【宅建過去問】(平成26年問32)媒介契約(個数問題)
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- ア AがBとの間で専任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。
- イ AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。
- ウ AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。
- エ AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:3
はじめに
最初に、一般媒介契約と専任媒介契約、さらに専属専任媒介契約について、その定義と共通点・相違点をまとめておきます。
ア 誤り
専任媒介契約を締結した場合、宅建業者Aは、媒介契約の日から7日以内(休業日を除く。専属専任媒介契約の場合は5日以内)に、所定事項について、指定流通機構に登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項、規則15条の10)。これに反する特約は、無効です(同法34条の2第10項)。
売主Bの要望があったとしても、登録義務を免れることはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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媒介契約が「専任媒介契約」であるケース | |||
1 | R05-40-3 | Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。 | × |
2 | R03s-33-イ | AがBとの間で専属専任媒介契約ではない専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。 | × |
3 | R02s-28-ア | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
4 | H29-28-イ | Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。 | × |
5 | H27-30-イ | Aは、Bの要望により、指定流通機構に当該宅地を登録しない旨の特約をし、指定流通機構に登録しなかった。 | × |
6 | H27-30-ウ | Bと専任媒介契約を締結したAは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。 | × |
7 | H26-32-ア | AがBとの間で専任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。 | × |
8 | H23-31-2 | A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、Bからの申出があれば、所定の事項を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることができる。 | × |
9 | H15-43-2 | Aが、Bと専任媒介契約を締結した。Bから指定流通機構には登録しなくてもよい旨の承諾を得ていれば、Aは当該宅地に関する所定の事項について、指定流通機構に登録しなくてもよい。 | × |
媒介契約が「専属専任媒介契約」であるケース | |||
1 | H11-37-2 | 宅地の買主の探索が容易で、指定流通機構への登録期間経過後短期間で売買契約を成立させることができると認められる場合には、Aは、契約の相手方を探索するため、当該宅地について指定流通機構に登録する必要はない。 | × |
2 | H11-39-4 | AB間の媒介契約が専属専任媒介契約である場合で、Aが所定の期間内に指定流通機構に登録をしなかったとき、Aは、そのことを理由として直ちに罰則の適用を受けることがある。 | × |
3 | H06-47-1 | Aは、当該物件の情報を、必ず、国土交通大臣の指定する流通機構(指定流通機構)に登録しなければならない。 | ◯ |
4 | H04-39-4 | この媒介契約が専属専任媒介契約であるときは、Aは、契約の相手方の探索については、国土交通大臣の指定する流通機構に当該宅地を登録することにより、行わなければならない。 | ◯ |
5 | H03-44-4 | 当該媒介契約が専属専任媒介契約である場合において、AB間の合意により、国土交通大臣が指定する流通機構に当該宅地を登録しなくてもよい旨の特約をしたときは、その特約は、無効となる。 | ◯ |
媒介契約が「一般媒介契約」であるケース | |||
1 | R03-38-ウ | Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。 | ◯ |
2 | R02-38-3 | 一般媒介契約を締結した場合、Aは、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。 | × |
3 | H23-31-1 | A社は、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
4 | H20-35-ア | Aが、Bとの間に一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結したときは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構へ登録しなくてもよいため、当該媒介契約の内容を記載した書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。 | × |
5 | H11-39-1 | AB間の媒介契約が専任媒介契約でない場合、Aは、契約の相手方を探索するため、当該宅地について指定流通機構に登録することはできない。 | × |
イ 誤り
媒介契約に関する規制は、依頼者が宅建業者である場合も、そうでない場合と同様に適用されます。売主Bが宅建業者だからといって、媒介契約書の作成や交付を省略することはできません(宅建業法34条の2第1項参照)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-31-ウ | Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。 | × |
2 | H30-28-エ | 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。 | ◯ |
3 | H29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
4 | H28-41-1 | Aは、宅地建物取引業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面を交付する必要はない。 | × |
5 | H27-30-ア | Aは、Bが宅地建物取引業者であったので、宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面を作成しなかった。 | × |
6 | H26-32-イ | AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。 | × |
7 | H24-29-3 | A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。 | ◯ |
8 | H14-34-1 | 法第34条の2に規定する依頼者とは、宅地建物取引業者でない者をいい、同条の規定は、宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない。 | × |
9 | H11-37-3 | Aが、Bと専属専任媒介契約を締結した。Bが宅地建物取引業者である場合でも、Aが媒介契約を締結したときにBに交付すべき書面には、BがAの探索した相手方以外の者と宅地の売買又は交換の契約を締結したときの措置を記載しなければならない。 | ◯ |
10 | H09-36-2 | Aが、Bと専任媒介契約を締結した。Bが宅地建物取引業者である場合でも、Aは、34条の2書面に、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければならない。 | ◯ |
11 | H02-47-3 | 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Aにこの分譲住宅の売却の媒介を依頼した場合、Aは、Bに対して媒介契約の内容を書面化して交付する必要はない。 | × |
ウ 誤り
■有効期間
専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができません(宅建業法34条の2第3項)。本肢の契約は、「有効期間3月」ですから、この点については、正しい記述です。
※3か月より長い期間を定めた場合、契約期間が3か月とされます。
■更新
専任媒介契約を更新することができるのは、契約終了時に依頼者の申出があった場合に限られます(宅建業法34条の2第4項本文)。自動更新とすることはできません。
自動更新の特約を定めたとしても、無効です(同条10項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-31-3 | Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。 | × |
2 | R04-42-3 | Aが、Bと専属専任媒介契約を締結した場合、本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。 | × |
3 | R01-31-イ | AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。 | × |
4 | H29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
5 | H26-32-ウ | AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。 | × |
6 | H22-33-2 | Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。 | × |
7 | H17-36-ア | Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。 | × |
8 | H14-34-3 | 専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、3月より長い期間を定めたときは、その期間は3月とされるが、当該有効期間は、依頼者の申出があれば、更新の時から3月を超えない範囲で更新してもよい。 | ◯ |
9 | H12-37-2 | Aが、Bと専任媒介契約を締結した。Aは、Bの申出に基づき、「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも、その期間は3月(専属専任媒介契約にあっては、1月)となる。 | × |
10 | H08-48-1 | AB間において専任媒介契約を締結した場合において、「有効期間は1年とする」旨の特約は無効であり、有効期間の定めのない契約とみなされる。 | × |
11 | H06-47-3 | Aが宅地建物取引業者でないBからその所有地の売却の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約を締結しようとしている。Aは、Bとの合意により、当該専属専任媒介契約の有効期間を、2月とすることはできるが、100日とすることはできない。 | ◯ |
12 | H04-39-3 | この媒介契約が専任媒介契約であるときは、その有効期間は3月を超えることができないが、有効期間が満了して、Bの更新拒絶の申出がないときは、媒介契約は更新されたものとみなされる。 | × |
13 | H03-44-2 | 当該媒介契約が専任媒介契約である場合において、AB間の合意により、契約の有効期間を6月とする旨の特約をしても、当該媒介契約の有効期間は、3月とされる。 | ◯ |
一般媒介契約の場合 | |||
1 | R03-38-ア | AがBと一般媒介契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。 | ◯ |
2 | R03-38-エ | AがBと一般媒介契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。 | ◯ |
3 | H22-33-3 | Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。 | × |
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-31-3 | Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。 | × |
2 | R02-29-ウ | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。 | × |
3 | H29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
4 | H26-32-ウ | AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。 | × |
5 | H25-28-ウ | A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。 | ◯ |
6 | H22-33-2 | Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。 | × |
7 | H19-39-4 | Aは、Bとの間で有効期間を2か月とする専任媒介契約を締結する際、「Bが媒介契約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自動更新するものとする」旨の特約を定めることができる。 | × |
8 | H16-39-2 | AがBと専任媒介契約を締結した。媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。 | × |
9 | H15-43-4 | Aが、Bと専任媒介契約を締結した。媒介契約の有効期間の満了に際して、BからAに更新の申出があった場合(その後の更新についても同様)、3月を限度として更新することができる。 | ◯ |
10 | H14-34-3 | 専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、3月より長い期間を定めたときは、その期間は3月とされるが、当該有効期間は、依頼者の申出があれば、更新の時から3月を超えない範囲で更新してもよい。 | ◯ |
11 | H13-38-4 | AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、その有効期間の満了に際して、Bからの更新の申出がなくても、その有効期間を自動的に更新するためには、当該契約の締結時にあらかじめBの承諾を得ておかなければならない。 | × |
12 | H11-37-1 | Aが、Bと専属専任媒介契約を締結した。「媒介契約の有効期間内に宅地の売買契約が成立しないときは、同一の期間で契約を自動更新する」旨の特約を定めた場合、媒介契約全体が無効となる。 | × |
13 | H09-36-3 | Aは、Bと専任媒介契約を締結し、34条の2書面を交付した。Bが宅地建物取引業者である場合は、専任媒介契約締結時にあらかじめBの申出があれば、「契約の有効期間は3月を超えない範囲内で自動更新する」旨約定し、それを34条の2書面に記載することができる。 | × |
14 | H04-39-3 | この媒介契約が専任媒介契約であるときは、その有効期間は3月を超えることができないが、有効期間が満了して、Bの更新拒絶の申出がないときは、媒介契約は更新されたものとみなされる。 | × |
15 | H01-46-3 | この媒介契約の有効期間は、契約の締結時にAB間の合意があれば、契約の有効期間が終了したときにBの申し出がなくても、更新される。 | × |
エ 正しい
媒介契約書の記載事項は、以下のものです(宅建業法34条の2第1項、規則15条の9)。
このうち⑦契約違反に対する措置は、媒介契約の種類により、さらに以下のように分類されます(規則15条の9第1号・2号・3号)。
本肢は、明示型一般媒介契約の場合ですから、「依頼者が明示していない他の宅建業者の媒介又は代理によって、売買契約を成立させたときの措置」について定める必要があります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
明示型一般媒介契約 | |||
1 | R02s-28-ウ | AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | H26-32-エ | AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。 | ◯ |
専任媒介契約 | |||
1 | R05-40-4 | AとBの間で専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合、Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | H30-33-4 | AとBの間で専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。 | ◯ |
3 | H12-37-1 | Aが、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。当該契約には、Bが、他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を定めなければならない。 | ◯ |
4 | H09-36-2 | Aが、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。Bが宅地建物取引業者である場合でも、Aは、34条の2書面に、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければならない。 | ◯ |
専属専任媒介契約 | |||
1 | H22-34-4 | 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約を締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない。 | × |
2 | H11-37-3 | Aが、Bと専属専任媒介契約を締結した。Bが宅地建物取引業者である場合でも、Aが媒介契約を締結したときにBに交付すべき書面には、BがAの探索した相手方以外の者と宅地の売買又は交換の契約を締結したときの措置を記載しなければならない。 | ◯ |
3 | H11-37-4 | Aが、Bと専属専任媒介契約を締結した。媒介契約において、「Bが他の宅地建物取引業者の媒介によって宅地の売買契約を成立させた場合、宅地の売買価格の3パーセントの額を違約金としてAに支払う」旨の特約は、無効である。 | × |
まとめ
以上より、誤っているものは、ア、イ、ウの三つです。正解は、肢3。
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- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。