【宅建過去問】(平成26年問22)各種の法令制限
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- 国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
- 森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
- 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。
正解:4
1 正しい
国土利用計画法23条の届出(事後届出)においては、土地の利用目的だけでなく、対価の額についても、知事に届け出る必要があります(同法23条1項5号、6号)。
※対価の額が勧告の対象とならないことと区別しておきましょう(国土利用計画法24条)。
■参照項目&類似過去問
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届出事項(国土法[02]2(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-22-2 | 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。 | × |
2 | R02s-22-1 | 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 | × |
3 | H26-22-1 | 国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | H24-15-1 | 土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。 | ◯ |
5 | H16-16-2 | 事後届出においては、土地の所有権移転後における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。 | × |
2 正しい
保安林において立木を伐採するには、原則として、知事の許可が必要です(森林法34条1項)。
3 正しい
海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、海岸管理者の許可を受ける必要があります(海岸法8条1項)。
- 土石を採取すること。
- 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又はを改築すること。
- 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
■参照項目&類似過去問
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海岸法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-22-3 | 海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H14-25-2 | 海岸法によれば、海岸保全区域内において土石の採取等の行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 誤り
特別緑地保全地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、原則として、知事(市の区域内では、市長)の許可を受ける必要があります(都市緑地法14条1項)。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立て又は干拓
本肢は、「公園管理者の許可」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
都市緑地法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-22-4 | 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H14-25-3 | 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H12-17-3 | 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、公園管理者の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H01-28-4 | 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |