【宅建過去問】(平成19年問17)国土利用計画法
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000m2の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。
- 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。
Contents
正解:2
1 誤り
市街化調整区域内では5,000m2以上の土地売買等が国土利用計画法の届出対象面積である。
Bは6,000m2の土地を売買によって取得しているから、事後届出をしなければならない(国土利用計画法23条2項1号ロ)。
市街化区域 | 2,000m2未満 |
それ以外の都市計画区域 | 5,000m2未満 |
都市計画区域外 | 10,000m2未満 |
※業者間取引であることは、国土利用計画法の届出の要否には無関係である。
■類似過去問(市街化調整区域内の面積要件)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-21-3 | 6,000m2の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
2 | 24-15-2 | 4,000m2を2,000m2ずつ順次購入の場合、事後届出が必要。 | × |
3 | 23-15-4 | 調整区域内の5,000m2と都市計画区域外の12,000m2を交換する場合、事後届出は不要。 | × |
4 | 21-15-3 | 6,000m2の購入予約の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
5 | 20-17-3 | 6,000m2の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
6 | 19-17-1 | 6,000m2の場合、事後届出は不要。 | × |
7 | 17-17-2 | 8,000㎡の土地を民事調停で取得する行為とその土地を購入する行為、いずれの行為についても、事後届出は不要。 | × |
8 | 16-16-4 | 市街化区域内の4,500m2と調整区域内の5,500m2を交換する場合、両者ともに事後届出が必要。 | ◯ |
9 | 15-16-2 | 4,000m2の場合、事後届出が必要。 | × |
2 正しい
都市計画区域外では10,000m2(1ha)以上の土地売買等が国土法の届出対象面積である。
Dは2haの土地を売買によって取得しているから、事後届出をしなければならない(国土利用計画法23条2項1号ハ)。
※業者間取引であることは、国土利用計画法の届出の要否には無関係である。
■類似過去問(都市計画区域外の面積要件)
内容を見る
国土法[02]1(3)①
届出が不要である面積
届出が不要である面積
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-15-3 | 一団の土地である甲土地(6,000m2)と乙土地(5,000m2)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
2 | 27-21-1 | 12,000m2の土地を相続した場合、事後届出は不要。 | ◯ |
3 | 24-15-3 | 市所有地24,000m2を2人が共有持分半々で共同購入した場合、事後届出が必要。 | × |
4 | 23-15-4 | 調整区域内の5,000m2と都市計画区域外の12,000m2を交換する場合、事後届出は不要。 | × |
5 | 21-15-1 | 10,000m2の土地を時効取得した場合、事後届出が必要。 | × |
6 | 21-15-4 | 13,000m2の土地を、4,000m2と9,000m2に分けて売却した場合、双方の譲受人とも事後届出が必要。 | × |
7 | 20-17-4 | 30,000m2の土地を相続した場合、事後届出が必要。 | × |
8 | 19-17-2 | 2haの土地を購入した場合、事後届出が必要。 | ◯ |
9 | 17-17-3 | 県所有の12,000m2の土地を、10,000m2と2,000m2に分けて売却した場合、双方の譲受人とも事後届出は不要。 | ◯ |
10 | 16-16-3 | 準都市計画区域内に所在する7,000m2の土地を売却した場合、事後届出が必要。 | × |
11 | 14-16-3 | 5,000m2の土地を賃借し、権利金を支払う場合、事後届出が必要。 | × |
3 誤り
事後届出を怠った場合には、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(国土利用計画法47条1号)。
※事後届出を行わなかった場合に、届出を行うよう勧告されることはない。勧告は、あくまで、事後届出をした場合に、その利用目的に対してなされるものである。
■類似過去問(国土法違反に対する罰則)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 22-15-1 | 事後届出を行わなかったときは、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
2 | 19-17-3 | 事後届出を行わなかったとしても、罰則の適用はない。 | × |
3 | 18-17-4 | 事後届出を行わなかったときは、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
4 | 14-16-1 | 事後届出を行わなかったときは、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
5 | 13-16-3 | 監視区域内において事前届出をせず、契約を締結した場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
6 | 11-16-4 | 事後届出につき勧告を受け、その勧告に従わなかった場合、その旨及び勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。 | × |
4 誤り
事後届出をする場合、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出る(国土利用計画法23条1項)。
「1週間を超えた場合には、直接都道府県知事に事後届出」という規定は存在しない。
■類似過去問(届出期間)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-15-1 | 契約締結日から3週間以内。 | × |
2 | 24-15-4 | 停止条件の成就日から2週間以内。 | × |
3 | 21-15-3 | 売買予約の日から2週間以内。 | ◯ |
4 | 19-17-4 | 契約締結後1週間以内であれば市町村長経由、1週間を超えた場合には直接、知事に事後届出を行う。 | × |
5 | 18-17-1 | 登記完了日から2週間以内。 | × |
6 | 12-16-3 | 停止条件の成就日から2週間以内。 | × |
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[Step.2]実戦応用編
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