【宅建過去問】(平成20年問50)建物に関する知識

建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
  2. 階数が2以上又は延べ面積が50m2を超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。
  3. 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
  4. 高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。

正解:2

1 正しい

建築物の高さが60mを超える場合、政令で定める技術的基準に適合させた上で、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない(建築基準法20条1項1号)。

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超高層建築物の構造方法
年-問-肢内容正誤
1H20-50-1建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2H19-50-4高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。×

2 誤り

木造建築物において、必ず構造計算を行わなければならないのは、大規模建築物である(建築基準法6条1項2号)。すなわち、以下のいずれかの基準を充たしたものが、対象となる。

  1. 階数が3以上
  2. 延べ面積が500㎡超
  3. 高さが13m超
  4. 軒の高さが9m超
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構造計算
年-問-肢内容正誤
1H20-50-2階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。×
2H20-50-4高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。

3 正しい

建築物に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。しかし、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、併用することができる(建築基準法施行令38条2項、4項)。

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建築物の基礎(免除科目[04]6)
年-問-肢内容正誤
(1).建築物の構造
1R02s-50-1基礎は、硬質の支持地盤に設置するとともに、上部構造とも堅固に緊結する必要がある。
2R02-50-1建物の構成は、大きく基礎構造と上部構造からなっており、基礎構造は地業と基礎盤から構成されている。
3R02-50-4上部構造は、重力、風力、地震力等の荷重に耐える役目を負う主要構造と、屋根、壁、床等の仕上げ部分等から構成されている。
4H27-50-4建物は、上部構造と基礎構造からなり、基礎構造は上部構造を支持する役目を負うものである。
(2).直接基礎・杭基礎
1R02-50-2基礎の種類には、基礎の底面が建物を支持する地盤に直接接する直接基礎と、建物を支持する地盤が深い場合に使用する杭基礎(杭地業)がある。
2H27-50-2基礎の種類には、直接基礎、杭基礎等がある。
3H11-50-4杭基礎は、建築物自体の重量が大きく、浅い地盤の地耐力では建築物が支えられない場合に用いられる。
(3).直接基礎
1R02-50-3直接基礎の種類には、形状により、柱の下に設ける独立基礎、壁体等の下に設けるべた基礎、建物の底部全体に設ける布基礎(連続基礎)等がある。×
2H10-48-4木造建築物を鉄筋コンクリート造の布基礎とすれば、耐震性を向上させることができる。
(4).杭基礎
1H27-50-3杭基礎には、木杭、既製コンクリート杭、鋼杭等がある。
2H19-50-1防火地域内に建築する仮設建築物の基礎に木ぐいを用いる場合、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
(5).異なる基礎の併用
1H20-50-3建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
2H07-21-2建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。×
その他
1H18-49-32階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない×
2H16-50-3建物の基礎の支持力は、粘土地盤よりも砂礫地盤の方が発揮されやすい。

4 正しい

20-50-4構造計算適合性判定が必要となるのは、規模または構造計算の方法のいずれかが以下の基準に達した場合である(建築基準法6条5項)。

(1). 規模によるもの
鉄筋コンクリート造では、高さが20m超の場合

(2). 構造計算の方法によるもの
国土交通大臣の認定を受けたプログラムによって安全性確認した場合

本肢の建築物は、(1)高さ20m以下であるが、(2)国土交通大臣認定のプログラムにより構造方法の安全性を確認している。
したがって、(2)の基準により、構造計算適合性判定が必要となる。

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構造計算
年-問-肢内容正誤
1H20-50-2階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。×
2H20-50-4高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。

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