【宅建過去問】(平成25年問46)住宅金融支援機構

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独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。
  2. 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
  3. 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている。
  4. 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。

正解:1

1 誤り

証券化支援事業(買取型)において、買取り(譲受け)の対象となるのは、以下の要件を満たした債権です(住宅金融支援機構法13条1項1号、令5条1項)。

本肢は、「住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付け」を除外している点が誤りです。

■参照項目&類似過去問
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債権譲受けの対象となる貸付債権(免除科目[01]2(1)②)
年-問-肢内容正誤
住宅建設・購入のための貸付け
1R05-46-2機構は、証券化支援事業(買取型)において、新築住宅に対する貸付債権のみを買取りの対象としている。×
2R04-46-1機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金については、譲受けの対象としていない。×
3R02s-46-4証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金は含まれない。×
4R01-46-1機構は、証券化支援事業(買取型)において、中古住宅を購入するための貸付債権を買取りの対象としていない。×
5H30-46-1機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。
×
6H29-46-4証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。
7H26-46-2機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について、住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず、譲受けの対象としている。×
8H25-46-1機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。×
9H24-46-4機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。
10H22-46-1証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。
申込者本人又は親族が居住する住宅
1R03s-46-3機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。
2R03-46-1機購は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。×
3R02-46-3機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。
4H28-46-2機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。×
5H25-46-4機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。

2 正しい

機構は、災害復興建築物の建設や購入に必要な資金の貸付けを直接融資業務として行っています(住宅金融支援機構法13条1項5号)。

■参照項目&類似過去問
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直接融資業務(免除科目[01]3(1))
年-問-肢内容正誤
1.災害復興
1R03s-46-2機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
2R01-46-4機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
3H25-46-2機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
4H20-46-2機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。
2.災害予防
1R02s-46-1機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
2H26-46-1機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
3.合理的土地利用
1R03-46-2機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
2H26-46-4機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
4.マンション改良
1R05-46-4機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
2R03s-46-4機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
3R01-46-3機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
4H28-46-4機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
5.子育て家庭・高齢者家庭向け賃貸住宅
1R05-46-1機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭(単身の世帯を含む。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
2R03s-46-1機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っていない。
×
3H28-46-1機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
4H20-46-2機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。
5H19-46-2機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。
6.高齢者家庭住宅のリフォーム
1H30-46-4機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
2H26-46-3機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
8.財形住宅貸付業務
1H20-46-2機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。
2H19-46-3機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。

3 正しい

機構は、利用者(債務者)と契約を締結し、その者が死亡したり、重度障害となった場合に支払われる生命保険金を債務の弁済に充てる業務を行っています(住宅金融支援機構法13条1項11号)。これを団体信用生命保険業務といいます。このシステムにより、利用者が住宅ローンの返済が終わる前に死亡したり、重度障害となった場合でも、保険金によって住宅ローンの返済は終了し、遺族や家族に負担をかけることがありません。

■参照項目&類似過去問
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団体信用生命保険業務(免除科目[01]4(3))
年-問-肢内容正誤
1R04-46-2機構は、団体信用生命保険業務において、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
2R02-46-4機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。
3H29-46-1機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
4H25-46-3機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている。
5
H20-46-3機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っている。

4 正しい

証券化支援事業(買取型)において、買取り(譲受け)の対象となるのは、以下の要件を満たした債権です。

本肢は、2.の説明になっており、正しい記述です。

■参照項目&類似過去問
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債権譲受けの対象となる貸付債権(免除科目[01]2(1)②)
年-問-肢内容正誤
住宅建設・購入のための貸付け
1R05-46-2機構は、証券化支援事業(買取型)において、新築住宅に対する貸付債権のみを買取りの対象としている。×
2R04-46-1機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金については、譲受けの対象としていない。×
3R02s-46-4証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金は含まれない。×
4R01-46-1機構は、証券化支援事業(買取型)において、中古住宅を購入するための貸付債権を買取りの対象としていない。×
5H30-46-1機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。
×
6H29-46-4証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。
7H26-46-2機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について、住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず、譲受けの対象としている。×
8H25-46-1機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。×
9H24-46-4機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。
10H22-46-1証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。
申込者本人又は親族が居住する住宅
1R03s-46-3機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。
2R03-46-1機購は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。×
3R02-46-3機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。
4H28-46-2機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。×
5H25-46-4機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。

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【宅建過去問】(平成25年問46)住宅金融支援機構” に対して2件のコメントがあります。

  1. 酒井栄吉 より:

    機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。

    「譲受けの対象としていない。」とあるにもかかわらず「誤り」という回答ですが回答の解説には
    「(1)の中には、土地又は借地権の取得のための貸付債権も含まれる。」
    とあり、矛盾していますがこれは誤植でしょうか?

    1. 家坂 圭一 より:

      酒井様

      講師の家坂です。
      質問ありがとうございます。

      御質問について確認しましたが、問題や解説に誤植はありません。
      以下、
      【1】正しい知識
      【2】肢1の内容
      【3】両者の比較
      に分けて説明します。

      【1】正しい知識
      機構の買取対象となる債権は、「住宅建設・購入のための貸付債権」です。
      この中には、「住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権」も含まれます。
      つまり、機構は、これらの債権も譲受けの対象にしています。

      【2】肢1の内容
      それにも関わらず、肢1では、
      「住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。」
      と書かれています。

      【3】両者の比較
      「住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権」
      について、
      【1】正しい知識は、「機構は、譲受けの対象としている。」というものです。
      しかし、【2】肢1では、「機構は、譲受けの対象としていない。」というのです。
      つまり、肢1の記述は、正しい知識と矛盾しています。
      したがって、この選択肢は、「誤り」ということになります。

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