【宅建過去問】(平成26年問18)建築基準法

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建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
  2. 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
  3. 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
  4. 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

正解:2

1 正しい

店舗、飲食店などの建築物で床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、一定の用途地域でしか建築することができません(建築基準法48条12項、別表第二(を)項)。工業地域内では、特定行政庁の許可(特例許可)がない限り、建築は不可能です。

床面積10,000㎡超の物品販売業・飲食店を営む店舗
一低 二低 田住 一中 二中 一住 二住
× × × × × × ×
準住 近商 商業 準工 工業 工専  
× × ×  
内容を見る
用途制限(建築基準法[04]2)
年-問-肢内容正誤
1R04-18-1
第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。×
2R03s-18-3
第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。×
3R02-18-2
近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。×
4R01-18-1
第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。×
5R01-18-2
工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
6H30-19-2
一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。×
7H28-19-1
特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。
8H28-19-2
第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。×
9H26-18-1店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
10H26-18-2学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。×
11H23-19-1第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。×
12H22-19-1建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。
13H22-19-2準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150m2を超えないものを建築することができる。
14H22-19-3近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200m2未満となるようにしなければならない。×
15H22-19-4第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することはできるが、高等専門学校を建築することはできない。
16H20-21-1店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000m2であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
17H20-21-2第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500m2であるものは建築することができる。×
18H19-22-1第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100m2である2階建ての美容院を建築することができない。×
19H16-20-1建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。
20H15-21-4第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。
21H14-20-1第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。×
22H14-20-2第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000m2以下)は建築できるが、映画館は建築できない。
23H14-20-3近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。
24H14-20-4工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。
25H13-25-2甲地(面積250m2)が都市計画法による第一種住居地域に指定されているときは、建築基準法の規定によると、Bは、甲地に住宅の一部を喫茶店(店舗面積150m2)として使用する建築物を建築することができる。
26H12-23-1病院は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。×
27H12-23-2老人ホームは、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
28H12-23-3図書館は、すべての用途地域内において建築することができる。×
29H12-23-4大学は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。×
30H10-21-1第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することはできない。×
31H10-21-2第一種住居地域内においては、床面積の合計が1,000m2の物品販売業・飲食店を営む店舗を建築することはできない。×
32H10-21-3近隣商業地域内においては、料理店を建築することはできない。
33H10-21-4工業地域内においては、共同住宅を建築することはできない。×
34H07-22-1第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。×
35H07-22-2第二種中高層住居専用地域内においては、水泳場を建築することができる。×
36H07-22-3第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100m2 であるものを建築することができない。
37H07-22-4近隣商業地域内においては、床面積の合計が100m2 の料理店を建築することができる。×
38H06-23-1第一種住居地域内おいては、騒音の小さいカラオケボックスであれば、建築することができる。×
39H06-23-2火葬場は、公益上必要な施設であるので、第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で、建築することができる。×
40H06-23-3近隣商業地域内においては、床面積の合計が200m2以下の個室付浴場であれば、建築することができる。×
41H06-23-4第一種中高層住居専用地域内においては、5階建ての大学を建築することができる。
42H05-22-4第一種低層住居専用地域においては、建築主は、床面積の合計が50m2以下の工場を建てることができる。×
43H04-24-1第一種低層住居専用地域内においては、病院は建築してはならないが、診療所は建築することができる。
44H04-24-2商業地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるものは、建築してはならない。×
45H04-24-3映画館(客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの)は、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域内において、建築することができる。×
46H04-24-4住宅は、すべての用途地域内において、建築することができる。×
47H03-22-1第二種住居地域及び工業地域においては、ボーリング場を建築することができる。
48H03-22-2工業地域及び工業専用地域においては、住宅を建築することはできない。×
49H03-22-3近隣商業地域及び工業地域においては、ホテルを建築することができる。×
50H03-22-4すべての用途地域において、診療所及び病院を建築することができる。×
51H01-24-1第一種低層住居専用地域内においては、中学校は建築することができるが、大学は建築することができない。
52H01-24-2第二種低層住居専用地域内においては、自動車教習所は建築することができるが、自動車修理工場は建築することができない。×
53H01-24-3近隣商業地域内においては、映画館は建築することができるが、マージャン屋は建築することができない。×
54H01-24-4工業専用地域内においては、ホテルは建築することができるが、共同住宅は建築することができない。×

2 誤り

都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができないのは、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ゴミ焼却場などの特殊建築物に限られます(建築基準法51条)。
学校は、このリストに入っていませんから、同法48条の用途制限に適合していれば、新築することができます。

※具体的には、以下の用途地域において建築可能です。

幼稚園・小学校・中学校・高校
一低 二低 田住 一中 二中 一住 二住
準住 近商 商業 準工 工業 工専  
× ×  
大学、高等専門学校、専修学校
一低 二低 田住 一中 二中 一住 二住
× × ×
準住 近商 商業 準工 工業 工専  
× ×  
■参照項目&類似過去問
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用途制限(建築基準法[04]2)
年-問-肢内容正誤
1R04-18-1
第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。×
2R03s-18-3
第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。×
3R02-18-2
近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。×
4R01-18-1
第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。×
5R01-18-2
工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
6H30-19-2
一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。×
7H28-19-1
特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。
8H28-19-2
第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。×
9H26-18-1店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
10H26-18-2学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。×
11H23-19-1第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。×
12H22-19-1建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。
13H22-19-2準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150m2を超えないものを建築することができる。
14H22-19-3近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200m2未満となるようにしなければならない。×
15H22-19-4第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することはできるが、高等専門学校を建築することはできない。
16H20-21-1店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000m2であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
17H20-21-2第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500m2であるものは建築することができる。×
18H19-22-1第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100m2である2階建ての美容院を建築することができない。×
19H16-20-1建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。
20H15-21-4第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。
21H14-20-1第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。×
22H14-20-2第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000m2以下)は建築できるが、映画館は建築できない。
23H14-20-3近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。
24H14-20-4工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。
25H13-25-2甲地(面積250m2)が都市計画法による第一種住居地域に指定されているときは、建築基準法の規定によると、Bは、甲地に住宅の一部を喫茶店(店舗面積150m2)として使用する建築物を建築することができる。
26H12-23-1病院は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。×
27H12-23-2老人ホームは、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
28H12-23-3図書館は、すべての用途地域内において建築することができる。×
29H12-23-4大学は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。×
30H10-21-1第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することはできない。×
31H10-21-2第一種住居地域内においては、床面積の合計が1,000m2の物品販売業・飲食店を営む店舗を建築することはできない。×
32H10-21-3近隣商業地域内においては、料理店を建築することはできない。
33H10-21-4工業地域内においては、共同住宅を建築することはできない。×
34H07-22-1第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。×
35H07-22-2第二種中高層住居専用地域内においては、水泳場を建築することができる。×
36H07-22-3第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100m2 であるものを建築することができない。
37H07-22-4近隣商業地域内においては、床面積の合計が100m2 の料理店を建築することができる。×
38H06-23-1第一種住居地域内おいては、騒音の小さいカラオケボックスであれば、建築することができる。×
39H06-23-2火葬場は、公益上必要な施設であるので、第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で、建築することができる。×
40H06-23-3近隣商業地域内においては、床面積の合計が200m2以下の個室付浴場であれば、建築することができる。×
41H06-23-4第一種中高層住居専用地域内においては、5階建ての大学を建築することができる。
42H05-22-4第一種低層住居専用地域においては、建築主は、床面積の合計が50m2以下の工場を建てることができる。×
43H04-24-1第一種低層住居専用地域内においては、病院は建築してはならないが、診療所は建築することができる。
44H04-24-2商業地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるものは、建築してはならない。×
45H04-24-3映画館(客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの)は、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域内において、建築することができる。×
46H04-24-4住宅は、すべての用途地域内において、建築することができる。×
47H03-22-1第二種住居地域及び工業地域においては、ボーリング場を建築することができる。
48H03-22-2工業地域及び工業専用地域においては、住宅を建築することはできない。×
49H03-22-3近隣商業地域及び工業地域においては、ホテルを建築することができる。×
50H03-22-4すべての用途地域において、診療所及び病院を建築することができる。×
51H01-24-1第一種低層住居専用地域内においては、中学校は建築することができるが、大学は建築することができない。
52H01-24-2第二種低層住居専用地域内においては、自動車教習所は建築することができるが、自動車修理工場は建築することができない。×
53H01-24-3近隣商業地域内においては、映画館は建築することができるが、マージャン屋は建築することができない。×
54H01-24-4工業専用地域内においては、ホテルは建築することができるが、共同住宅は建築することができない。×
卸売市場等の特殊建築物(建築基準法[04]5)
年-問-肢内容正誤
1R03-18-4都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。
2H26-18-2学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。×
3H20-21-4第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。×
4H06-23-2火葬場は、公益上必要な施設であるので、第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で、建築することができる。×

3 正しい

特別用途地区とは、用途地域内の区域で、用途地域の指定を補完して定める地区をいいます(都市計画法9条14項)。
特別用途地区内においては、建築物の建築の制限・禁止について、地方公共団体の条例で定めます(建築基準法49条1項)。地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途制限を緩和することができます(同条2項)。

※特別用途地区と特定用途制限地域をゴチャゴチャにする問題が頻出です。比較・整理しておきましょう。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
特別用途地区・特定用途制限地域(都市計画法[02]3(2)建築基準法[04]4
年-問-肢内容正誤
特別用途地区
1R05-15-3
特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。×
2R02s-18-2
準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
3R02s-18-2
特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
4R01-15-4
特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。×
5H26-18-3
特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
6H22-16-4特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。×
7H21-19-4特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
8H18-18-4特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
9H14-18-3特別用途地区は、文教地区、観光地区などの11類型の総称であり、主として用途地域による用途規制を強化したり、緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。×
10H11-17-3特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。
11H10-17-2特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが、制限を緩和することはできない。×
12H07-18-1特別用途地区とは、一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であり、用途地域が定められていない区域において定められるものである。×
13H03-18-2特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区で、用途地域外であっても、定めることができる。×
特定用途制限地域
1R05-15-3
特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。×
2R03s-15-3
第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。×
3R01-15-4
特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
×
4H25-15-2用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。×
5H22-16-4特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。×

4 正しい

以下の建築物については、都市計画所定の建蔽率に10分の1を加えた数値が建蔽率の限度となります(建築基準法53条3項1号)。つまり、建蔽率の割増を受けることができるわけです。

※以下の建築物については、建蔽率が無制限(10分の10)になります(建築基準法53条6項)。

■参照項目&類似過去問
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建蔽率が1/10割増になる場合(建築基準法[05]2(2))
年-問-肢内容正誤
防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火・準耐火建築物等
1R01-18-3都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。×
2H26-18-4都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
3H03-23-1第一種中高層住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限は、適用される。
4H02-23-3近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率は、8/10を超えてはならない。×
指定角地内にある建築物
1H24-19-1街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。×
2H01-20-4街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。×
両方の要件を満たす場合
1R05-18-1法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
2R03-17-1都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。
3H08-24-4第一種住居地域内で建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ防火地域内で、特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物(住宅)の建蔽率は、都市計画で定められた第一種住居地域の建蔽率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない。

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