【宅建過去問】(平成25年問10)相続

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婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは令和XX年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが同年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
  2. Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
  3. Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
  4. Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。

正解:2

はじめに

頭の中で考えるのでは、複雑過ぎて破綻してしまいます。必ず図を描いて整理しましょう。

25-10-0

■参照項目&類似過去問
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相続の計算問題(民法[31]2&3)
年-問-肢内容正誤
1R03-09-1Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分は、Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。
2R02s-08-ア1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。×
3R02s-08-イ1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。
4R02s-08-ウ1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
5R02s-08-エ1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。×
629-06-1(Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)①BがAの配偶者でCがAの子である場合と②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。×
729-09-全計算問題
826-10-全計算問題
925-10-全計算問題
1024-10-1計算問題
1124-10-3計算問題
1216-12-全計算問題
1313-11-全計算問題
1408-10-全計算問題
1502-11-1(Aが死亡し、相続人として、妻Bと子C・D・Eがいる。)Cが相続を放棄した場合、DとEの相続分は増えるが、Bの相続分については変わらない。
1601-11-全計算問題

1 誤り

法定相続分の計算では、ひとまずDも生きているかのように扱います。つまり、代襲相続の処理は、後回し。これが計算問題のコツです。

25-10-1

1 被相続人には、配偶者と子(3人)がいますから、これらの者が法定相続人です(民法887条1項、890条)。その相続分は、それぞれ、配偶者が1/2、子の分が3人が合わせて1/2です(同法900条1号)。
2 子の相続分を、3人の子は、それぞれ均等に相続します(民法900条4号)。つまり、それぞれ1/6ずつです。
3 ただし、子のうち、Dは、被相続人Aに先立って死亡していますから、その相続分(1/6)については、Dの嫡出子であるEが代襲相続します(民法901条1項本文)。

以上より、各相続人の相続分は、Bが1/2、C・E・Fがそれぞれ1/6です。

2 正しい

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」という遺言は、「その遺産をその相続人に単独で相続させる」という遺産分割方法の指定とされます。したがって、何らの行為も必要なしに、その遺産は、被相続人の死亡時、直ちに相続により承継されます(最判平03.04.19。民法908条、964条、985条)。
本肢でいえば、A死亡の瞬間に、Cは甲土地の所有権を取得する、という意味です。

25-10-2

3 誤り

25-10-3

「相続させる」旨の遺言は、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、特段の事情のない限り、その効力を生じません(最判平23.02.22)。
本肢では、相続開始(Aの死亡時)以前に、Dが死亡しています。したがって、「相続させる」旨の遺言は効力を生じません。Eは、Aの全財産を相続することはできないことになります。

4 誤り

相続人に対して特定遺贈することも可能であり、その遺贈は有効です。

25-10-4※民法903条1項は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け」た者があることを前提にしています。


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【宅建過去問】(平成25年問10)相続” に対して8件のコメントがあります。

  1. Matsui より:

    家坂 様
    解答ありがとうございました。

    被相続者が誰であるかに着目する必要性を改めて感じました。
    ありがとうございました。

  2. Matsui より:

    いつもお世話になります。

    選択肢1ですが、900条4号の後半が適用されないのでしょうか?

    よろしくお願い申し上げます。

    1. 家坂 圭一 より:

      Matsui様

      講師の家坂です。
      いつも質問ありがとうございます。

      民法900条4号の後半というのは、正確には、「ただし書き」の部分ですね。
      つまり、
      「ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
      という部分です。

      このただし書きは、「兄弟姉妹の相続分」とあることで分かりますように、被相続人の兄弟姉妹が相続するケースに関する規定です。
      具体的には、平成26年の問10のようなシチュエーションで適用されます。
      https://e-takken.tv/26-10/

      それに対し、本問で相続人となるのは、被相続人の配偶者と子です。
      被相続人の兄弟姉妹は、相続人になっていません。
      (そもそも登場しません。)

      したがって、本問においては、民法900条4号ただし書きを考慮する必要はありません。

  3. グレート・ザ・にゃんこ 改め えみつんは潔白(たぶん…) より:

    たしかに、これら条文と判例文に
    「遺留分権利者が遺留分減殺請求権を」 + 「行使した場合は」 又は 「行使しない場合は」 の文を付け足すと、辻つまが合いますね。
    納得しました。ありがとうございまた。

  4. 家坂 圭一 より:

    グレート・ザ・にゃんこ様

    御質問ありがとうございます。

    被相続人がした遺贈が遺留分を侵害する場合であっても、その遺贈が当然に無効とされるわけではありません(昭和25年判決の意味)。
    ただし、遺留分権利者は、自らの遺留分を保全する範囲で、その贈与・遺贈の効力を消滅させることができます(遺留分減殺請求)。
    逆にいえば、遺留分を侵害するような贈与・遺贈であっても、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使しないのであれば、有効なままになります。

    以上のような関係ですので、民法964条と昭和25年判決は矛盾していません。したがって、「どちらが正しい」という関係ではありません。

  5. グレート・ザ・にゃんこ より:

    いつも拝見させていただいております。大変役立っています。ありがとうございます。
    質問がございます。

    肢3の解説で
     「遺言者は、自らの財産の全部又は一部を遺贈することができるが、遺留分に関する規定に反することはできない(民法964条)」
    と有り、

    対して、平成2年の肢2の解説で
     「被相続人が相続人の一部の者に遺贈し、それが他の相続人の遺留分を侵害する場合であっても、その遺贈が当然に無効とされるわけではない(最判昭25.04.28)。」

    と有ります。どちらが正しいのでしょうか。お手数ですがご回答よろしくお願いします。

  6. 家坂 圭一 より:

    田中様

    家坂です。
    質問ありがとうございます。

    「図を書いている時間はありますか?」
    との御質問ですね。

    本問のように登場人物が多い問題では、
    「図を描かない限り、解答できない」
    というのが、私の考え方です。

    もちろん、「図を描かずに解答できる」方は、時間短縮になっていいと思います。上記はあくまでも、「私には無理です」という意味です。

  7. 田中 より:

    試験の時にこのような図を書いている時間はありますか?

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