【宅建過去問】(平成22年問18)建築基準法

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3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。
  2. 用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、建築確認を受ける必要はない。
  3. 当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
  4. 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。

正解:4

1 誤り

本肢の建築物は、「都市計画区域外」に建築されます。しかし、都市計画区域や準都市計画区域外の建築物であっても、大規模建築物に該当する場合には、建築確認の対象となることがあります。
大規模建築物というのは、以下の建築物のことです(建築基準法6条1項2号、3号)。

大規模建築物

本肢の木造建築物は、木造3階建てで延べ面積600㎡ですから、大規模建築物に該当します。したがって、新築の際に、建築確認を受ける必要があります。

 

建築確認の要否

■参照項目&類似過去問
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建築確認:都市計画区域・準都市計画区域外(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-2
延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。×
2H27-17-2
都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
3H22-18-1当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。×
4
H05-21-1都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、建築物を新築する際、建築士の設計及び工事監理に委ねれば、建築確認を要しない。×
建築確認:木造建築物(建築基準法[09]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-2延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。×
2R03-17-4建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
3H30-18-2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。×
4H27-17-2都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
5H22-18-1当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。×
6H21-18-ア準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。×
7H16-21-2木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
8H11-20-1木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
9H10-20-1木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。
10H08-23-1木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合、建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。
11H07-23-1地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
12H04-21-1[木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築主事の確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
13H03-21-1都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
14H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーの改築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
15H02-21-1高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。
16H01-23-1都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
建築確認:建築(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1H26-17-2
建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。×
2H22-18-1
3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。×
3H21-18-ア準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。×
4H11-20-1木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
5H11-20-2鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
6H10-20-3建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。

2 誤り

(肢1の第2表参照。)
事務所を共同住宅(特殊建築物)に用途変更する場合で、その床面積(600㎡)が200㎡を超えていますから、建築確認を受ける必要があります(建築基準法87条1項、6条1項1号)。

特殊建築物

■参照項目&類似過去問
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建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
建築
1H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
2H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
3H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
大規模修繕
1H19-21-1建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
2H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
用途変更
1R03s-17-2床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
2H29-18-4ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
3H27-17-3事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
4H24-18-2事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
5H22-18-2用途が事務所である3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。×
6H11-20-3自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。×
7H04-21-4木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築確認を受ける必要がある。
8H02-21-2延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
9H01-23-4都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。

3 誤り

避雷設備の設置が必要となるのは、高さが20mを超える建築物です(建築基準法33条本文)。
本肢の建物は、高さ10mですから、避雷設備の設置は必要ありません。

■参照項目&類似過去問
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避雷設備(建築基準法[02]2(4))
年-問-肢内容正誤
1R02s-17-3高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
2H26-17-3高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。×
3H22-18-3当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。×
4H12-22-2高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

4 正しい

建築主は、建築確認に基づく建築工事が特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、建築主事の検査(中間検査)を申請する必要があります。そして、この特定工程には、「階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程」が含まれます(建築基準法7条の3第1項1号)。

■参照項目&類似過去問
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建築物に関する中間検査(建築基準法[09]3なし)
年-問-肢内容正誤
1H22-18-43階建て、延べ面積600㎡、高さ10mで用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。

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