【宅建過去問】(平成28年問31)保証協会

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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
  2. 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
  3. 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  4. 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

正解:4

1 誤り

保証協会に加入するかどうかは、宅建業者の意思に任されています。営業保証金を供託すれば、保証協会に加入する必要はないのです。
保証協会に加入するという方法を選んだ場合、加入することができる協会は一つに限られます。一つの保証協会の社員になった場合、重ねて他の保証協会の社員となることはできません(宅建業法64条の4第1項)。

■参照項目&類似過去問
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社員の加入(宅建業法[07]1(3)①②)
年-問-肢内容正誤
1R02s-30-3
保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。
×
2H28-31-1
保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
×
3H19-44-1保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
4H15-35-3一の宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、自らが取引の相手方に対し損害を与えたときに備え、相手方の損害を確実に補填できるよう、他の宅地建物取引業保証協会に加入した。
×
5H14-43-3一の保証協会の社員が、同時に他の保証協会の社員となっても差し支えない。
×
6H12-45-1宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
×
7H05-47-1甲保証協会の社員(国土交通大臣免許)Aは、甲保証協会の社員となることによって営業保証金の供託義務を免除されるが、弁済業務保証金の還付可能額を増額するため、さらに乙保証協会の社員になることもできる。
×

2 誤り

保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の9第2項)。
「1月以内」では、遅過ぎです。
期間内の納付を怠った場合、社員の地位を失うことになります(同条3項)。

■参照項目&類似過去問
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弁済業務保証金分担金の納付(事務所新設時)(宅建業法[07]2(3))
年-問-肢内容正誤
1R04-39-3
保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。×
2R01-33-3
保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
3H28-31-2
保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
×
4H23-43-3保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
×
5H17-45-2宅地建物取引業者は保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
×
6H09-35-1保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付しなければならない。
×
7H08-44-2宅地建物取引業者Aが保証協会に加入した後、新たに支店を1ヵ所設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。
×
8H05-47-2甲保証協会の社員A(国土交通大臣免許)が新たに従たる事務所を設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しないと、甲保証協会の社員たる地位を失うのみならず、国土交通大臣から業務停止処分を命ぜられることがある。
9H02-50-1120万円の弁済業務保証金分担金を納付して保証協会の社員となった者が、新たに一事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、60万円の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。×

3 誤り

弁済業務保証金が還付された場合、保証協会は社員に対し、還付充当金を保証協会に納付するように通知します(図の⑨。宅建業法64条の10第1項)。それに応じて、社員は、2週間以内に、保証協会に金銭で還付充当金を納付しなければなりません(同⑩。同条2項)。
社員である宅建業者が、直接、供託所に供託するわけではないので、本肢は誤りです。

■参照項目&類似過去問
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還付充当金(納付方法)(宅建業法[07]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R02s-30-2保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
2R02-36-3保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
×
3H28-31-3保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
×
4H26-39-3保証協会は、還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
5H25-39-3保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
×
6H20-44-2保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。×
7H11-44-3保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合は、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、その還付額に相当する額の還付充当金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に納付すべきことを通知しなければならない。
×
8H03-48-3弁済業務保証金の還付がなされた場合において、保証協会からその通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に当該還付額の60/1,000に相当する額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。×
9H01-45-3宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
還付充当金(納付期間)(宅建業法[07]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R03-31-3
保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
×
2R02s-30-2
保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
3H29-39-エ
保証協会の社員である宅地建物取引業者Aの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Aは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
4H28-31-3
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
×
5H22-43-3保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
×
6H18-44-3保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
7H17-45-4宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。×
8H14-33-4Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。×
9H13-40-1保証協会の社員である宅地建物取引業者Aについて弁済業務保証金が還付された場合で、Aが、その還付された分に充当されるべき金額を、保証協会の通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないときは、保証協会の社員としての地位を失う。
10H12-45-2宅地建物取引業者は、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
11H08-44-3保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。
12H06-46-4本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Aは、Bが還付を受け、当該還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、Aの免許は、効力を失う。
×
13H05-47-4甲保証協会が社員A(国土交通大臣免許)の取引に関し弁済業務保証金の還付を行った場合、Aは、甲保証協会の社員たる地位を失うとともに、その還付充当金の納付をしなければならない。
×
14H03-48-3弁済業務保証金の還付がなされた場合において、保証協会からその通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に当該還付額の60/1,000に相当する額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
×
15H01-45-3宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。

4 正しい

■納付すべき弁済業務保証金分担金

納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、本店につき60万円、支店1か所につき30万円です(宅建業法64条の9第1項、令7条)。

本店と支店2か所を有する宅建業者の場合

本肢では、150万円の弁済業務保証金分担金を納付していることから、この宅建業者の事務所数は、

  • 本店1か所(60万円)
  • 支店3か所(30万円×3=90万円)

であることが分かります。

■弁済を受けられる額

保証協会の社員である宅建業者と取引した場合、弁済業務保証金から弁済を受けることができる限度額は、「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内」です(宅建業法64条の8第1項)。そして、本店と支店3か所を有する宅建業者が供託すべき営業保証金は2,500万円(1,000万+500万×3)です(同法25条2項、令2条の4)。
したがって、2,500万円が弁済の限度額ということになります。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
弁済の範囲(還付の限度額)(宅建業法[07]3(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R04-41-エ
保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。×
2R02-36-1
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。×
3H28-31-4
150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
4H27-42-4宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは保証協会の社員である。宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。
×
5H24-43-3保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
×
6H20-44-1300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
×
7H06-46-2本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが保証協会から弁済を受けることができる額は、最高2,500万円である。
8H04-47-2/3/4本店+4支店を有し、保証協会会員である宅建業者が、3,500万円の損害を与えた場合、弁済の限度は3,000万円である。
9H02-50-2390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は、5,500万円を限度として、当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
×
10H01-45-2宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内で還付を受ける権利を有する。×

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