【宅建過去問】(平成29年問19)建築基準法

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建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
  2. 第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。
  3. 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
  4. 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。

正解:1

1 正しい

用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率は、3/10~7/10の範囲で特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めます(建築基準法53条1項6号)。

建蔽率の限度

■参照項目&類似過去問
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建蔽率の限度(建築基準法[05]1(2))
年-問-肢内容正誤
1H29-19-1都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
2H03-23-3第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率は、2/10以下としなければならない。×
3H03-24-1第二種中高層住居専用地域内においては、耐火建築物であっても、建蔽率は、4/10を超えることはできない。×
4H02-24-3第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率に係る制限は、適用されない。×

2 誤り

第二種中高層住居専用地域内では、特定行政庁の許可(特例許可)を受けない限り、ホテルや旅館を建築することができません(建築基準法48条4項、別表第二(に)項)。

■参照項目&類似過去問
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用途制限(建築基準法[04]2)
年-問-肢内容正誤
1R04-18-1
第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。×
2R03s-18-3
第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。×
3R02-18-2
近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。×
4R01-18-1
第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。×
5R01-18-2
工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
6H30-19-2
一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。×
7H28-19-1
特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。
8H28-19-2
第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。×
9H26-18-1店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
10H26-18-2学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。×
11H23-19-1第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。×
12H22-19-1建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。
13H22-19-2準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150m2を超えないものを建築することができる。
14H22-19-3近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200m2未満となるようにしなければならない。×
15H22-19-4第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することはできるが、高等専門学校を建築することはできない。
16H20-21-1店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000m2であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
17H20-21-2第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500m2であるものは建築することができる。×
18H19-22-1第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100m2である2階建ての美容院を建築することができない。×
19H16-20-1建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。
20H15-21-4第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。
21H14-20-1第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。×
22H14-20-2第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000m2以下)は建築できるが、映画館は建築できない。
23H14-20-3近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。
24H14-20-4工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。
25H13-25-2甲地(面積250m2)が都市計画法による第一種住居地域に指定されているときは、建築基準法の規定によると、Bは、甲地に住宅の一部を喫茶店(店舗面積150m2)として使用する建築物を建築することができる。
26H12-23-1病院は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。×
27H12-23-2老人ホームは、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
28H12-23-3図書館は、すべての用途地域内において建築することができる。×
29H12-23-4大学は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。×
30H10-21-1第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することはできない。×
31H10-21-2第一種住居地域内においては、床面積の合計が1,000m2の物品販売業・飲食店を営む店舗を建築することはできない。×
32H10-21-3近隣商業地域内においては、料理店を建築することはできない。
33H10-21-4工業地域内においては、共同住宅を建築することはできない。×
34H07-22-1第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。×
35H07-22-2第二種中高層住居専用地域内においては、水泳場を建築することができる。×
36H07-22-3第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100m2 であるものを建築することができない。
37H07-22-4近隣商業地域内においては、床面積の合計が100m2 の料理店を建築することができる。×
38H06-23-1第一種住居地域内おいては、騒音の小さいカラオケボックスであれば、建築することができる。×
39H06-23-2火葬場は、公益上必要な施設であるので、第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で、建築することができる。×
40H06-23-3近隣商業地域内においては、床面積の合計が200m2以下の個室付浴場であれば、建築することができる。×
41H06-23-4第一種中高層住居専用地域内においては、5階建ての大学を建築することができる。
42H05-22-4第一種低層住居専用地域においては、建築主は、床面積の合計が50m2以下の工場を建てることができる。×
43H04-24-1第一種低層住居専用地域内においては、病院は建築してはならないが、診療所は建築することができる。
44H04-24-2商業地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるものは、建築してはならない。×
45H04-24-3映画館(客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの)は、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域内において、建築することができる。×
46H04-24-4住宅は、すべての用途地域内において、建築することができる。×
47H03-22-1第二種住居地域及び工業地域においては、ボーリング場を建築することができる。
48H03-22-2工業地域及び工業専用地域においては、住宅を建築することはできない。×
49H03-22-3近隣商業地域及び工業地域においては、ホテルを建築することができる。×
50H03-22-4すべての用途地域において、診療所及び病院を建築することができる。×
51H01-24-1第一種低層住居専用地域内においては、中学校は建築することができるが、大学は建築することができない。
52H01-24-2第二種低層住居専用地域内においては、自動車教習所は建築することができるが、自動車修理工場は建築することができない。×
53H01-24-3近隣商業地域内においては、映画館は建築することができるが、マージャン屋は建築することができない。×
54H01-24-4工業専用地域内においては、ホテルは建築することができるが、共同住宅は建築することができない。×

3 誤り

建築基準法が施行された時点又は都市計画区域・準都市計画区域に入った時点で現に存在する道で幅員4m以上のものは、同法上の「道路」に該当します(同法42条1項3号)。特定行政庁の指定を受ける必要は、ありません。

※特定行政庁の指定が必要なのは、4m未満の道です(同条2項)。

■参照項目&類似過去問
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道路の定義(建築基準法[03]1)
年-問-肢内容正誤
原則
1H29-19-3幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。×
2H12-24-1道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。×
3H08-25-2建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。×
4H06-22-1建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。×
【例外】みなし道路(42条2項道路)
1R04-18-3法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
2R03s-18-1法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。×
3H30-19-3都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
4H23-19-2法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。×
5H18-21-1法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。×
6H18-21-2法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。×
7H13-21-1幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。×
8H13-25-4A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した。甲地と公道との間が建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で同法第6条第1項の確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。×
9H12-24-2建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。×
10H06-22-4建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。×
11H04-22-3都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合、前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。

4 誤り

2以上の前面道路がある場合には、幅員の最大のもの(最も広いもの)を基準として計算します(建築基準法52条2項)。

本肢は、「幅員の最小の数値」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問
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前面道路の幅員による容積率の制限(建築基準法[06]1(3))
年-問-肢内容正誤
1H29-19-4
建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。×
2H28-19-2
前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。
3H23-19-3容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
4H20-20-2建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。
5H18-21-3法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
6H17-22-1建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。×
7H17-22-2建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。×
8H17-22-3建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。
9H13-21-3建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。×
10H08-24-3建築物の建蔽率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。×
11H03-23-4工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。×
12H02-23-1建蔽率は、前面道路の幅員に応じて、制限されることはない。

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