【宅建過去問】(平成29年問18)建築基準法

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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
  2. 長屋の各戸の界壁は、原則として、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
  3. 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
  4. ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

正解:4

1 正しい

「鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅」は、大規模建築物にあたります。これを「新築」しようというのですから、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条1項3号)。

大規模建築物

建築確認の要否

建築確認を受けた場合、工事完了後に完了検査を申請し、検査済証の交付を受ける必要があります(同法7条1項、7条の2第1項)。大規模建築物や特殊建築物の場合には、検査済証の交付後でなければ、建築物を使用することができません(同法7条の6第1項本文)。


ただし、以下の場合は、検査済証の交付の前に建築物を仮使用することが可能です(同項ただし書き)。

本肢は、1.にあたりますから、検査済証の交付前においても、建築物の仮使用が可能です。

■参照項目&類似過去問
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建築確認(木造以外の建築物)(建築基準法[09]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-2延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。×
2R02-17-1階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
3H29-18-1鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
4H11-20-2鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
5H09-24-2建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築主事又は指定確認検査機関の建築確認を受けなければならない。
6H07-23-3鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。×
7H05-21-3鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積150㎡の住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。
8H03-21-3都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕に当たっては、建築基準法の確認を要しない。
9H03-21-4鉄骨造2階建て、床面積100㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
10H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
建築確認:新築(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R03-17-4建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
2H29-18-1鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
3H10-20-1木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。
4H08-23-1[木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合]建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5H07-23-4都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築主事の確認を受ける必要がある。
6H05-21-3鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積150㎡の住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。
7H04-21-1木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
8H03-21-1都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
9H02-21-3都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築確認を受けなければならない。
建築物の使用制限(建築基準法[09]3(4))
年-問-肢内容正誤
1R03-17-4建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
2H29-18-1鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
3H08-23-4木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合、建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事の検査の申請が受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。×
4H01-23-2都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を新築する場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。×

2 正しい

一つの建物を壁(界壁)で仕切り、それぞれ独立の玄関を有する建物として利用できるようにした場合、その建物が長屋です。長屋は古めかしい表現で、現在ではテラスハウスなど呼んでいます。


長屋において、界壁が天井までしか達していなければ、隣の音が天井裏経由で響いて来ますし、また、火災の際、天井裏を伝って、火が燃え広がってしまいます。このようなことがないよう、各戸の間の界壁は、原則として、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければなりません(建築基準法30条)。

3 正しい

処理区域というのは、公共下水道を通じて下水を終末処理場まで運び、ここで最終的な処理ができるようになっている区域です。この区域において、便所を設ける場合、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所とする必要があります(建築基準法31条1項)。

4 誤り

ホテルも共同住宅も、いずれも特殊建築物に該当します(建築基準法6条1項1号)。そして、その用途に供する部分の床面積は200㎡を超えています。したがって、ホテルを共同住宅に用途変更する場合、建築確認を受けなければなりません(同法87条1項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
建築
1H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
2H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
3H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
大規模修繕
1H19-21-1建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
2H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
用途変更
1R03s-17-2床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
2H29-18-4ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
3H27-17-3事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
4H24-18-2事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
5H22-18-2用途が事務所である3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。×
6H11-20-3自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。×
7H04-21-4木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築確認を受ける必要がある。
8H02-21-2延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
9H01-23-4都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。

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【宅建過去問】(平成29年問18)建築基準法” に対して2件のコメントがあります。

  1. ヨクサル より:

    平成29年問18の肢2の件で質問です。
    各戸の間の界壁は、原則として、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければなりません(建築基準法30条)となっていますが、

    建築基準法30条の改正されており、界壁は小屋裏又は天井裏に達しなくても
    よいとなっていますがいかがでしょうか?

    建築基準法30条に規定する長屋又は共同住宅の各戸の界壁について、天井の構 造が界壁と同等の遮音性能を有するものとした場合は、小屋裏又は天井裏に達し なくてもよいとする法令の改正が行われた(令和元年6月25日施行)。
    となっています。
    ご回答の程よろしくお願いいたします。

    1. 家坂 圭一 より:

      ヨクサル様

      ご質問ありがとうございます。

      「本問肢2の内容が、出題時のものと異なる。」というご指摘かと思います。

      ヨクサルさんがおっしゃる通りで、本問出題時と現在とでは、建築基準法30条の内容が変わっています。
      この改正により、長屋の各戸の界壁が、小屋裏又は天井裏に達することは、必須ではなくなりました。

      この改正に対応するため、当社では、問題文に「原則として、」を追加しました。
      これにより、本問出題時の選択肢と教材に掲載の選択肢に差異が生じています。
      法改正に対応するための修正ですので、何卒ご了承ください。

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