【宅建過去問】(平成20年問03)代理
AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、A自らが買主となって売買契約を締結したときは、Aは甲土地の所有権を当然に取得する。
- Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。
- Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
- Aが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する。
正解:3
設定の確認
1 誤り
代理人であるA自らが買主となって売買契約を締結することを自己契約といいます。このような行為が行われると、代理人のやりたい放題になり、本人の利益が侵害されます。そのため、自己契約は、原則として、無権代理行為とみなされます(民法108条1項本文)。
例外は、以下の2つのケースであり、この場合、契約は有効に成立します(同項ただし書き)。
- 本人があらかじめ許諾した行為
- 債務の履行
本肢では、「本人Bの許諾があった」というような条件は与えられていません。したがって、代理行為は無権代理行為とみなされます。「Aは甲土地の所有権を当然に取得する」わけではありません。
※代理権が書面で与えられていることは、結論と無関係です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-03-1 | 売主から書面で代理権を与えられていれば、自己契約が可能。 | × |
2 | 12-01-3 | 本人の同意がなければ、自己契約は不可能。 | ◯ |
3 | 03-03-3 | 本人の同意がなければ、自己契約は不可能。 | ◯ |
2 誤り
売買契約における売主と買主のように、契約の当事者双方を同じ人が代理することを双方代理といいます。このような行為が行われると、代理人のやりたい放題になり、本人の利益が侵害されます。そのため、双方代理は、原則として、無権代理行為とみなされます(民法108条1項本文)。
例外は、肢1「自己契約」と同じ2つのケースであり、この場合、契約は有効に成立します(同項ただし書き)。
本肢では、「BとCの許諾があった」というような条件は与えられていません。したがって、代理行為は、無権代理行為とみなされます。「Cは甲土地の所有権を当然に取得する」わけではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-02-2 | AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。 | × |
2 | 30-02-3 | [Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。 | × |
3 | 24-02-3 | 売主・買主の承諾があれば、双方代理は有効。 | ◯ |
4 | 22-02-4 | 売主・買主の承諾があれば、双方代理は有効。 | ◯ |
5 | 21-02-4 | 売主に損失が発生しなければ、売主・買主双方の代理が可能。 | × |
6 | 20-03-2 | 売主から書面で代理権を与えられていれば、売主・買主双方の代理が可能。 | × |
7 | 08-02-1 | 登記申請について、買主の同意があれば、売主の代理人が、売主・買主双方を代理できる。 | ◯ |
8 | 03-03-4 | 本人・相手方の同意があれば、双方代理が可能。 | ◯ |
9 | 02-05-2 | 売主の代理人が売主に隠れて当該土地の売買について買主からも代理権を与えられていた場合は、当該契約は効力を生じない。 | ◯ |
3 正しい
無権代理において、本人(B)が死亡して無権代理人(A)が単独でこれを相続した場合、その無権代理行為は、相続によって当然に有効となります(最判昭40.06.18)。
したがって、BD間の売買契約は、当然に有効となります。Dは、甲土地の所有権を当然に取得します。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
無権代理人が本人を単独相続した場合 | |||
1 | R01-05-2 | 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。 | × |
2 | 30-10-1 | 無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。 | ◯ |
3 | 24-04-2 | 本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理人は追認拒絶が可能。 | × |
4 | 20-03-3 | 本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。 | ◯ |
5 | 05-02-4 | 本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。 | ◯ |
無権代理人が本人を共同相続した場合 | |||
1 | 24-04-4 | 本人が死亡し無権代理人が共同で相続した場合、他の相続人が追認しない限り、無権代理人の相続分についても当然有効にはならない。 | ◯ |
2 | 16-02-3 | 本人が死亡し無権代理人が共同相続した場合、無権代理人の相続分については当然有効となる。 | × |
本人が無権代理人を単独相続した場合 | |||
1 | R01-05-4 | 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。 | ◯ |
2 | 24-04-3 | 無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。 | ◯ |
3 | 20-03-4 | 無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。 | × |
4 | 16-02-4 | 無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。相手方は善意無過失であれば、本人に対し損害賠償請求が可能。 | ◯ |
4 誤り
無権代理において、無権代理人(A)が死亡して本人(B)が単独でこれを相続した場合、その無権代理行為は、相続によって当然に有効となるわけではありません。本人の立場で追認を拒絶しても信義則に反しないのです(最判昭37.04.20。肢3の事例と違って、相続人自身は、無権代理行為に直接関与していない点に注意してください)。
したがって、BE間の売買契約が当然に有効となるわけではありません。Eは、甲土地の所有権を当然に取得することができません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
無権代理人が本人を単独相続した場合 | |||
1 | R01-05-2 | 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。 | × |
2 | 30-10-1 | 無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。 | ◯ |
3 | 24-04-2 | 本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理人は追認拒絶が可能。 | × |
4 | 20-03-3 | 本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。 | ◯ |
5 | 05-02-4 | 本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。 | ◯ |
無権代理人が本人を共同相続した場合 | |||
1 | 24-04-4 | 本人が死亡し無権代理人が共同で相続した場合、他の相続人が追認しない限り、無権代理人の相続分についても当然有効にはならない。 | ◯ |
2 | 16-02-3 | 本人が死亡し無権代理人が共同相続した場合、無権代理人の相続分については当然有効となる。 | × |
本人が無権代理人を単独相続した場合 | |||
1 | R01-05-4 | 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。 | ◯ |
2 | 24-04-3 | 無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。 | ◯ |
3 | 20-03-4 | 無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。 | × |
4 | 16-02-4 | 無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。相手方は善意無過失であれば、本人に対し損害賠償請求が可能。 | ◯ |
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