【宅建過去問】(平成23年問08)債権の発生原因

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AがBに対して金銭の支払いを求める場合における次の記述のうち、AのBに対する債権が契約に基づいて発生するものはどれか。

  1. 青信号で横断歩道を歩いていたAが、赤信号を無視した自動車にはねられてケガをした。運転者はBに雇用されていて、勤務時間中、仕事のために自動車を運転していた。Aが治療費として病院に支払った50万円の支払いをBに対して求める場合。
  2. Aは、B所有の甲不動産の売却について、売買契約が締結されるに至った場合には売買代金の2%の報酬の支払いを受けるとして、Bから買主のあっせんの依頼を受けた。Aがあっせんした買主Cとの間で1,000万円の売買契約が成立したのでAがBに対して報酬として20万円の支払いを求める場合。
  3. Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すとして、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合。
  4. BはDに200万円の借金があり、その返済に困っているのを見かねたAが、Bから頼まれたわけではないが、Bに代わってDに対して借金の返済を行った。Bの意思に反する弁済ではないとして、AがDに支払った200万円につき、AがBに対して支払いを求める場合。

正解:2

はじめに

非常に変わった問いかたの問題です。「記述が正しいか、誤っているか」ではなく、「債権が契約から発生するかどうか」がテーマになっているのです。記述内容の正誤を考えても判断がつきません。
ここで、契約を単純に定義しておくと、「申込みと承諾の意思表示が合致することにより成立する法的行為」ということになります。このような構造になっている選択肢を探しましょう。

1 不法行為により発生

交通事故による損害を、被害者Aが加害者(運転手)の使用者Bに対して請求しています。この債権(損害賠償請求権)は、不法行為により発生したものであり、使用者責任(民法715条)を追及しています。

■参照項目&類似過去問
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使用者責任の成立要件(民法[30]2(2))

[共通の設定]
Cの被用者Aが、Bとの間で行った行為により、Bに損害が発生した。
年-問-肢内容正誤
1H23-08-1
青信号で横断歩道を歩いていたBが、赤信号を無視した自動車にはねられてケガをした。運転者AはCに雇用されていて、勤務時間中、仕事のために自動車を運転していた。Bが治療費として病院に支払った50万円の支払いをAに対して求める場合、債権は契約に基づいて発生する。×
2H18-11-2Aが営業時間中にC所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、Cに断で自動車を運転していた場合、Cに使用者としての損害賠償責任は発生しない。×
3H11-09-1Aの行為が、Aの職務行為そのものには属しない場合でも、その行為の外形から判断して、Aの職務の範囲内に属するものと認められるとき、Cは、Bに対して使用者責任を負うことがある。
4H11-09-2Aが職務権限なくその行為を行っていることをBが知らなかった場合で、そのことにつきBに重大な過失があるとき、Cは、Bに対して使用者責任を負わない。
5H06-07-1Bは、Aの不法行為責任が成立しなければ、Cに対して損害の賠償を求めることはできない。
6H06-07-3Bは、Aの行為がCの指示によるものでないときは、Aに対して損害の賠償を求めることができるが、Cに対しては求めることができない。×

2 契約に基づいて発生

Bは、Aに対して、買主のあっせんを依頼し(申込の意思表示)、Aはこれを承諾して、実際に買主Cをあっせんしています。
このように、申込と承諾の意思表示が合致することにより成立するのが契約です。契約の種類は、準委任契約です(民法656条)。Aは甲不動産の売買契約を成立させた上で報酬を請求していますが、この債権(報酬請求権)は、準委任契約により発生したものです(同法648条)。

3 不当利得により発生

Bは、錯誤を理由に契約を取り消しました(民法95条1項)。
これ以降の債権債務関係は契約によって発生したものではなく、お互いに不当利得の返還をしていることになります(民法703条)。この債権は、不当利得返還請求権です。

■参照項目&類似過去問
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不当利得(民法[なし])
年-問-肢内容正誤
1R04-11-4借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。×
2H23-08-3Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すとして、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合、AのBに対する債権は、契約に基づいて発生する。×
3H09-03-3Aは、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住したとき、それによる利益(賃料相当額)は返還しなければならない。
4H09-07-1A所有の不動産の登記がB所有名義となっているため固定資産税がBに課税され、Bが自己に納税義務がないことを知らずに税金を納付した場合、Bは、Aに対し不当利得としてその金額を請求することはできない。×
5H09-07-2建物の所有者Aが、公序良俗に反する目的でその建物をBに贈与し、その引渡し及び登記の移転が不法原因給付である場合、AがBに対しその返還を求めることはできないが、その建物の所有権自体は引き続きAに帰属する。×
6H09-07-3Cは、A所有のブルドーザーを賃借中のBから依頼されて、それを修理したが、Bが倒産したため修理代10万円の取立てができない場合、ブルドーザーの返還を受けたAに対し不当利得として10万円の請求をすることができる。
7H09-07-4土地を購入したAが、その購入資金の出所を税務署から追及されることをおそれて、Bの所有名義に登記し土地を引き渡した場合は不法原因給付であるから、Aは、Bに対しその登記の抹消と土地の返還を求めることはできない。×

4 事務管理により発生

Aは、Bから頼まれたわけでもないのに、Bの借金の弁済をしています。頼まれていないのですから、AB間に契約関係は成立していません。
本肢のAの行為のように、義務もなく、また、他人Bの依頼も承諾もないのに、Bの事務を処理することを事務管理といいます(民法697条1項)。
Aの第三者弁済は、事務管理であり、Aの債権は、事務管理費用の償還請求権です(同法702条)。

■参照項目&類似過去問
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事務管理(民法[なし])

[共通の設定(Q1~5)]
Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。
年-問-肢内容正誤
1H30-05-1Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。
2H30-05-2Aは、Bからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をBに報告しなければならない。
3H30-05-3Aは、B宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。×
4H30-05-4AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。
5H25-08-1倒壊しそうなB所有の建物や工作物について、Bが倒壊防止の措置をとらないため、Bの隣に住むAがBのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Bの承諾がなければ、Aはその費用をAに請求することはできない。×
6H23-08-4BはAに200万円の借金があり、その返済に困っているのを見かねたCが、Bから頼まれたわけではないが、Bに代わってAに対して借金の返済を行った。Bの意思に反する弁済ではないとして、CがAに支払った200万円につき、CがBに対して支払いを求める場合、CのBに対する債権は、契約に基づいて発生する。×

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