【宅建過去問】(平成27年問13)区分所有法
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- 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
- 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
- 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。
正解:1
1 正しい
集会の議長は、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が務めます(区分所有法41条)。
本肢では、「管理者が選任されていない」というのですから、集会を招集した区分所有者の1人が議長となります。
■参照項目&類似過去問
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議長(区分所有法[04]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-13-3 | 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。 | ◯ |
2 | H27-13-1 | 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。 | ◯ |
3 | H25-13-2 | 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。 | ◯ |
2 誤り
集会招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません(区分所有法35条1項本文)。ただし、この期間は、規約で伸縮することができます(同項ただし書き)。
本肢は、「少なくとも2週間前」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
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招集の通知(区分所有法[04]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-13-3 | 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。 | ◯ |
2 | H27-13-2 | 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。 | × |
3 | H26-13-2 | 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。 | ◯ |
4 | H21-13-1 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 | ◯ |
5 | H18-16-1 | 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。 | × |
6 | H08-14-1 | 建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。 | ◯ |
3 誤り
集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名する必要があります(同法42条3項)。
「1人」では、人数不足です。
※法改正により「押印」は不要になりました。
■参照項目&類似過去問
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集会の議事録(区分所有法[04]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-13-3 | 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。 | × |
2 | H18-16-3 | 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名し、押印をしなければならない。 | × |
3 | H18-16-4 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。 | × |
4 誤り
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます(区分所有法25条1項)。ここまでは正しい記述です。
しかし、管理者の任期は、特に限定されていません。本肢は、「任期は2年以内」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
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管理者の選任・解任(区分所有法[02]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-13-3 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |
2 | R02s-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。 | ◯ |
3 | H27-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。 | × |
4 | H22-13-4 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |
5 | H20-15-3 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。 | ◯ |
6 | H12-13-1 | 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |