【宅建過去問】(平成20年問47)景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約の規定を含む。)によれば、正しいものはどれか。

  1. 最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、通勤時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を含んでいないことを表示する必要はない。
  2. 新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主等の取引態様も表示しなければならない。
  3. インターネット広告においては、最初に掲載する時点で空室の物件であれば、その後、成約済みになったとしても、情報を更新することなく空室の物件として掲載し続けてもよい。
  4. 販売しようとしている売地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、都市計画道路の工事が未着手であれば、都市計画道路の区域に含まれている旨の表示は省略できる。

正解:2

1 誤り

通勤時間を表示する場合は、通勤時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を含んでいないことを表示する必要があります(不動産の表示に関する公正競争規約15条3号、同規約施行規則10条6号)。

■参照項目&類似過去問
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交通の利便性(免除科目[02]7(2))
年-問-肢内容正誤
1H28-47-4近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。
2H23-47-4分譲住宅の販売広告において、当該物件周辺の地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実が報道されていれば、広告中に地元住民が要請している新設予定時期を明示して、新駅として表示することができる。×
3H20-47-1最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を表示する必要はない。×
4H14-47-2現在の最寄駅よりも近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して、新駅を表示してもよい。
5H12-47-1不動産の販売広告において販売する物件の最寄駅の表示を行う場合で、新設予定駅の方が現に利用できる最寄駅より近いときは、鉄道会社が駅の新設を公表したものであれば、現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示することができる。×
6H07-32-2不動産の販売広告において最寄駅を記載する場合、鉄道会社が新設予定の駅について、開設時期を明らかにして公表していたとしても、開業後でなければ新設予定駅を最寄駅として表示することはできない。×
7H01-33-4鉄道会社(JR東日本)が来年9月末に開業予定である旨を公表した新設駅について、新聞折込ビラで「新設予定駅(JR東日本発表来年9月末開業予定)徒歩5分」と表示しても、不当表示となるおそれはない。

2 正しい

物件の面積や価格など物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのは、当然のことです。
それに加えて、取引態様の別を表示する必要があります。具体的にいえば、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別をこれらの用語を用いて表示しなければなりません(公正競争規約15条1項、規則9条1号)。

■参照項目&類似過去問
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取引態様の明示(免除科目[02]7(1))
年-問-肢内容正誤
1R02s-47-2取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。
2H30-47-4複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。×
3H24-47-1宅建業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「直販」と表示すればよい。×
4H20-47-2新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主等の取引態様も表示しなければならない。

3 誤り

インターネット広告も「表示」に該当するため、景表法などの規制を受けます(不動産の表示に関する公正競争規約4条5項5号)。したがって、公正競争規約などのルールを遵守しなければなりません。
公正競争規約によれば、継続的に広告その他の表示をする場合、表示内容に変更があったときは、速やかに修正するか、表示を取りやめることとされています(同規約24条1項)。つまり、物件が成約済みになったときには、速やかに修正する必要があります。
「空室の物件として掲載し続け」ることはできません。

■参照項目&類似過去問
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表示内容の変更等の公示(免除科目[02]5)
年-問-肢内容正誤
1H28-47-1インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。×
2H20-47-3インターネット広告においては、最初に掲載する時点で空室の物件であれば、その後、成約済みになったとしても、情報を更新することなく空室の物件として掲載し続けてもよい。×
3H13-47-3自社所有の10区画の宅地の販売に当たり、インターネットを利用する方法で1カ月を販売期間とする旨の広告をしたところ、販売開始1週間で8区画を売却したが、販売期間中の表示の一貫性を考慮し表示の更新は行わなくてもよい。×

4 誤り

販売しようとしている売地が、都市計画道路の区域に含まれている場合、都市計画道路の区域に含まれている旨の表示を省略することはできません(不動産の表示に関する公正競争規約13条、同規約施行規則8条13号)。都市計画道路の工事が未着手であっても、同様です。

■参照項目&類似過去問
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特定事項の明示義務(道路区域・都市計画施設の区域に係る土地)(免除科目[02]6(2))
年-問-肢内容正誤
1H27-47-3販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合は、都市計画道路の工事が未着手であっても、広告においてその旨を明示しなければならない。
2H20-47-4販売しようとしている売地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、都市計画道路の工事が未着手であれば、都市計画道路の区域に含まれている旨の表示は省略できる。×

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