有権の登記の抹消
(所有権移転の登記がない場合に限る)
登記名義人
仮登記

  1. 登記義務者の承諾がある場合
  2. 仮登記を命ずる処分がある場合
仮登記の登記権利者
仮登記の抹消
  1. 仮登記の名義人
  2. 登記名義人の承諾がある場合の利害関係人
収用による所有権の移転の登記 起業者
■参照項目&類似過去問
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単独申請(死亡又は解散による登記の抹消)(不動産登記法[03]2)
年-問-肢内容正誤
1H19-16-3権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

4 正しい

権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない(不動産登記法60条)。そして、相続人に対する遺贈については、登記権利者の単独申請を認める別段の定めがある(同法63条3項)。したがって、登記権利者は、単独で、登記を申請することができる。

■参照項目&類似過去問
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相続・遺贈・合併による権利の移転登記(不動産登記法[03]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R03-14-3法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
2H19-16-4相続人に対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
3H17-16-2相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
4H14-15-3登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
5H10-14-1相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。×
6H09-14-3所有権の登記名義人に相続が開始した場合、当該不動産を相続により取得した者は、相続の開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。×
7H09-15-4遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。×
8H06-16-1A名義の所有権の登記がある土地をBに売り渡す契約が締結された後、所有権移転の登記がされないうちにAが死亡し、Cが相続をした場合には、C名義への相続による所有権移転の登記がされなくても、B名義への所有権移転の登記をすることができる。

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